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令和8年度の申請を次のとおり受け付けます。
子どもが私立高等学校等に通う保護者等に対し、給付金を給付することにより経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的とします。
群馬県私立高等学校等奨学のための給付金リーフレット (PDF:2.15MB)
令和8年7月1日現在(注1)で、以下の要件をすべて満たす世帯が給付対象となります。
| 世帯区分 |
|---|
| ア)生活保護(生業扶助)受給世帯 |
|
イ)道府県民税及び市町村民税の所得割(以下「住民税所得割」)が非課税世帯 |
| エ)年収270万円以上380万円未満相当の世帯(※注3) (保護者等全員の住民税所得割の合計が100円以上105,500 円未満の世帯) オ)家計急変によりエ)に相当する世帯(※注2) |
| カ)年収380万円以上490万円未満相当の世帯(※注3) (保護者等全員の住民税所得割の合計が105,500円以上182,500 円未満の世帯) キ)家計急変によりカ)に相当する世帯(※注2) |
※生徒1人につき年1回、通算3回(通信制等は4回)まで。「学び直しのための支援金」対象者はこれに加えて2回まで。
ただし、以下の場合に該当する場合は給付対象外となります。
※注1 7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変発生月の翌月(家計急変日が月の初日である場合は、家計急変発生月)の1日現在を基準日とします。
※注2 家計急変とは、令和8年1月1日以降に保護者等の失職、経営悪化や離婚、死亡等により収入(所得)が激減し、保護者等全員の収入(所得)が住民税所得割非課税または住民税所得割の合計が182,500円未満の世帯に相当すると認められる場合をいいます(定年退職、産休・育休等の災害等に起因しない事由による収入(所得)の減少は対象となりません。)。なお、元々非課税だった方に家計急変が生じた場合は、家計急変の対象となりません。
※注3 両親の一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の4人世帯の場合

★国籍・在留資格等の要件
高校生等が日本国内に住所を有する者のうち、以下のいずれかに該当する者
生活保護受給証明書やマイナポータルで確認してください。生活保護世帯で生業扶助を受給していない場合は、イ)非課税での申請となります。
(2)マイナポータルでの確認方法 (PDF:477KB)
※マイナポータルの使用方法はデジタル庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
以下の(1)~(4)の方法で住民税所得割額を確認することができます。
(1)マイナポータルでの確認方法 (PDF:622KB)
※マイナポータルの使用方法はデジタル庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
(2)納税通知書での確認方法 (自営業で、非課税ではない方) (PDF:323KB)
(3)特別徴収税額決定・変更通知書での確認方法(給与所得者) (PDF:355KB)
【注意】複数の勤め先の給与や、その他副収入等がある場合は、通知書とは異なる課税がされている可能性がありますのでご注意ください。
(4)課税証明書での確認方法(証明書有料) (PDF:422KB)
「家計急変による場合」とは、保護者等の失職、経営悪化や離婚、死亡等により収入(所得)が激減し、「保護者等全員の収入(所得)が非課税に相当する」又は「住民税所得割の合計額が182,500円未満に相当する」と認められる場合をいいます(定年退職、産休・育休等の災害等に起因しない事由による収入(所得)の減少は対象となりません。)。
※家計急変後の1年間の収入見込額等から推計し、住民税所得割の合計額182,500円未満に相当するか判断します。
年収見込み額は270万円から490万円を目安にしてください。(両親の一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の4人世帯の場合)
※給与収入のみの場合は収入見込額、それ以外(自営業や給与以外にも収入がある場合等)は、所得見込額で判断します。
※給付決定までに、就職等により家計急変が解消された場合、対象とならないことがあります。
※あくまでも目安であり、提出書類に基づき、個別に判定します。
該当する区分に応じて、生徒1人につき以下の額(年額)を給付します。
| 世帯区分 | 対象高校生等 | 給付額 | |
|---|---|---|---|
| ア)生活保護(生業扶助)受給世帯 | 通信制 | 52,600円 | |
| 通信制以外 | 52,600円 | ||
| イ)住民税所得割が非課税世帯(※注1) ウ)家計急変により非課税に相当する世帯(※注1)(※注2) |
通信制 | 52,100円 | |
| 通信制以外 | 152,000円 | ||
| エ)年収270万円以上380万円未満相当の世帯(※注1) オ)家計急変によりエ)に相当する世帯(※注1)(※注2) |
通信制 | 17,370円 | |
| 通信制以外 | 50,670円 | ||
| カ)年収380万円以上490万円未満相当の世帯(※注1) キ)家計急変によりカ)に相当する世帯(※注1)(※注2) |
通信制 | 13,030円 | |
| 通信制以外 | 38,000円 | ||
※注1 令和6年1月1日以降、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合、当該災害につき1回限り、以下の金額が上記給付額に加算されます。
| 世帯区分 | 加算額(1人あたり) |
|---|---|
| イ)住民税所得割が非課税世帯 | 81,000円 |
| エ)年収270万円以上380万円未満相当の世帯 | 27,000円 |
| カ)年収380万円以上490万円未満相当の世帯 | 20,250円 |
※注2 給付額は、7月までに家計が急変した場合の額です。家計急変の発生月により給付額は異なります。
提出期限等は以下のとおりです。
| 生徒の在籍する高等学校等の所在地 | 提出期限 | 提出方法 |
|---|---|---|
| 群馬県内 | 在籍している高等学校等へお問合せください。 | 在籍している高等学校等に提出してください。 |
| 群馬県外 |
令和8年9月30日 |
郵送等により直接提出してください(送付先は以下のとおり)。 |
〒371-8570
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県生活こども部私学・青少年課私学振興係
(あて先の余白に、「奨学給付金申請書類在中」と明記してください。)
世帯の区分に応じて、以下記載の書類を提出してください。
| 世帯区分 | 提出書類 | ||
|---|---|---|---|
| 全世帯共通 |
1.給付金受給申請書 4.国籍・在留資格確認書類 <国籍が「日本国」の生徒>
<国籍が「日本国以外」の生徒>
※注1 群馬県内の高等学校等に在学している場合に提出 【在留資格が「家族滞在」の場合は以下の書類は提出必須 ※県外校の生徒に限る】
※ 国籍・在留資格要件を満たしていない生徒及び外国人学校に通う生徒のうち在校生(令和8年3月31日以前から在籍する生徒)は確認書類の提出は不要。 |
||
| 生活保護(生業扶助)世帯 | 5.生活保護受給証明書 ※ 7月1日現在の対象高校生等本人に係る生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況が確認できるもの |
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| 住民税非課税世帯・年収490万円未満相当の世帯 (保護者等全員の住民税所得割の合計額が182,500円未満世帯) |
6.保護者等(全員分)の令和8年度所得課税証明書(非課税証明書) ※ 扶養親族・控除事項等の記載が省略されていないもの |
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| 家計急変世帯 | 7.保護者等(全員分)の令和8年度所得課税証明書(非課税証明書) ※ 扶養親族・控除事項等の記載が省略されていないもの 8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類 ※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等 9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類 ※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等 ※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書 |
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|
災害等による制服再購入の場合(生活保護(生業扶助)世帯は対象外) |
※ 該当の上記提出書類に加え、以下の書類 10.災害等に起因する給付額加算申請書兼学校証明書 11.被災したことを証明する書類(罹災証明書等) |
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通常申請と家計急変申請は、それぞれ申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
奨学のための給付金制度の申請先は、生徒の保護者等が在住している都道府県であり、都道府県により要件・申請方法が異なります。生徒が群馬県内の私立高等学校等に在学している場合でも、保護者等が群馬県以外の都道府県に在住している場合は、保護者等が在住している都道府県にて申請を行うことになります。
各都道府県の問合せ先は、文部科学省のホームページにてご確認ください。
文部科学省ホームページ(「高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧」に各都道府県の連絡先一覧が記載されています。)
高校生等への修学支援<外部リンク>