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目次
サービスごとの対象経費は下表のとおりです。
※調査票を提出する時点で発生している費用が対象となります。
単価表 (PDFファイル:92KB)
事業の対象となる要件 | 通所系 | 短期入所系 | 入所系 | 訪問系 | 対象のかかり増し経費 | ||
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1 | 利用者又は職員に感染者が発生した (職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合も含む) |
対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 【緊急時の介護人材の確保に係る費用】
緊急雇用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、一定の要件のもと実施された自主検査費用(介護施設のみ) 【職場環境復旧・環境整備に係る費用】
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2 | 濃厚接触者に対応した | 対象 | 対象 | 対象 | |||
3 | 新型コロナウイルス流行に伴い通所系事業所が居宅へ訪問しサービスを提供した | 対象 | |||||
4 | 一定の要件のもと、自費で新型コロナウイルスの検査をした | 対象 |
自費検査費用 |
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5 | 要件1及び自主的に休業した介護事業所等の利用者の受け入れや応援職員の派遣をした | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
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6 | 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った | 対象 | 対象 |
感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用 |
2の要件又は経費に記載の「一定の要件に該当する自費検査費用」の取扱は以下のとおり
入所系サービス事業所
(1),(2)の対象となる者が個別に検査を実施する場合であり、以下の要件を満たす必要があります。
※なお、申請の際に自費検査を行った施設等において行政検査の対象とならなかった経緯を記載した理由書を提出すること。
※なお、感染者が確認された場合には、その後の検査は行政検査で行われることから、本事業の対象とならない。
一人1回あたりの補助上限額は2万円を限度とする。(ただし、基準単価の範囲内)
職員や利用者の個別の状況、事情にかかわらず、事業者の判断で実施される定期的な検査や一斉検査は対象外とする。
2の要件6の対象経費として記載の「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の取扱は以下のとおり
入所系サービス事業所
短期入所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護事業所を除く)
高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症に利用者が罹患した場合に、病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養することとなり、
保健所の指示等に基づき、施設内療養時の対応の手引きを参考に、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を実施した、高齢者施設等を対象とする。
施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想定されない、
ア.必要な感染予防を講じた上でのサービス提供
イ.ゾーニング(区域を分ける)の実施
ウ.コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整
エ.状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察
オ.症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認
等を、必要な体制を確保しつつ行うことに伴う追加的な手間について、療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、助成対象とする。
(1)の対象事業所であって、以下の(ア)及び(イ)の要件に該当する場合とする。
(ア)保健所に入所者の入院を依頼したが、病床ひっ迫等により、保健所等から入所継続の指示があった場合など、やむを得ず施設内療養することとなった高齢者施設等であること。
(イ)保健所の指示等に基づき、必要な体制を確保しつつ、施設内療養時の対応の手引きを参考に、上記アからオを実施した高齢者施設等であること。
※なお、(ア)及び(イ)については、参考のチェックリストに記載し、本事業の申請書と併せて提出すること。
「施設内療養者」は、令和4年9月30日までに発症した者については、発症後15日以内の者とする。
令和4年10月1日以降に発症した者については、発症日から起算して10日以内の者(発症日を含めて10日間)とする。ただし、発症日から10日間経過しても、症状軽快(*)後72時間経過していないために、基本となる療養解除基準(発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快*後72時間経過)を満たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間限り「施設内療養者」とする。
* 無症状患者(無症状病原体保有者)について、陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の場合は、当該検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。なお、陽性確定に係る検体採取日が令和4年12月末日までの場合は、当該検体採取日を発症日として取り扱って差し支えない。
* 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。
本助成は、2の要件1又は2に該当するサービス事業所への対象経費とあわせて助成が可能である。
※各施設ごとの基準単価を超えて要望できます。
※令和5年3月末まで一定の条件のもと、追加補助があります。詳細は国実施要綱別添2 (PDF:766KB)をご覧ください。
令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について (PDF:416KB)←国要綱(令和4年12月23日改正)
10分の10とする(ただし上限あり)
令和4年度群馬県介護サービス提供体制確保事業調査票 (Wordファイル:25KB)
※対象事業所が複数ある場合は取りまとめ、法人単位で調査票を提出してください。
※施設内療養に要する費用を要望する場合は、必ず次の様式を調査票と併せて提出してください(発症の時期により、作成する様式が異なります)。
令和4年9月以前用→施設内療養を行った場合の積算様式(令和4年9月以前用)(Excelファイル:22KB)
令和4年10月以降用→施設内療養を行った場合の積算様式(令和4年10月以降用) (Excel:24KB)
【別紙1】介護サービス提供体制確保事業のお知らせ (PDFファイル:112KB)
【別紙2】基準単価表 (PDFファイル:92KB)
第1次締切:令和4年8月31日(水曜日)まで
第2次締切:令和4年9月22日(木曜日)まで
第3次締切:令和4年10月21日(金曜日)まで
第4次締切:令和4年11月30日(水曜日)まで
第5次締切:令和4年12月21日(水曜日)まで
第6次締切:令和5年1月20日(金曜日)まで
第7次締切:令和5年2月15日(水曜日)まで
※締切を設定していますが、かかり増し経費が発生した場合は早めに御提出をお願いします。
※第7次締切以降の調査票の提出については、対象の施設を担当する係へご相談ください。
Faxまたはメールでの提出となります。なるべく、メールでのご提出をお願いします。
群馬県健康福祉部介護高齢課
Fax 027-223-6725
アドレス kaigo-shien(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
※メールの場合、件名を必ず「介護サービス提供体制確保事業調査票【(法人名)】」としてください。
※Fax、メールともに受信確認できないものは、取扱いできませんので、ご注意ください。
介護老人福祉施設(地域密着含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホームの方
担当:群馬県介護高齢課福祉施設係
電話番号:027-226-2569
介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の方
担当:群馬県介護高齢課保健・居住施設係
電話番号:027-226-2566
居宅サービス・地域密着型サービス事業所の方
担当:群馬県介護高齢課居宅サービス係
電話番号:027-226-2574