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令和6年度長期滞在客等受入促進事業を実施します。
詳細は、以下の内容及び最下部の募集要領を御確認ください。
群馬県内旅行の長期滞在化や「群馬県観光振興計画2024~2027」で推進する新たな旅行スタイルに資する受入環境の整備を目的とした、地域が一体となって行う取組を、県が強力に後押しするための支援スキーム(補助事業)を創設し、県内旅行の長期滞在の促進や、新たな旅行スタイルの構築を推進します。
次の構成員で組織される協議会、実行委員会、コンソーシアム等で以下の要件を満たすもの(以下「共同事業体」という) ※既存・新設は問わない
・市町村 ・登録DMO ・観光協会 ・商工会議所 ・商工会 ・旅館組合
・NPO法人 ・その他知事が特に必要と認める団体
※補助対象外となる要件については、「募集要領」をご確認ください。
共同事業体が取り組む、以下の要件を満たすソフト事業又はソフト事業とハード事業を組み合わせた事業。
本事業の補助対象となる経費は、以下の1~3までの条件すべてを満たす経費とします。
上限 5,000千円 下限 1,000千円
(補助対象経費の2分の1以内)
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
交付決定日から令和7年3月31日(月曜日)まで
※交付決定日以前に着手している事業は補助対象となりません。
以下の書類を提出してください。
提出書類 | 様式 |
---|---|
事業計画書 | 別記様式第1号 |
事業実施計画書(案) | 別記様式第1号 別紙1 |
経費算出内訳書(案) | 別記様式第1号 別紙2 |
収支予算書(案) | 別記様式第1号 別紙3 |
その他 | 必要に応じて知事が指定する書面 |
※上記の書類に加え共同事業体の規約・構成員名簿又は協定書等もご提出ください。
募集要項を参考に、申請書類一式を、以下までメール、郵送もしくは持参により提出してください。
※郵送もしくは持参の場合の提出部数:2部(正本1部 副本1部)
提出先 | 電話番号 | メールアドレス | 所在地 |
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群馬県 産業経済部 戦略セールス局 観光魅力創出課 リトリート推進室 | 027-226-3385 |
kankouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp 「(アットマーク)」を@に置き換えてください。 |
371-8570 前橋市大手町1-1-1 県庁11階 |
令和6年5月30日(木曜日)~令和6年6月18日(火曜日)17時00分まで
長期滞在客等受入促進事業審査会による審査の結果、採択(内示)又は不採択の通知をします。
審査会の日程は、令和6年6月下旬又は7月上旬を予定しています。
・目的の明確性 ・事業遂行能力 ・実現性 ・新規性又は話題性 ・効果及び継続性 ・収支予算の妥当性
事業を開始する14日前までに以下の書類を提出し交付決定を受けてください。
提出書類 | 様式 |
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交付申請書 | 別記様式第3号 |
誓約書 | 別記様式第3号-2 |
事業実施計画書 | 別記様式第3号 別紙1 |
経費算出内訳書 | 別記様式第3号 別紙2 |
収支予算書 | 別記様式第3号 別紙3 |
その他 | 必要に応じて知事が指定する書面 |
申請書類一式をメール、郵送もしくは持参により提出してください。
※郵送もしくは持参の場合、提出部数:2部(正本1部 副本1部)
補助の対象となる事業は、交付決定日から令和7年3月31日(月曜日)までに実施した事業です。
事業の実施には、見積書・発注書・納品書・請求書等の経費支出関係書類の作成・発行や、経費の支払いも含まれます。
交付決定日以前に実施した事業や、事業の完了が令和7年4月1日(火曜日)以降になる事業は補助対象外となります。
納品書の日付や経費の支払い日が令和7年4月1日(火曜日)以降の経費は補助対象になりません。
補助事業の完了後、完了した日から起算して30日を経過した日又は令和7年3月31日(月曜日)のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第7号)」に(1)の書類を添えて提出してください。【必着】
なお、補助事業の完了とは次のことを指し、1~3のいずれも令和7年3月31日(月曜日)までに完了している必要があります。
以下の書類を提出してください。
提出書類 | 様式 |
---|---|
実績報告書 | 別記様式第7号 |
事業実施結果報告書 | 別記様式第7号 別紙1 |
経費算出内訳書 | 別記様式第7号 別紙2 |
収支決算書 | 別記様式第7号 別紙3 |
支出に関する書類 | 各支出に係る領収書等の写し |
契約に関する書類 | 契約書等の写し |
収支に関する書類 | 任意(通帳等の写し(事業による収入がある場合)) |
事業実施の写真 | 任意(事業の実施状況がわかるもの) |
事業による成果物 | 任意(冊子、情報誌、報告書等の成果物で添付が可能なもの) |
その他 | 必要に応じて知事が指定する書面 |
実績報告書類一式をメール、郵送もしくは持参により提出してください。
※郵送もしくは持参の場合の提出部数:2部(正本1部 副本1部)
以下の1~3いずれも、書類の宛名は必ず「補助事業者名」を記載してください。
通称名や担当者名では無効となります。
※補助事業者の支払いが事業実施期間内でないと補助対象として認められません。
例えば、口座引落の場合、口座から引き落とされた日が、事業実施期間を越えている支払については、全額補助対象外となりますので、ご注意ください。
※銀行振込・現金払以外の支払方法(クレジットカードや各種キャッシュレス決済サービスによる決済等)による支出は補助対象として認められませんので、ご注意ください。
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は保管・整備し、補助事業完了後も5年間保管してください。
実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金を交付します。
補助金は実績報告書に記載の振込先に振込します。
補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
補助事業の進捗状況確認や補助金使用経費にかかる検査のため、群馬県が補助事業実施期間中及び完了後に実地検査に入ることがあります。検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。