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「盛土規制法の手引(案)」に関する意見の募集結果について
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の運用にあたり、許可申請手続や審査基準等を取りまとめた「盛土規制法の手引(案)」について原案を作成し、令和7年2月12日から令和7年3月13日までの1カ月間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
このたび、寄せられましたご意見(延べ1件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
政策等の題名及び公布(予定)日
題名:「盛土規制法の手引」(案)
公布予定日:令和7年5月26日
意見の提出数
合計 1通
(ファクシミリ 1通)
(意見の延べ総数 1件)
意見の採択により改正した箇所の有・無
無
提出された意見の概要及び意見に対する考え方
意見
令和3年7月に静岡県熱海市で盛土崩落による大規模な土石流災害が発生したことを考えると、山が多い群馬県において、宅地、森林及び農地を一律の基準で包括的に規制することは大事なことである。
災害防止に向けて、県でもチェックを厳しくし、場合によっては条例により山肌に太陽光発電施設の設置を規制する必要があるのではないか。
回答
盛土規制法の運用開始後は、太陽光発電施設の設置工事を含めて、宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内で、一定規模以上の盛土等を行う場合には、知事の許可が必要となり、災害防止のための安全基準への適合、工事主の資力及び信用並びに工事施行者の能力等について審査及び検査等を行うことになります。
盛土等に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害防止のため、盛土規制法を適正確実に運用して参ります。