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介護職員の負担の軽減や業務の効率化を図るため、介護施設・事業所が行う介護ロボット及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備、ICT機器の導入に要する経費の一部を補助します。
介護施設・事業所において、次の3つの場合に補助を行うものです。
(1)知事が適当と認めた介護ロボットを導入する場合、その費用の1/2又は3/4を補助。
(2)見守り機器の導入に伴う通信環境整備を行う場合、その費用の1/2又は3/4を補助。
(3)ICT機器を導入する場合、その費用の1/2又は3/4を補助。
次のアまたはイに該当する介護ロボットを導入する際の経費について補助対象とします。
ア 県における検証の結果、効果があると認められた次の種類の機器について優先的に採択します。
イ 上記以外の機器は、介護ロボット導入計画書(個票)により有効性を個別に審査し、有効性があると判断できるものについて採択します。
※ただし、日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットに限ります。それぞれの定義については、別添1 介護ロボットの定義 (PDFファイル:2.36MB)を参照してください。
※リース・レンタルも対象ですが、補助金の交付は単年度ごとに決定し、令和4年度中に係る経費(令和4年度の3月末までに係る経費)のみが対象となります。
見守り機器を効果的に活用するために必要な通信機器を整備するための、次のア~ウの経費について補助対象とします。
ア Wi-Fi環境を整備するために必要な経費
配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む。)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など
イ インカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応型のインカムを含む。)
ウ 介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費
※リース・レンタルも対象ですが、令和4年度中に係る経費(令和4年度の3月末までに係る経費)のみが対象となります。
※既に導入している見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備する場合も対象です。
※介護ロボットのメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外とします。
次のア~エの経費について補助対象とします。
ア 介護ソフト
次の要件を満たすものが対象です。
※介護ソフトを新たに導入する際の費用に加え、既に使用している介護ソフトの次の費用についても対象です。
イ 情報端末
※介護ソフトによって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務が一気通貫となっている(本事業により一気通貫となる)場合のみ対象とします。
※持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンターは対象外です。
ウ 保守経費費
クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策に要する経費。
エ その他
バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトの導入に係る経費。(ただし、令和4年度の補助による場合を含め、一気通貫の環境が実現できている場合に限る。)
※介護ソフトの利用料やリース費用、保守・サポート費用は、令和4年度中に係る経費(令和4年度の3月末までに係る経費)のみが対象となります。
※本事業や他の補助金等により過年度に導入した機器・介護ソフト等のランニングコストは対象外です。
ア 補助率
1/2
ただし、次の要件1及び2をともに満たす場合は3/4
イ 補助額
補助対象経費に補助率を乗じた額と、以下に定める介護ロボットに応じた補助上限額とを比較して少ない方の額を補助額とします。
ウ 補助上限台数
令和3年度までの補助台数を含め、介護サービスの区分にかかわらず、利用者定員数の2割の台数(小数点以下切り上げ)を限度とします。
ア 補助率
1/2
ただし、次の要件1及び2をともに満たす場合は3/4
イ 補助額
補助対象経費に補助率を乗じた額と、以下に定める補助上限額とを比較して少ない方の額を補助額とします。
※本事業による補助は、1事業所1回とします。
ア 補助率
1/2
ただし、次の要件のいずれかを満たす場合は3/4
イ 補助額
補助対象経費に補助率を乗じた額と、以下に定める職員数に応じた補助上限額(1事業所あたり)とを比較して少ない方の額を補助額とします。
職員数 | 補助上限額(1事業所あたり) |
---|---|
1名以上10名以下 | 1,000,000円 |
11名以上20名以下 | 1,600,000円 |
21名以上30名以下 | 2,000,000円 |
職員数31名以上 | 2,600,000円 |
※原則1事業所1回の補助としますが、補助額の合計が申請初年度の協議書提出時点における職員数に応じた基準額の範囲内である場合に限り、基準額の範囲内で2回目の補助を受けることも可とします。
これまでに補助対象となった介護ロボットの一覧を掲載しますので、導入検討の際の参考としてください。
※一覧に掲載されている機器であれば必ず採択されるというものではありません。
※一覧に掲載されている機器の導入を推奨するものではありません。
これまでの補助対象となった介護ロボット (PDFファイル:51KB)
事業募集│交付申請│実績報告│使用状況報告│仕入控除税額の報告
令和4年度介護ロボット等導入支援事業について、要望がある場合には、募集概要をご確認の上、下記のとおり必要書類を提出してください。
介護ロボット等導入支援事業(募集概要) (PDFファイル:154KB)
別添1 介護ロボットの定義 (PDFファイル:2.36MB)
別添2 SECURITY ACTION自己宣言の申し込み完了が確認できる資料について (PDFファイル:158KB)
【関連リンク先】
(1)協議書(別紙1-1) (Wordファイル:16KB)
(2)補助金所要額調書(別紙1-2) (Excelファイル:30KB)
(3)次のうち該当する様式
(4)カタログ、見積書等、参考となる資料
(5)SECURITY ACTION自己宣言の申し込み完了が確認できる資料(ICT機器導入の場合)※資料の詳細については、別添2 SECURITY ACTION自己宣言の申し込み完了が確認できる資料について (PDFファイル:158KB)を参照してください。
令和4年10月3日(月曜日)
提出書類は法人ごとに取りまとめの上、下記提出先にメールで提出してください。
ただし、カタログなど、メールでの提出が難しい場合は、該当の資料のみ郵送でお送りください。
※メール件名は、「【R4介護ロボ協議】法人名」としてください。
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
群馬県 健康福祉部 介護高齢課 人材確保係 あて
E-mail:kaigo-kakuho(at)pref.gunma.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてください。
電話:027-226-2564(直通)
介護ロボット等導入支援事業について、採択となった場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。
(1)交付申請書(別記様式第3号) (Wordファイル:18KB)
(2)補助金所要額調書(別記様式第3号 別紙1-イ) (Excelファイル:30KB)
(3)以下のうち該当する様式
(4) 原則として交付決定日以後に着手してください。やむを得ず交付決定前に着手する必要がある場合は、「交付決定前着手届」を提出してください。
交付決定前着手届(別記様式第2号) (Wordファイル:16KB)
(5)暴力団排除に関する誓約書 (Wordファイル:18KB)
(6)予算書(参考様式) (Excelファイル:17KB)
(7)カタログ、見積書等、参考となる資料
協議の結果、採択となった事業者あてに個別に通知します。
次の場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
事業実施事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱第10条の規定により、実績報告書を提出してください。
事業完了後10日以内
事業完了とは、納品及び支払いが完了したことをいいます。
当補助金により介護ロボットを導入、あるいは見守り機器の導入に伴う通信環境整備を行った事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱別表4の規定により、導入した介護ロボット等を使用することによって得られた、業務効率化や職場改善等の効果に関するデータを、客観的な評価指標に基づいて記録し、当該年度の使用状況を翌年度4月末までに報告してください。(ただし、介護ロボットについては導入後3年間)
また、当補助金によりICT機器を導入した場合は、ICT機器を導入することによって得られた、業務効率化や職場改善等の効果に関するデータを、客観的な評価指標に基づいて記録し、当該年度の使用状況を翌年度4月末日までに報告してください。
導入年度の翌年度の4月末(介護ロボットは導入後3年間)
事業実施事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱第13条の規定により、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。
事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定後(仕入控除税額が0円の場合を含む。)速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日(令和6年6月30日)