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地域振興調整費補助事業(地域振興事業)について(桐生行政県税事務所)

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

(1)補助対象事業者

  • 市町村、団体等(商工会議所、商工会、地域づくり団体、NPO法人など)
  • 団体の場合は、「事業主体の規約が整備され、代表者や役員を置いていること」、「事業主体の会計経理が明確かつ適正に行われていること(通帳管理等)」が必要となります。

(2)補助対象事業

 下記のA~Bを満たし、振興局長が認めた事業
A 地域の振興や活性化・地域の課題解決・将来に向けた芽出し等を目的とする事業
 ※官民共創の促進、地域のニューノーマル対応及びデジタルトランスフォーメーションを促進するなど
B 内容に新規性(新たな試み等)を有する事業
 なお、以下のものは対象外です。

  • 県からの補助金の交付決定を受ける前に、既に事業に着手している場合
  • 他の国庫補助、県費補助及び県関係団体の助成対象事業
  • 従来から慣例的に開催されているイベント

(3)補助対象経費

  • 事業の実施に要する経費で振興局長が必要と認めたもの
  • ただし、団体の恒常的な運営に係る経費(維持管理費、団体等構成員の人件費等)、備品や食料の購入に係る経費は、対象外です。

(4)補助金額及び補助率

  • 補助金額:予算の範囲内で振興局長が定める額(上限:50万円)
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内(千円未満切捨て)

(5)申込手続

  • 事業計画書を作成のうえ、桐生行政県税事務所総務振興係(電話0277-54-4482)まで御相談ください。(検討中の段階でもご相談をお受けします。)
  • 手続きの流れは以下のとおりです。

事業計画書の提出→(採択)→交付申請書の提出→(交付決定)→事業を実施・完了
 →実績報告書の提出→(補助金額の確定)→(補助金の支払い)

  • 予算が終了次第、受付終了となります。

(6)補助金交付要綱

(7)申請に必要な書類

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