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財政健全化法に基づく財政指標(令和7年度決算)

更新日:2026年9月15日 印刷ページ表示

1 健全化判断⽐率

「健全化判断⽐率」は、令和6年度決算と同様にすべての指標が早期健全化基準を下回っています。

健全化判断比率一覧表
指標 令和7度決算 令和6度決算 早期健全化基準 財政再⽣基準

(1)実質⾚字⽐率

⼀般会計等に⽣じている⾚字の⼤きさを、財政規模に対する割合で表したもの

(⾚字なし) (⾚字なし) 3.75% 5%

(2)連結実質⾚字⽐率

公営企業を含む、全会計に⽣じている⾚字の⼤きさを、財政規模に対する割合で表したもの

(⾚字なし) (⾚字なし) 8.75% 15%

(3)実質公債費⽐率

県の借⼊⾦の返済額の⼤きさを、県の財政規模に対する割合で表したもの

8.8% 9.2% 25% 35%

(4)将来負担⽐率

県の借⼊⾦など現在抱えている負債の⼤きさを、県の財政規模に対する割合で表したもの

124.3% 130.0% 400%  

2 公営企業の資⾦不⾜⽐率

令和6年度決算と同様に、各公営企業会計において資⾦不⾜を⽣じなかったため、⽐率が算定される会計はありません。

(参考)財政健全化法の概要

  • ​「地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6⽉公布)において、地⽅公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再⽣の必要性を判断する財政指標として、⼀般会計等では「健全化判断⽐率」((1)実質⾚字⽐率、(2)連結実質⾚字⽐率、(3)実質公債費⽐率、(4)将来負担⽐率)、公営企業会計では「資⾦不⾜⽐率」が設けられています。
  • 健全化判断⽐率においては、いずれかの⽐率が早期健全化基準以上になると財政健全化計画、財政再⽣基準以上になると財政再⽣計画の策定が義務付けられます。各公営企業会計の資⾦不⾜⽐率においても、経営健全化基準(20%)以上になると経営健全化計画の策定が義務付けられます。

各指標の算定結果(PDFファイル)

各指標の算定結果 (PDF:374KB)