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令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(申請受付ではなく希望調査です)

更新日:2023年1月25日 印刷ページ表示

ページ概要

  • 当事業は、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な人材確保や職場環境の復旧・改善を支援するものです。
  • 令和3年度に新型コロナウイルス感染症が発生したことによるかかりまし経費も対象となります。
  • 新型コロナウイルス感染者が発生、濃厚接触者に対応したなどで実際にかかり増し経費が発生した事業所・施設のみが本調査の対象です。

目次

  1. 事業の内容
    1. 対象事業所・施設
    2. 緊急時介護人材確保・職場復旧等支援事業
    3. 一定の要件に該当する自費検査費用
    4. 施設内療養に要する費用
    5. 実施要綱
    6. 補助率
  2. 回答方法
    1. 提出書類
    2. 提出期限
    3. 提出先
  3. 留意事項
  4. 問い合わせ先

事業の内容

1.対象事業所・施設

通所系サービス事業所

  • 通所介護事業所
  • 地域密着型通所介護事業所
  • 療養通所介護事業所
  • 認知症対応型通所介護事業所
  • 通所リハビリテーション事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)

短期入所系サービス事業所

  • 短期入所生活介護事業所
  • 短期入所療養介護事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)

入所系サービス事業所

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • 認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

訪問系サービス事業所

  • 訪問介護事業所
  • 訪問入浴介護事業所
  • 訪問看護事業所
  • 訪問リハビリテーション事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 夜間対応型訪問介護事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)
  • 居宅介護支援事業所
  • 福祉用具貸与事業所
  • 居宅療養管理指導事業所

2.緊急時介護人材確保・職場復旧等支援事業

サービスごとの対象経費は下表のとおりです。
※調査票を提出する時点で発生している費用が対象となります。
単価表 (PDFファイル:92KB)

サービスごとの対象経費一覧
事業の対象となる要件 通所系 短期入所系 入所系 訪問系 対象のかかり増し経費
1 利用者又は職員に感染者が発生した
(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合も含む)
対象 対象 対象 対象 【緊急時の介護人材の確保に係る費用】

緊急雇用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、一定の要件のもと実施された自主検査費用(介護施設のみ)

【職場環境復旧・環境整備に係る費用】
  • 事業所・施設等の消毒、清掃費用(要件3は対象外)
  • 感染性廃棄物の処理費用(要件3は対象外)
  • 在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用(要件3は対象外)
  • 通所系サービスの代替サービス提供のための費用
※代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、車や自転車のリース費用、安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
2 濃厚接触者に対応した   対象 対象 対象
3 新型コロナウイルス流行に伴い通所系事業所が居宅へ訪問しサービスを提供した 対象      
4 一定の要件のもと、自費で新型コロナウイルスの検査をした     対象  

自費検査費用

5 要件1及び自主的に休業した介護事業所等の利用者の受け入れや応援職員の派遣をした 対象 対象 対象 対象
  • 自主休業した事業所の利用者を受け入れた場合に対応するための職員の時間外手当等
  • 職員を応援・派遣するための賃金、手当等
6 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った   対象 対象  

感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用
※短期入所系サービス事業所は小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を除く

3.一定の要件に該当する自費検査費用

2の要件又は経費に記載の「一定の要件に該当する自費検査費用」の取扱は以下のとおり

(1)対象事業所

入所系サービス事業所

(2)対象者

  • 濃厚接触者と同居する職員
  • 発熱等の症状(※注)を呈するが保健所等により経過観察を指示された職員
  • 面会後に面会に来た家族が感染者又は濃厚接触者であることが判明した入所者
    (※注)「症状」とは、新型コロナウイルス感染症の症状として見られる発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状を指す。

(3)要件

(1),(2)の対象となる者が個別に検査を実施する場合であり、以下の要件を満たす必要があります。

  • 近隣自治体や近隣施設等で感染者が発生した場合、又は感染拡大地域における施設等であること
  • 保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に、施設等の判断で実施した自費検査であること。

※なお、申請の際に自費検査を行った施設等において行政検査の対象とならなかった経緯を記載した理由書を提出すること。
※なお、感染者が確認された場合には、その後の検査は行政検査で行われることから、本事業の対象とならない。

(4)補助上限額

一人1回あたりの補助上限額は2万円を限度とする。(ただし、基準単価の範囲内)

(5)その他

職員や利用者の個別の状況、事情にかかわらず、事業者の判断で実施される定期的な検査や一斉検査は対象外とする。

4.施設内療養に要する費用

2の要件6の対象経費として記載の「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の取扱は以下のとおり

(1)対象事業所

入所系サービス事業所
短期入所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護事業所を除く)

(2)助成対象

高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症に利用者が罹患した場合に、病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養することとなり、
保健所の指示等に基づき、施設内療養時の対応の手引きを参考に、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を実施した、高齢者施設等を対象とする。

(3)助成の内容及び要件

施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想定されない、
ア.必要な感染予防を講じた上でのサービス提供
イ.ゾーニング(区域を分ける)の実施
ウ.コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整
エ.状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察
オ.症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認
等を、必要な体制を確保しつつ行うことに伴う追加的な手間について、療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、助成対象とする。

(1)の対象事業所であって、以下の(ア)及び(イ)の要件に該当する場合とする。
(ア)保健所に入所者の入院を依頼したが、病床ひっ迫等により、保健所等から入所継続の指示があった場合など、やむを得ず施設内療養することとなった高齢者施設等であること。
(イ)保健所の指示等に基づき、必要な体制を確保しつつ、施設内療養時の対応の手引きを参考に、上記アからオを実施した高齢者施設等であること。
※なお、(ア)及び(イ)については、参考のチェックリストに記載し、本事業の申請書と併せて提出すること。

(4)補助上限額(令和4年12月23日改正)

  • 令和4年9月30日までに発症した者
     施設内療養者一人あたり15万円とする。ただし、15日以内に入院した場合は、発症日から入院までの施設内での療養日数に応じ、一人当たり一日1万円を補助する。
  • 令和4年10月1日以降に発症した者
     施設内療養者一人あたり一日1万円を補助する(一人あたり最大15万円を補助)。

「施設内療養者」は、令和4年9月30日までに発症した者については、発症後15日以内の者とする。
令和4年10月1日以降に発症した者については、発症日から起算して10日以内の者(発症日を含めて10日間)とする。ただし、発症日から10日間経過しても、症状軽快(*)後72時間経過していないために、基本となる療養解除基準(発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快*後72時間経過)を満たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間限り「施設内療養者」とする。

* 無症状患者(無症状病原体保有者)について、陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の場合は、当該検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。なお、陽性確定に係る検体採取日が令和4年12月末日までの場合は、当該検体採取日を発症日として取り扱って差し支えない。
* 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。

(5)その他

本助成は、2の要件1又は2に該当するサービス事業所への対象経費とあわせて助成が可能である。

※各施設ごとの基準単価を超えて要望できます。

※令和5年3月末まで一定の条件のもと、追加補助があります。詳細は国実施要綱別添2 (PDF:766KB)をご覧ください。

5.実施要綱

令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について (PDF:416KB)←国要綱(令和4年12月23日改正)

6.補助率

10分の10とする(ただし上限あり)

回答方法

提出書類

令和4年度群馬県介護サービス提供体制確保事業調査票 (Wordファイル:25KB)
※対象事業所が複数ある場合は取りまとめ、法人単位で調査票を提出してください。

※施設内療養に要する費用を要望する場合は、必ず次の様式を調査票と併せて提出してください(発症の時期により、作成する様式が異なります)。
令和4年9月以前用→施設内療養を行った場合の積算様式(令和4年9月以前用)(Excelファイル:22KB) 

令和4年10月以降用→施設内療養を行った場合の積算様式(令和4年10月以降用) (Excel:24KB) 

【別紙1】介護サービス提供体制確保事業のお知らせ (PDFファイル:112KB)
【別紙2】基準単価表 (PDFファイル:92KB)

提出期限

第1次締切:令和4年8月31日(水曜日)まで

第2次締切:令和4年9月22日(木曜日)まで

第3次締切:令和4年10月21日(金曜日)まで

第4次締切:令和4年11月30日(水曜日)まで

第5次締切:令和4年12月21日(水曜日)まで

第6次締切:令和5年1月20日(金曜日)まで

第7次締切:令和5年2月15日(水曜日)まで

※締切を設定していますが、かかり増し経費が発生した場合は早めに御提出をお願いします。
※第7次締切以降の調査票の提出については、対象の施設を担当する係へご相談ください。

提出先

Faxまたはメールでの提出となります。なるべく、メールでのご提出をお願いします。
群馬県健康福祉部介護高齢課
Fax 027-223-6725
アドレス kaigo-shien(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
※メールの場合、件名を必ず「介護サービス提供体制確保事業調査票【(法人名)】」としてください。

※Fax、メールともに受信確認できないものは、取扱いできませんので、ご注意ください。

留意事項

  • 調査に回答頂いた後、改めて交付申請書の提出を依頼します。
  • 調査の回答については、法人ごとに作成し提出してください。
  • 調査票の記載内容について、確認をさせていただく場合があります。
  • 調査票を提出いただいても、希望に添えない場合がありますのでご承知おきください。

問い合わせ先

介護老人福祉施設(地域密着含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホームの方
担当:群馬県介護高齢課福祉施設係
電話番号:027-226-2569

介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の方
担当:群馬県介護高齢課保健・居住施設係
電話番号:027-226-2566

居宅サービス・地域密着型サービス事業所の方
担当:群馬県介護高齢課居宅サービス係
電話番号:027-226-2574