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【介護サービス事業者向け】訪問介護員確保に係る介護職員初任者研修支援事業

更新日:2025年7月15日 印刷ページ表示

 県では、訪問介護員を確保するため、介護サービス事業所が、介護職員初任者研修修了後に訪問介護員となる従業者又は従業予定者が、初任者研修を受講する際の受講料を負担した場合に、当該経費の一部について「訪問介護員確保に係る介護職員初任者研修支援事業費補助金」を交付します。

事業の概要

訪問介護員確保に係る介護職員初任者研修支援事業

基金事業者

 群馬県内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定介護サービス事業所

補助額

 介護職員初任者研修に係る受講料の2分の1に相当する額(補助基準額1人当たり5万円)

事業の内容

  •  介護職員初任者研修修了後に訪問介護員となる従業者又は従業予定者が、介護職員初任者研修を受講する際の受講料を基金事業者が負担した場合に、その費用の一部を補助する。
     ​ただし、受講料について、重複して他の法令又は制度に基づく助成金等の交付を受けていない者に限る。                          
  •  補助対象となる費用は、基金事業者が研修機関に直接支払った受講料もしくは、従業者又は従業予定者が負担した受講料に対して基金事業者が当該従業者等に支払った支給金を対象とする。
     ただし、給与・賃金・諸手当等と明確に区別して支給したものに限る。
     また、費用の支払いは当該年度中に完了しなければ補助対象とならない。
  •  初任者研修を受講する従業者の形態は、常勤・非常勤職員を問わない。
     従業予定者の場合は、研修終了後、実績報告書提出時点において既に雇用済み又は雇用が確定していることとする。
  •  補助申請年度中に開講し、当該年度中に修了する初任者研修を受講する場合を補助の対象とする。
     また、交付決定を受けていても、補講等により当該年度中にその研修を修了しなかった場合、当該従業者等に係る費用については補助対象外とする。

補助対象経費

 初任者研修修了後に訪問介護員となる従業者又は従業予定者が、初任者研修を受講する際に基金事業者が負担した受講料。
 補講に要した受講料はこれを含めない。

補助対象となる事業について

 令和7年4月1日以降に事業着手を行う事業で、令和8年3月31日までに研修を修了し、費用の支払いが完了するもの。ただし、補講等により当該年度中に研修を修了することが出来なかった場合は補助の対象外とする。

  • 事業着手日とは 
  1. 研修の受講開始日 
  2. 事業者が直接研修機関に受講料を支払う日
  3. ​従業者が負担した受講料に対して支給金を支払う日

  のいずれか早い日とする。

補助要綱等

各種申請等について

交付申請書の提出

1 提出書類

2 提出期限

 事業着手日の1ヶ月前まで

 ※予算の状況によっては募集を終了させていただく事がございますのでご承知おきください。

3 提出先・問い合わせ先

メールにて電子データを提出してください。

群馬県 健康福祉部 福祉局 地域福祉課
福祉人材確保対策室 人材確保係
電話:027-226-2565(直通)
E-mail:kaigo-kakuho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

実績報告書の提出

1 提出書類

2 提出期限

事業が完了した日から10日以内、又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに提出ください。