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盛土規制法の運用開始に伴う土砂条例の一部改正について

更新日:2025年4月28日 印刷ページ表示

 群馬県では、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等について、「群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例」(県土砂条例)により、土砂等の崩落による災害発生及び有害物質の混入による土壌汚染を防止し、県民生活の安全の確保及び生活環境の保全を図るための規制を行ってきました。
 今般、盛土等による災害からの国民の生命・身体を守る観点から、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)の運用が始まることを踏まえ、盛土規制法と重複する規制を整理するため、災害発生の防止に関する規定を削除するとともに、引き続き汚染された土砂等による埋立て等を規制するため、県土砂条例を一部改正しました。(施行日:令和7年5月26日)

主な改正内容

盛土規制法と重複する規制の整理

 県土砂条例の目的のうち、盛土規制法と重複する「災害発生の防止」については同法により規制することとし、埋立て等に係る許可制度や技術上の基準など、災害発生の防止に関する規定を削除しました。

土砂等の搬入計画の事前届出制度の創設

 汚染土砂等による埋立て等を引き続き規制するため、事業区域外から土砂等を搬入し、3,000平方メートル以上の埋立て等を行おうとする事業者は、土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前までに土砂等の搬入計画を届け出なければなりません。
 搬入計画の届出後は、実際に搬入する土砂等に係る事前届出や定期的な土壌検査の実施を必須とします。

県土砂条例を適用しない市町村に関する規定の見直し

 中核市(前橋市及び高崎市)が群馬県と同様に盛土規制法の規制主体となることを踏まえ、環境保全に係る規制も中核市が主体的に実施するよう、中核市を土砂条例の適用除外としています。
 また、その他の市町村についても、市町村が土砂条例を制定している場合であって、知事が市町村長と協議し、当該市町村条例が県土砂条例の趣旨に即した内容であると認めるときは、当該市町村の区域においては県土砂条例を適用しないこととしています。
 ※現在、県土砂条例の適用除外の指定を受けている藤岡市、板倉町及び邑楽町は、令和7年5月26日以降も同様に県土砂条例が適用されません。

令和7年5月25日までに県土砂条例の許可を受けた特定事業について

 令和7年5月25日までに改正前の県土砂条例による許可を受けて特定事業を行っている事業者は、当該特定事業が完了若しくは廃止するまで、又は許可の期間が満了するまでの間は、許可の効力は存続し、改正前の県土砂条例に基づき特定事業を施工する必要があります。
 したがって、以下の事項を遵守して特定事業を行う必要があります。

  1. 災害発生の防止に係る技術上の基準への適合
  2. 土砂等の搬入の事前届出
  3. 土壌検査・水質検査の実施
  4. 標識の掲示
  5. 車両の表示
  6. 帳簿の記載
  7. 変更許可申請・軽微変更届(特定事業の内容等を変更する場合

条例・規則・様式

条例

【県土砂条例】改正後全文(令和7年5月26日時点) (PDF:220KB)
【県土砂条例】新旧対照表 (PDF:272KB)

規則

【県土砂条例施行規則】改正後全文(令和7年5月26日時点) (PDF:330KB)
【県土砂条例施行規則】新旧対照表 (PDF:1.84MB)

様式

(別記様式第2号)埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書 (Word:18KB)
(別記様式第6号)埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書 (Word:18KB)
(別記様式第8号)土砂等搬入届出書 (Word:17KB)
(別記様式第9号)土砂等排出元証明書 (Word:17KB)
(別記様式第10号)検体試料採取調書 (Word:16KB)
(別記様式第11号)土壌検査証明書 (Word:20KB)
(別記様式第12号)土砂等に係る売渡・譲渡証明書 (Word:16KB)
(別記様式第13号)埋立等事業完了届出書 (Word:16KB)
(別記様式第14号)埋立等事業廃止(休止)届出書 (Word:16KB)
(別記様式第15号)埋立等事業再開届出書 (Word:16KB)
(別記様式第20号)埋立等区域内土壌検査等報告書 (Word:16KB)
(別記様式第21号)水質検査証明書 (Word:18KB)

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