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地域振興調整費補助事業について(太田行政県税事務所)

更新日:2023年9月7日 印刷ページ表示

 市町村、地域づくり団体・NPO法人などが中心となって実施する事業で、地域の振興及び活性化に高い効果が期待できるものに対して補助金による支援を行うものです。

 予算がなくなり次第、受付を終了します。

1 補助対象事業

 補助金の交付の対象となる事業は、次のA及びBを満たし、かつ振興局長が適当と認めた事業です。

A 以下のいずれかに該当していること

  1. 地域の振興及び活性化、地域の課題解決、将来に向けた芽出し等のための事業に機動的・弾力的に対応するために要する事業
  2. 県政への県民参加を推進するために必要な事業
  3. その他地域の政策課題に機動的かつ柔軟に対応することにより、自主的かつ主体的に地域の振興及び活性化を図るために必要な事業

B 内容に新規性(新たな取り組み等を取り入れている)があること

 ※ 以下の事業は対象外となりますので、ご注意ください。

  • 県からの補助金の交付決定を受ける前に、既に事業に着手している場合
  • 他の国庫補助、県費補助及び県関係団体の助成対象事業
  • 従来から慣例的に開催されているイベント

2 補助対象事業者

 市町村又は団体等(商工会議所、商工会、地域づくり団体、NPO法人等)で振興局長が適当と認めた者です。
 ※団体等の場合、「規約等が整備されていること」、「代表者や役員を選任していること」、「事業主体の会計経理が明確かつ適正に行われていること(通帳管理等)」などの事業が適正に執行される体制が整っていることが必要となります。

3 補助対象経費

 補助事業の実施に要する経費で振興局長が必要と認めた経費とします。
 ただし、人件費その他団体等の恒常的な運営費は、補助対象外経費とします。

4 補助金額及び補助率

 補助金の額は、補助対象事業の内容、性格等を勘案し、予算の範囲内で振興局長が定める額とします。
 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とします。(千円未満切捨て)

5 補助期間

 補助金及び負担金の支出に関しては、同一事業主体による同一事業に対する支援期間は原則1年とします。

6 申込手続(手続きの流れ)

 「交付申請書」、「事業計画書」、「誓約書」を作成し、太田行政県税事務所総務振興係まで提出してください。

※利用を希望される場合は、必ず事前に太田行政県税事務所総務振興係(電話 0276-32-2215)までご相談ください。

(参考)手続きの流れ

 事前の相談 → 事業計画書を提出 → (内示) → 交付申請書の提出 → (交付決定) → 事業の実施・完了 → 実績報告書の提出 → (補助金額の確定) → (補助金の支払い)

7 補助金交付要綱・要項

8 申請に必要な書類

申請書類

報告書類

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