本文
開発許可によるみなし許可について
開発許可によるみなし許可について(法15条2項、34条2項)
都市計画法の開発許可を受けたときは、当該盛土等に関する工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。
開発許可によるみなし許可の場合の盛土規制法の適用事項は下表のとおりです。
内容により適用される法令(都市計画法又は盛土規制法)が異なります。
事項 | 法令 | 備考 |
---|---|---|
工事の許可 | 都市計画法 |
都市計画法の開発許可申請手数料が適用されます。 都市計画法の開発許可を受けると、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。 |
開発許可の基準 |
都市計画法 盛土規制法 |
都市計画法第33条第1項第7号の規定により、宅地の安全性に関する基準については、盛土規制法の技術的基準が適用されます。その他は都市計画法の許可基準が適用されます。 |
変更の許可等 | 都市計画法 |
都市計画法の開発の変更許可を受けると、盛土規制法の変更許可を受けたものとみなされます。 |
完了検査 | 都市計画法 |
都市計画法の開発許可に係る検査済証は、盛土規制法の検査済証とみなされます。 |
中間検査 | 盛土規制法 |
中間検査は盛土規制法のみ規定があり、申請手数料は盛土規制法に基づきます。 |
定期の報告 | 盛土規制法 |
定期の報告は盛土規制法のみ規定があります。 |
標識の掲示 |
都市計画法 盛土規制法 |
開発許可の標識及び盛土規制法の標識の両方を掲示する必要があります。 |
施行時特例市で開発許可権限を有している伊勢崎市及び太田市並びに開発許可権限を移譲している桐生市、館林市及び藤岡市につきましては、開発許可によるみなし許可に係る盛土規制法の事務の権限を移譲しています。
開発許可によるみなし許可の窓口について
施⾏時特例市で開発許可権限を有している伊勢崎市及び太⽥市並びに開発許可権限を移譲している桐⽣市、館林市及び藤岡市につきましては、開発許可によるみなし許可に係る盛⼟規制法の事務の権限(中間検査、定期報告等)を移譲しています。
なお、中核市である前橋市及び高崎市は、都市計画法の開発許可及び盛土規制法の全ての権限が各市にあります。
(1)開発許可によるみなし許可の権限を有している市
開発許可によるみなし許可の権限を有している桐⽣市、伊勢崎市、太⽥市、館林市及び藤岡市においては、開発許可によるみなし許可対象の申請の受付及び審査を、各市が⾏います。
市町村名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
桐生市 建築指導課 | 桐生市織姫町1-1 | 0277-48-9034 |
伊勢崎市 建築指導課 | 伊勢崎市今泉町二丁目410 | 0270-27-2792 |
太田市 建築指導課 | 太田市浜町2-35 | 0276-47-1837 |
館林市 都市計画課 | 館林市城町1-1 | 0276-47-5149 |
藤岡市 都市計画課 | 藤岡市中栗須327 | 0274-40-2824 |
(2)前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市及び藤岡市以外の市町村
前橋市、⾼崎市、桐⽣市、伊勢崎市、太⽥市、館林市及び藤岡市以外の市町村においては、⼟⽊事務所処理案件(10,000平方メートル未満で開発審査会対象を除く)の開発許可によるみなし許可対象の申請の受付及び審査を各⼟⽊事務所が⾏い、県庁処理案件(10,000平方メートル以上及び開発審査会対象)の開発許可によるみなし許可対象の申請の受付及び審査は、申請受付を各⼟⽊事務所、審査を建築課開発係【所在地:前橋市⼤⼿町1-1-1、直通電話番号:027-226-3704】が⾏います。
土木事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 担当地域 |
---|---|---|---|
前橋土木事務所 | 前橋市上細井町2142-1 | 027-234-4215 | 渋川市、北群馬郡、佐波郡 |
高崎土木事務所 | 高崎市台町4-3 | 027-322-4300 | 富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡 |
中之条土木事務所 | 中之条町大字中之条町709-1 | 0279-75-3047 | 吾妻郡 |
沼田土木事務所 | 沼田市薄根町4412 | 0278-24-5511 | 沼田市、利根郡 |
太田土木事務所 | 太田市西本町60-27 | 0276-32-2937 | みどり市、邑楽郡 |