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平成27年度群馬県流域下水道事業費特別会計補正予算(第2号)
更新日:2015年12月16日
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平成27年度群馬県流域下水道事業費特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
繰越明許費
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第1表繰越明許費」による。
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平成27年度群馬県流域下水道事業費特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第1表繰越明許費」による。