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令和7年度地域振興調整費補助事業について(高崎行政県税事務所)

更新日:2025年4月11日 印刷ページ表示

高崎安中の地域活動団体などが実施する地域の振興及び活性化を図る事業などに対し、補助金を交付します。

1 補助対象事業

地域の振興及び活性化、地域課題の解決、将来の芽出し等に資する事業

2 補助対象事業者

  • 商工会議所、商工会、観光協会、NPO法人等
  • 住民団体(町内会等地域住民等が自主的に組織する団体)
    ※ 規約等を整備し、代表者や役員を選任していること、会計経理を明確かつ適正に行っていることなど、事業を適切に執行できる体制が整っていることが条件

3 補助対象経費

ソフト事業であること

【例】あくまで一例であり、個別具体の案件を総合的に判断します。

  • 講演会や勉強会の講師謝金や会場借り上げ費
  • リーフレットや冊子の印刷代
  • PR活動のための動画撮影費 等

将来の芽出しに資する事業であること(新規性等を評価)

4 対象外経費

  • 施設整備や設備整備などのハード事業
  • 備品購入費や修繕費
  • 従来からの継続事業で単なる財源の振替を目的とするもの
  • 人件費その他の経常的経費
  • 食糧費(講師・イベント出演者の弁当代・茶菓代は応相談)
  • 旅費(講師・イベント出演者の旅費は応相談)

5 補助金額及び補助率

補助金額

上限50万円
※ 補助対象事業の内容、性格等を勘案し、予算の範囲内で高崎安中振興局長が定める
※ 先着順で受付け、予算額に到達次第、受付を終了

補助率

補助対象経費の1/2以内
※ 国・市補助金等の交付(助成)を受ける場合や事業の実施に伴う収入(参加料、売上金等)がある場合は、補助対象経費から交付(助成)額や収入額を差し引いた額の1/2以内
※ 特に地域の振興及び活性化に資すると認められるものは、2/3を超えない範囲で補助

補助金の端数処理

1,000円未満は切り捨て

6 事業を支援する期間

同じ団体等による同じ事業に対する支援期間は原則1年

7 利用する場合の手続き

利用を希望する場合は、高崎行政県税事務所(総務振興係)までご連絡ください。
手続きの流れは以下のとおりです。
事業計画書を提出→(内示)→交付申請書の提出→(交付決定)→事業を実施・完了→実績報告書の提出→(補助金額の確定)→(補助金の支払い)

8 必要書類一覧

要綱・要領

申請書類

報告書類

実績報告書・事業結果報告書(別記様式第7号・別紙1)(Wordファイル:28KB)

9 地域振興調整費を活用した補助事業一覧(令和6年度)

令和6年度地域振興調整費採択事業一覧 (PDF:453KB)
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