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有効なパスポートを損傷した場合
更新日:2021年4月1日
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ここでは、有効なパスポートに損傷が生じた場合について、ご案内いたします。
損傷の程度の確認
事前の問い合わせ
有効なパスポートを損傷した場合は、事前に電話でお問い合わせいただくか、損傷したパスポートを各市町村のパスポート申請窓口へご持参の上、ご相談ください。損傷の程度を確認させていただきます。
各市町村のパスポート申請窓口の詳細は、こちら「パスポート申請窓口のご案内」をご覧ください。
損傷による切替申請
損傷の程度により、新たなパスポートが必要だと判断された場合、残存有効期間が1年以上であっても、損傷したパスポートを返納の上、新しいパスポートに切り替える申請をすることができます。詳細は下記をご覧ください。
著しい損傷とは
著しい損傷とは、次の場合です
- 人定事項が判別できない場合(氏名、生年月日、旅券番号、発行年月日等が判別できない場合や写真がはがれている場合等)
- パスポートのページ(ICシートを含む)が1ページでも欠落している場合
- パスポートが裁断機等で粉々になっている場合
- パスポートがカッター、はさみ等で完全に分断されている場合
- 査証欄が切れている場合
- 査証欄にメモ、落書き等がされている場合
- ラミネートがはがれている場合
- ICシートが損傷している場合
本人による申請
著しい損傷と判断され、新たなパスポートへの切替申請をする場合、必ず旅券名義人ご本人が窓口にお越しください。申請書の代理提出はできません。
事情説明書の提出
著しい損傷と判断され、新たなパスポートへの切替申請をする場合、著しい損傷になった経緯を記載した、「事情説明書」を申請時に提出いただきます。
切替申請に必要なその他の書類等については、こちら「有効なパスポートをお持ちの方(切替新規発給・訂正新規発給)」をご覧ください。