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群馬県私立高等学校等奨学のための給付金制度について

更新日:2023年11月1日 印刷ページ表示

令和5年度の申請の受付を再開します

 令和5年度の申請を次のとおり受け付けます。

1.概要および目的

 子どもが私立高等学校等に通う保護者等に対し、給付金を給付することにより経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的とします。

2.給付対象者

 令和5年7月1日現在で、以下の要件をすべて満たす世帯が給付対象となります。

  1. 生活保護(生業扶助)受給世帯または所得割非課税世帯もしくは家計急変による非課税相当世帯
  2. 保護者(親権者)が群馬県内に在住する世帯
  3. 就学支援金の支給対象である私立高等学校等に生徒が在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直し支援金を含む)の受給資格を有しており、休学中でないこと
  4. 生徒が平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した者であること(生徒1人につき年1回、通算3回(通信制等は4回)まで。「学び直しのための支援金」対象者はこれに加えて2回まで)

 ただし、以下の場合に該当する場合は給付対象外となります。

  • 特別支援学校の高等部に在学している者
  • 児童福祉法による児童入所施設措置費(見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く))を受給している高校生等
  • 保護者等が海外に在住している等の理由により、保護者等全員分の課税証明書が確認出来ない場合

給付対象確認フロー

奨学給付金対象確認フローの画像

3.給付額

 該当する区分に応じて、生徒1人につき以下の額(年額)を給付します。

給付額一覧
世帯区分 対象高校生等 給付額
生活保護(生業扶助) 通信制 52,600円
通信制以外
所得割非課税世帯(※注1)
家計急変世帯(※注2)
通信制 52,100円
通信制以外 (1)23歳未満の扶養されている兄・姉がいる場合 152,000円
(2)23歳以上の扶養されている高校生等の兄・姉がいる場合
(3)通信制の高校等に通う扶養されている弟・妹がいる場合
(4)高校生等ではない15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている弟・妹がいる場合
(5)上記(1)~(4)以外 137,600円

※注1 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯
※注2 災害、病気や怪我による休職・離職等により収入減少し、保護者等全員が非課税に相当すると認められる世帯(災害等に起因しない収入の減少(定年退職等)は、対象となりません)
 また、給付額は、7月までに家計が急変した場合の額です。家計急変の発生月により給付額は異なります。

家計急変世帯の年収(家計急変後12カ月)目安
保護者等+扶養親族等の人数 年収見込額
1人 1,000,000円以下
2人(ひとり親1人+生徒) 2,044,000円未満
3人 2,216,000円未満
4人 2,716,000円未満
5人 3,216,000円未満
  • この場合の年収とは、会社員の場合は各種控除前の給与収入、自営業の場合は収入額から必要経費を差し引いた所得金額をいいます。
  • 扶養親族等とは、扶養親族及び控除対象配偶者をいいます。
  • 上表に該当しない場合は、個別にお問合せください。

(あくまでも目安であり、提出書類に基づき個別に判定します。)

4.提出期限・提出方法

 提出期限等は以下のとおりです。

提出期限等一覧
生徒の在籍する高等学校等の所在地 提出期限 提出方法
群馬県内 在籍している高等学校等へお問合せください。 在籍している高等学校等に提出してください。
群馬県外

令和5年12月15日

郵送等により直接提出してください(送付先は以下のとおり)。

提出先

 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県生活こども部私学・子育て支援課私学振興係
 (あて先の余白に、「奨学給付金申請書類在中」と明記してください。)

5.提出書類

 世帯の区分に応じて、以下記載の書類を提出してください。

提出書類一覧
世帯区分 提出書類
全世帯共通 1.給付金受給申請書
※ 区分、対象高校生により申請書の様式が異なりますので、御注意ください。
2.申請者名義の口座通帳のコピー
※ 表紙の裏ページ見開き部分(口座名義(カタカナ)及び口座番号が表示されるページ)
3.委任状
※ 原則不要。例外的に申請者本人以外(生徒等)の別名義の口座への振込を希望する場合、提出が必要です。
生活保護(生業扶助)世帯 4.生活保護受給証明書
非課税世帯 通信制 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
6.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)
※ 保護者等(全員分)と生徒本人の表示があるもの
通信制以外 (1)23歳未満の扶養されている兄・姉がいる場合 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
6.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)

※ 保護者等(全員分)と生徒本人、23歳未満の扶養されている兄姉の表示があるもの
7.健康保険証の写し
※ 生徒本人、申請者に扶養されている23歳未満の兄姉のもの
(2)23歳以上の扶養されている高校生等の兄・姉がいる場合 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
6.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)
※ 保護者等(全員分)と生徒本人、23歳以上の扶養されている高校生等の兄姉の表示があるもの
7.健康保険証の写し
※ 生徒本人、申請者に扶養されている23歳以上の高校生等の兄姉もの
8.在学証明書(コピー可)
※ 高等学校等に通う23歳以上の兄姉のもの
(3)通信制の高校等に通う扶養されている弟・妹がいる場合 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
6.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)

※ 保護者等(全員分)と生徒本人、通信制の高校等に通う扶養されている弟妹の表示があるもの
7.健康保険証の写し
※ 生徒本人、申請者に扶養されている通信制の高校等に通う弟妹のもの
8.在学証明書(コピー可)
※ 通信制の高校等に通う弟妹の在学証明書
(4)高校生等ではない15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている弟・妹がいる場合 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
6.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)

※ 保護者等(全員分)と生徒本人、高校生等ではない15歳以上23歳未満の扶養されている弟妹の表示があるもの
7.健康保険証の写し
※ 生徒本人、申請者に扶養されている高校生等ではない15歳以上23歳未満の弟妹のもの
8.高校生等ではない15歳以上23歳未満の弟妹が、この給付金の支給対象ではないことを確認できる書類
※ 特別支援学校高等部、予備校等に通っている場合は在学証明書。無職等により証明書の発行が困難な場合は、誓約書
(5)上記(1)~(4)以外 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
6.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)

※ 保護者等(全員分)と生徒本人の表示があるもの
家計急変世帯 通信制 9.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
10.家計急変の発生事由や時期を証明する書類

※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出等
11.家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与見込み、直近の給与明細、税理士または公認会計士の作成した証明書類等
12.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)
※ 保護者等全員と扶養親族の表示及び続柄の表示があるもの。
13.健康保険証の写し
※ 保護者等全員と扶養親族のもの。
通信制以外 (1)23歳未満の扶養されている兄・姉がいる場合 9.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
10.家計急変の発生事由や時期を証明する書類

※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出等
11.家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与見込み、直近の給与明細、税理士または公認会計士の作成した証明書類等
12.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)
※ 保護者等全員と扶養親族の表示及び続柄の表示があるもの。
13.健康保険証の写し
※ 保護者等全員と扶養親族のもの。
(2)23歳以上の扶養されている高校生等の兄・姉がいる場合 9.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
10.家計急変の発生事由や時期を証明する書類
※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出等
11.家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与見込み、直近の給与明細、税理士または公認会計士の作成した証明書類等
12.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)
※ 保護者等全員と扶養親族の表示及び続柄の表示があるもの。
13.健康保険証の写し
※ 保護者等全員と扶養親族のもの。
14.在学証明書(コピー可)
※ 高等学校等に通う23歳以上の兄姉のもの
(3)通信制の高校等に通う扶養されている弟・妹がいる場合 9.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
10.家計急変の発生事由や時期を証明する書類
※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出等
11.家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与見込み、直近の給与明細、税理士または公認会計士の作成した証明書類等
12.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)
※ 保護者等全員と扶養親族の表示及び続柄の表示があるもの。
13.健康保険証の写し
※ 保護者等全員と扶養親族のもの。
14.在学証明書(コピー可)
※ 通信制の高校等に通う弟妹の在学証明書
(4)高校生等ではない15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている弟・妹がいる場合 9.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
10.家計急変の発生事由や時期を証明する書類

※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出等
11.家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与見込み、直近の給与明細、税理士または公認会計士の作成した証明書類等
12.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)
※ 保護者等全員と扶養親族の表示及び続柄の表示があるもの。
13.健康保険証の写し
※ 保護者等全員と扶養親族のもの。
14.高校生等ではない15歳以上23歳未満の弟妹が、この給付金の支給対象ではないことを確認できる書類
※ 特別支援学校高等部、予備校等に通っている場合は在学証明書。無職等により証明書の発行が困難な場合は、誓約書
(5)上記(1)~(4)以外 9.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
10.家計急変の発生事由や時期を証明する書類

※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出等
11.家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与見込み、直近の給与明細、税理士または公認会計士の作成した証明書類等
12.住民票(続柄表示:必要 / マイナンバー表示:不要)
※ 保護者等全員と扶養親族の表示及び続柄の表示があるもの。
13.健康保険証の写し
※ 保護者等全員と扶養親族のもの。
  • ※申請書には生徒の在籍状況に関する学校の証明が必要です。(証明事項が網羅されていれば、学校独自様式でも可)
  • 「生活保護受給資格証明書」及び「住民票」は、令和5年7月1日以降に取得したものが必要です。
  • ※「申請者名義の銀行口座通帳」のコピーは、表紙の裏頁見開きなど、金融機関本支店名、口座番号、口座名義人が表示されたものを添付してください。(通帳がない場合はキャッシュカードのコピー、オンラインバンキングの画面コピーも可)
  • ※対象となる高校生等が複数人いる場合には、それぞれ対象者ごとに申請書を提出してください。
  • ※上記の非課税世帯及び家計急変世帯の(1)~(4)のうち複数に該当する場合は、給付金額は同一ですので、いずれかで申請してください。
  • ※申請者以外の者を受取人(受任者)とする場合は、「委任状」と、その受取人(受任者)名義の口座通帳のコピーを提出してください。
  • ※健康保険証の写しを提出する際は、保険者番号、被保険者等の記号・番号は、黒塗り等で判別できないようにしてください。

6.ダウンロード

 「通信制の高等学校等在学者」、「全日制等(通信制以外)の高等学校等在学者」、「家計急変世帯のうち通信制の高校等学校在学者」、「家計急変世帯のうち全日制等(通信制以外)の高等学校等在学者」は、それぞれ申請書の様式が異なりますのでご注意ください。

7.その他

 奨学のための給付金制度の申請先は、生徒の保護者等が在住している都道府県であり、都道府県により要件・申請方法が異なります。生徒が群馬県内の私立高等学校等に在学している場合でも、保護者等が群馬県以外の都道府県に在住している場合は、保護者等が在住している都道府県にて申請を行うことになります。
 各都道府県の問合せ先は、文部科学省のホームページにてご確認ください。

  • 文部科学省ホームページ(「高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧」に各都道府県の連絡先一覧が記載されています。)

    高校生等への修学支援<外部リンク>

8.参考