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届出等手続きの概要(対象施設・届出窓口)

更新日:2020年4月15日 印刷ページ表示

対象施設

  1. 下表の生活関連施設の欄に掲げる建築物・都市施設等の工事を行う場合は、整備基準(施行規則別表第2)に適合させるよう努めなければなりません。
  2. 生活関連施設のうち特定生活関連施設の欄に掲げる規模の建築物・都市施設等の工事を行う場合は届出が義務付けられます。
対象施設一覧表

区分

生活関連施設

特定生活関連施設

(届出が必要な施設)

建築物

病院又は診療所、集会施設、官公庁施設、福祉施設、文化施設、車両等の乗降施設、公衆便所

全てのもの

学校

全てのもの(※注)

劇場・観覧場・映画館、展示場、商店などの物品販売業を営む店舗、ホテル・旅館、体育館・ボーリング場などの運動場・娯楽場、公衆浴場、飲食店等、郵便局・銀行・理髪店・クリーニング取次店などのサービス業を営む店舗

延べ面積300平方メートル以上

自動車教習所、学習塾、華道・囲碁などの文化教室等

延べ面積300平方メートル以上(※注)

事務所(官公庁施設を除く。)、共同住宅等、工場

延べ面積2,000平方メートル以上(※注)

自動車の停留又は駐車のための施設

駐車部分の床面積が500平方メートル以上

都市施設等

鉄道の駅・バスターミナル、一般交通の用に供する道路(自動車のみの交通に供する道路を除く。)、公園・緑地・動物園・植物園・遊園地など

全てのもの

一般公共の用に供される駐車場で建築物以外のもの(機械式駐車場は除く。)

駐車部分の面積が500平方メートル以上のもの

(※注)のあるものは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分に限る。

建築物の増改築等に係る部分の延べ面積が2000平方メートル未満の場合は、当該増改築等に係る部分のみ整備項目表のチェックの対象となります。

届出について

(1)新築等の届出について

 特定生活関連施設の新築や新設、大規模な改修等を行う場合は届出が必要です。(国や地方公共団体等が行うものを除く。)
 建築物については、特定行政庁又は限定特定行政庁(市役所又は県土木事務所)に建築確認申請を提出する場合は、確認申請提出時に新築等届出書(別記様式第3号)、整備項目表(別記様式第2号)及び別表第3の添付図書を、確認申請取扱い窓口に提出してください。また、民間確認検査機関に建築確認申請を提出する場合は、これらの書類を県庁障害政策課に提出してください。
 都市施設等については、新築等届出書、整備項目表、別表第3の添付図書を県庁障害政策課に提出してください。

 届出は、特定行政庁又は限定特定行政庁(市役所又は県土木事務所)への建築確認申請の提出と同時に行う場合を除き、新築等の工事に着手する日の30日前までに行ってください。

届出窓口一覧表

ケース

届出窓口

前橋、高崎、桐生、伊勢崎、太田、沼田、館林、渋川、藤岡、富岡、安中、みどりの各市役所に建築確認申請を提出する建築物 各市役所の確認申請取扱い窓口
県土木事務所に建築確認申請を提出する建築物 県土木事務所の建築係

民間確認検査機関に建築確認申請を提出する建築物

県庁障害政策課

都市施設等

県庁障害政策課

 ※届出に関する審査・指導や完了検査などは、県保健福祉事務所又は県障害政策課で行います。

(2)変更届について

 新築等届出書の届出内容に変更があったときは、変更届出書(別記様式第4号)を提出しなければなりません。

(3)完了届の提出及び完了検査について

 届出をした特定生活関連施設が竣工したときには、工事完了届出書(別記様式第5号)を提出してください。この完了届出書には、別表第3の添付図書を添付してください。(添付図書の添付は運用上の取扱いであるため任意ですが、完了状況の確認のため、原則として提出をお願いします。)
 完了検査は、「別表第3に定める図書」をもとに書面上で建築物の整備基準への適合状況について確認を行い、必要に応じて届出者に聞き取りをすることにより実施します。
 ただし、次の各号のいずれかに該当する施設については、現地で完了検査を実施します。

  1. 適合証の取得が見込まれる施設
  2. その他、特に現地で検査を行う必要があると認められる施設

(4)届出に係る書式

 届出に係る書式については、こちらをご覧下さい。

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