地域振興調整費補助金
目的
- 自主的かつ主体的な地域の振興及び活性化、コミュニティ機能の強化を図る活動を支援
実施主体
- 市町村、団体(商工会議所、商工会、観光協会、NPO団体、住民団体)等
補助対象事業
- 地域の振興及び活性化、地域の課題解決、将来に向けた芽だし等のための事業に機動的・弾力的に対応するために必要な事業
- 県政への県民参加を推進するために必要な事業
- ただし、地域において新たに実施する事業で、かつ県が行う他の補助(助成)事業の対象とされていないものに限る。
補助対象事業費、補助率
- 補助事業の実施に要する経費で、必要と認めるもの。(原則、単年度限りの補助とする)
- 補助率は原則、補助対象経費の2分の1以内とし、補助金額は50万円を上限とする。
- ただし、甘楽富岡振興局長が特に地域の振興および活性化に資すると認めたものについては、地域振興調整費補助金交付要綱第3条第3項の規定に定める範囲で補助することができる。
- 事業の実施に伴う収入(参加料、売上金等)がある場合、事業費から収入額を控除した額を補助対象経費とする。
- 補助金額は、補助対象事業の内容、性格等を勘案し、予算の範囲内で甘楽富岡振興局長が定める額とする。
補助対象外のもの
- 人件費、その他の経常的経費、備品費は対象外
- イベント開催等における団体構成員の食事代等は対象外。ただし、イベント出演者等の食事代は対象とする。
甘楽富岡振興局の執行方針(以下に資する事業を優先的に採択)
次のテーマに即した事業で、採択にあたっては交流人口及び関係人口の創出並びにデジタルトランスフォーメーション及び官民共創の促進に特に留意する。
- 地域の振興及び活性化、地域の課題解決に資する事業で、地域振興調整費を活用することで効果が見込まれる事業
- 山村地域の魅力ある地域資源を活用した、山村振興及び活性化が見込まれる事業
- 地域の伝統的文化の継承・発展に資する事業
- 広域的な防犯・防災に資する事業
- 地域の観光振興、観光資源の高付加価値化等に資する事業
- 世界遺産及びぐんま絹遺産の活用に資する事業
- 地域の人口減少、過疎化対策に資する事業
- その他、地域振興調整費の活用が効果的であると振興局長が特に認める事業
交付申請手続き等
申請期限等は特にありませんが、予算がなくなり次第、受付終了となります。補助金についてのご相談は、富岡行政県税事務所総務振興係までご連絡ください。
申請には、主に、以下の様式を利用します。
地域振興調整費を活用した補助事業一覧(令和6年度)
令和6年度採択事業一覧 (PDF:493KB)
富岡行政県税事務所へ戻る