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群馬県特別栽培農産物認証制度
群馬県特別栽培農産物認証制度とは?

群馬県の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用成分回数と化学肥料(窒素成分量)を5割以下に削減して栽培された農産物を、群馬県が認証する制度です。
認証を受けると「群馬県特別栽培農産物」に係る表示と、右のマーク(認証票)を使用して販売できます。
この制度によって、化学合成農薬や化学肥料を削減した農産物を求める消費者から信頼を高めてもらうとともに、環境に配慮した農業をすすめていきます。
※加工品では、生芋こんにゃくのみが認証の対象となります。
群馬県特別栽培農産物加工食品認証についてはこちら
1 認証の対象となる農産物
| 作物 | 作型 |
|---|---|
| キュウリ | ハウス促成、ハウス抑制 |
| トマト | ハウス促成、ハウス半促成、ハウス抑制、雨よけ |
| ミニトマト | ハウス促成、ハウス半促成、ハウス抑制 |
| ナス | 露地、半促成、半促成(長期どり) |
| エダマメ | 露地 |
|
イチゴ |
促成 |
| トウモロコシ | 春まき |
| キャベツ | 春まき、夏まき |
| ハクサイ | 春まき、秋まき |
| レタス | 春夏まき、秋まき |
|
非結球レタス |
|
| ホウレンソウ | 周年、春まき、夏まき(雨よけ)、秋まき、秋まき(雨よけ) |
| コマツナ | 周年 |
| チンゲンサイ | ハウス、露地 |
| ネギ | 春まき、秋まき(夏どり) |
| 下仁田ネギ | 秋まき、春まき |
| タマネギ | |
| ブロッコリー | 春まき、夏まき |
| ニラ | ハウス半促成 |
| ウド | 促成 |
| アスパラガス | 促成 |
| ミョウガ | 露地 |
| フキ | フキ、ふきのとう |
| ダイコン | 春夏まき、秋まき |
| ゴボウ | 春まき、秋まき |
| ニンジン | 春まき、夏まき |
| ジャガイモ | 3月植え、5月植え |
| サツマイモ | 露地 |
| ウメ | |
| キウイフルーツ | |
| プラム | |
| ブルーベリー | |
| 水稲 | 早期、早植、普通 |
| ソバ | 露地 |
| 大豆 | 露地 |
|
小麦 |
|
|
二条大麦 |
|
|
六条大麦 |
|
| コンニャク |
※対象農産物の慣行レベルと認証基準はこちら
群馬県農産物生産における慣行レベル
2 特別栽培農産物の定義
| 区分 | 使用資材の制限 | 定義 | |
|---|---|---|---|
| 節減対象農薬 (使用成分回数) |
化学肥料(窒素成分) | ||
| 特別栽培農産物 | 慣行レベルの5割以下 | 慣行レベルの5割以下 | 認証の対象となる農産物は、当該農産物の生産過程等において、節減対象農薬の延べ使用成分回数及び化学肥料の窒素成分施用量が別に定める慣行レベルの5割以下の栽培方法により生産されたものとする。 |
それぞれの慣行レベルの数値、5割以下の数値は県が定めています。
そのほか、使用を認めている資材等の規定がありますので、詳細はお問い合わせください。
群馬県農産物生産における慣行レベル
3 認証を受けられる者
認証を受けるには、まず生産登録が必要になりますが、次の者が対象になります。
- 本県に居住する生産者又は生産者で組織する団体
- 本県に事務所を有する農業生産法人
- 県内の小中学校、農業高校、農業関係専修学校等
生産登録は、栽培を開始する前々月の月末まで(果樹は1月4日から1月31まで)に申請を受け付け、審査します。
4 確認機関とは
群馬県が認定した、特別栽培農産物の栽培状況を検査・確認する機関で、9の機関が認定されています。
群馬県特別栽培農産物に取り組まれる方は、自身の居住地を業務対象地域とする確認機関にご相談ください。
| 確認機関名 | 住所 | 連絡先電話番号 | 業務対象地域 |
|---|---|---|---|
| あがつま農業協同組合 | 東吾妻町原町607 | 0279-68-2148 | 東吾妻町、中之条町、高山村、長野原町 |
| 利根沼田農業協同組合 | 沼田市東原新町1904-1 | 0278-50-6111 | 沼田市、みなかみ町、川場村、昭和村、片品村 |
| 多野藤岡農業協同組合 | 藤岡市藤岡843-6 | 0274-23-4455 | 藤岡市、多野郡、高崎市(旧新町、旧吉井町) |
| 有限会社 新井肥料店 | 高崎市吉井町吉井16 | 027-387-2034 | 多野郡、藤岡市、甘楽郡、富岡市、安中市、伊勢崎市、玉村町、高崎市、前橋市 |
|
かぶら特別栽培農産物認定審査委員会 |
富岡市中高瀬660 |
0274-64-2551 |
富岡市、甘楽町、下仁田町、南牧村 |
| 株式会社ぐんたね | 渋川市吹屋656番地28 | 0279-22-3311 | 群馬県全域 |
|
前橋市農業協同組合 |
前橋市富田町2400-1 |
027-261-3832 |
前橋市 |
|
北群渋川農業協同組合 |
吉岡町大久保2296-2 |
0279-20-5577 |
渋川市、吉岡町、榛東村 |
| 株式会社 生方商店 | 渋川市中郷661 | 0279-53-3195 | 沼田市、利根郡、吾妻郡、渋川市 |
5 確認機関になるには
栽培状況を検査・確認する機関で、県が認定します。確認機関になるには、次の要件が必要です。
1 団体として具備すべき点
- 地域農業に精通し、技術的指導が可能な団体であること
- 県内に事務所を有すること
- 代表者の定め及び業務規定があること
- 検査員を2名以上定めていること(ただし、本来業務の代表者は検査員になれない)
2 検査員の要件として具備すべき点
検査員は次の1~3のいずれかに該当し、心身共に健全で責任を持って対応できるものとする。
なお、検査員は複数の団体で兼任することはできない。
- 「営農指導員」「農業改良普及員」「施肥技術マイスターかつ農薬管理指導士」のいずれかの資格を持ち、栽培指導の経験が2年以上ある者
- 公の農業試験場等の研究機関で、農作物の栽培、土壌肥料、防除技術等の試験研究経験が5年以上ある者
- 知事が、上記2つと同等の資格があると認める者
3 確認機関の申請受付について
確認機関になることを希望する団体は、事務所の所在地域を管轄する農業事務所に申請します。
お問い合わせは各農業事務所農畜産課または農政課有機・循環型農業推進室有機・中山間係まで。








