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群馬県私立高等学校等奨学のための給付金制度について

更新日:2026年7月22日 印刷ページ表示

令和8年度の申請の受付を開始します

 令和8年度の申請を次のとおり受け付けます。

1.概要および目的

 子どもが私立高等学校等に通う保護者等に対し、給付金を給付することにより経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的とします。

 群馬県私立高等学校等奨学のための給付金リーフレット (PDF:2.15MB) 

2.給付対象者

 令和8年7月1日現在(注1)で、以下の要件をすべて満たす世帯が給付対象となります。

  1. 保護者(親権者)が群馬県内に在住する世帯
  2. 私立高等学校等に生徒が在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直し支援金を含む)又は高校生等・新修学支援の受給資格を有しており、休学中でないこと
  3. 以下の支給対象世帯表のいずれかの世帯に該当していること
<支給対象世帯>
世帯区分
ア)生活保護(生業扶助)受給世帯

イ)道府県民税及び市町村民税の所得割(以下「住民税所得割」)が非課税世帯
ウ)家計急変によりイ)​に相当する世帯(※注2)

エ)年収270万円以上380万円未満相当の世帯(※注3)
​  (保護者等全員の住民税所得割の合計が100円以上105,500 円未満の世帯)
​オ)家計急変によりエ)に相当する世帯(※注2)
カ)年収380万円以上490万円未満相当の世帯(※注3)
​  (保護者等全員の住民税所得割の合計が105,500円以上182,500 円未満の世帯)
​キ)家計急変によりカ)に相当する世帯(※注2)

※生徒1人につき年1回、通算3回(通信制等は4回)まで。「学び直しのための支援金」対象者はこれに加えて2回まで。

ただし、以下の場合に該当する場合は給付対象外となります。

  • 特別支援学校の高等部に在学している者
  • 児童福祉法による児童入所施設措置費(見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く))を受給している高校生等
  • 保護者等が海外に在住している等の理由により、保護者等全員分の課税証明書が確認出来ない場合

※注1 7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変発生月の翌月(家計急変日が月の初日である場合は、家計急変発生月)の1日現在を基準日とします。
※注2 家計急変とは、令和8年1月1日以降に保護者等の失職、経営悪化や離婚、死亡等により収入(所得)が激減し、保護者等全員の収入(所得)が住民税所得割非課税または住民税所得割の合計が182,500円未満の世帯に相当すると認められる場合をいいます(定年退職、産休・育休等の災害等に起因しない事由による収入(所得)の減少は対象となりません。)。なお、元々非課税だった方に家計急変が生じた場合は、家計急変の対象となりません。
※注3 両親の一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の4人世帯の場合

給付対象確認フロー

対象確認フロー画像

★国籍・在留資格等の要件
 高校生等が日本国内に住所を有する者のうち、以下のいずれかに該当する者

  1. 日本国籍を有する者、
  2. 特別永住者、
  3. 永住者、
  4. 日本人の配偶者等、
  5. 永住者の配偶者等、
  6. 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、
  7. 家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、 日本で就労して定着する意思があると認められた者

対象確認方法

(1)生活保護(生業扶助)受給

 生活保護受給証明書やマイナポータルで確認してください。生活保護世帯で生業扶助を受給していない場合は、イ)非課税での申請となります。

 (1)生活保護証明書での確認方法 (PDF:1.04MB)

 (2)マイナポータルでの確認方法 (PDF:477KB)
   ※マイナポータルの使用方法はデジタル庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

(2)住民税所得割

 以下の(1)~(4)の方法で住民税所得割額を確認することができます。

 (1)マイナポータルでの確認方法 (PDF:622KB)
​   ※マイナポータルの使用方法はデジタル庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 (2)納税通知書での確認方法 (自営業で、非課税ではない方) (PDF:323KB)

 (3)特別徴収税額決定・変更通知書での確認方法(給与所得者) (PDF:355KB)

 【注意】複数の勤め先の給与や、その他副収入等がある場合は、通知書とは異なる課税がされている可能性がありますのでご注意ください。

 (4)課税証明書での確認方法(証明書有料) (PDF:422KB)

  • 保護者等全員の住民税所得割額が0円又は1~99円である場合、イ)住民税非課税世帯に該当します。(均等割額がかかっていても対象になります。)
  • 住民税非課税世帯に該当しない場合、保護者等全員の住民税所得割を合計し、給付額一覧のエ)又はカ)の区分に該当するか確認してください。

(3)家計急変による場合について

 「家計急変による場合」とは、保護者等の失職、経営悪化や離婚、死亡等により収入(所得)が激減し、「保護者等全員の収入(所得)が非課税に相当する」又は「住民税所得割の合計額が182,500円未満に相当する」と認められる場合をいいます(定年退職、産休・育休等の災害等に起因しない事由による収入(所得)の減少は対象となりません。)。​
 ※家計急変後の1年間の収入見込額等から推計し、住民税所得割の合計額182,500円未満に相当するか判断します。
  年収見込み額は270万円から490万円を目安にしてください。(両親の一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の4人世帯の場合)
 ※給与収入のみの場合は収入見込額、それ以外(自営業や給与以外にも収入がある場合等)は、所得見込額で判断します。
 ※給付決定までに、就職等により家計急変が解消された場合、対象とならないことがあります。
 ※あくまでも目安であり、提出書類に基づき、個別に判定します。

3.給付額

 該当する区分に応じて、生徒1人につき以下の額(年額)を給付します。

給付額一覧
世帯区分 対象高校生等 給付額
ア)生活保護(生業扶助)受給世帯 通信制   52,600円
通信制以外   52,600円
イ)住民税所得割が非課税世帯(※注1)
ウ)家計急変により非課税に相当する世帯(※注1)(※注2)
通信制   52,100円
通信制以外 152,000円
エ)年収270万円以上380万円未満相当の世帯(※注1)
​オ)家計急変によりエ)に相当する世帯(※注1)(※注2)
通信制   17,370円
通信制以外   50,670円
カ)年収380万円以上490万円未満相当の世帯(※注1)
​キ)家計急変によりカ)に相当する世帯(※注1)(※注2)
通信制   13,030円
通信制以外   38,000円

※注1 令和6年1月1日以降、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合、当該災害につき1回限り、以下の金額が上記給付額に加算されます。

加算額
世帯区分 加算額(1人あたり)
イ)住民税所得割が非課税世帯 81,000円
エ)年収270万円以上380万円未満相当の世帯 27,000円
カ)年収380万円以上490万円未満相当の世帯 20,250円

※注2 給付額は、7月までに家計が急変した場合の額です。家計急変の発生月により給付額は異なります。

4.提出期限・提出方法

 提出期限等は以下のとおりです。

提出期限等一覧
生徒の在籍する高等学校等の所在地 提出期限 提出方法
群馬県内 在籍している高等学校等へお問合せください。 在籍している高等学校等に提出してください。
群馬県外

令和8年9月30日

郵送等により直接提出してください(送付先は以下のとおり)。

提出先

 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県生活こども部私学・青少年課私学振興係
 (あて先の余白に、「奨学給付金申請書類在中」と明記してください。)

5.提出書類

 世帯の区分に応じて、以下記載の書類を提出してください。

提出書類一覧
世帯区分 提出書類
全世帯共通

1.給付金受給申請書
通常申請家計急変申請は申請書の様式が異なりますので、御注意ください。
2.申請者名義の口座通帳等のコピー
※金融機関本支店名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できるもののコピー(通帳表紙の裏ページ見開き部分、キャッシュカード、オンラインバンキングの画面等)
3.委任状(押印が必要)
※ 原則不要。例外的に申請者本人以外(生徒等)の別名義の口座への振込を希望する場合、提出が必要です。​

4.国籍・在留資格確認書類

 <国籍が「日本国」の生徒>
 次のいずれかを一つ

  • ​住民票の写し(原本)※個人番号の記載がないもの
  • 就学支援金等の支給決定通知 (※注1)
  • 学び直し支援の支給決定通知 (※注1)

 <国籍が「日本国以外」の生徒>
​  次のいずれかを一つ

  • 特別永住者証明書の写し
  • 在留カードの写し
  • 住民票の写し(原本)(国籍・在留資格・在留期間等の記載あり)※個人番号の記載がないもの
  • 就学支援金等の支給決定通知 (※注1)
  • 学び直し支援の支給決定通知 (※注1)
  • 高校生等・新修学支援の支給決定通知 (※注1)

※注1 群馬県内の高等学校等に在学している場合に提出

 【在留資格が「家族滞在」の場合は以下の書類は提出必須 ※県外校の生徒に限る】

  • ​日本の小学校の卒業証書の写し又は卒業証明書
  • 日本の中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書

※ 国籍・在留資格要件を満たしていない生徒及び外国人学校に通う生徒のうち在校生(令和8年3月31日以前から在籍する生徒)は確認書類の提出は不要。

生活保護(生業扶助)世帯 5.生活保護受給証明書
※ 7月1日現在の対象高校生等本人に係る生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況が確認できるもの
住民税非課税世帯・年収490万円未満相当の世帯
(保護者等全員の住民税所得割の合計額が182,500円未満世帯)
6.保護者等(全員分)の令和8年度所得課税証明書(非課税証明書)
※ 扶養親族・控除事項等の記載が省略されていないもの
家計急変世帯 7.保護者等(全員分)の令和8年度所得課税証明書(非課税証明書)
扶養親族・控除事項等の記載が省略されていないもの
8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類

※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等
9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等
※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書

災害等による制服再購入の場合(生活保護(生業扶助)世帯は対象外)

※ 該当の上記提出書類に加え、以下の書類
10.災害等に起因する給付額加算申請書兼学校証明書
11.被災したことを証明する書類(罹災証明書等)
  • 申請書には生徒の在籍状況に関する学校の証明が必要です。(証明事項が網羅されていれば、学校独自様式でも可)
  • 「生活保護受給資格証明書」は、令和8年7月1日以降に取得したものが必要です。
  • 対象となる高校生等が複数人いる場合には、それぞれ対象者ごとに申請書を提出してください。
  • 申請者以外の者を受取人(受任者)とする場合は、「委任状」と、その受取人(受任者)名義の口座通帳等のコピーを提出してください。

6.ダウンロード

通常申請と家計急変申請は、それぞれ申請書の様式が異なりますのでご注意ください。

群馬県内の高等学校等に在学している場合

群馬県外の高等学校等に在学している場合

7.その他

 奨学のための給付金制度の申請先は、生徒の保護者等が在住している都道府県であり、都道府県により要件・申請方法が異なります。生徒が群馬県内の私立高等学校等に在学している場合でも、保護者等が群馬県以外の都道府県に在住している場合は、保護者等が在住している都道府県にて申請を行うことになります。
 各都道府県の問合せ先は、文部科学省のホームページにてご確認ください。

文部科学省ホームページ(「高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧」に各都道府県の連絡先一覧が記載されています。)

高校生等への修学支援<外部リンク>

8.参考

 群馬県私立高等学校等奨学のための給付金事業実施要綱 (PDF:376KB)