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県では、訪問介護員を確保するため、介護サービス事業所が、介護職員初任者研修修了後に訪問介護員となる従業者又は従業予定者が、初任者研修を受講する際の受講料を負担した場合に、当該経費の一部について「訪問介護員確保に係る介護職員初任者研修支援事業費補助金」を交付します。
群馬県内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定介護サービス事業所
介護職員初任者研修に係る受講料の2分の1に相当する額(補助基準額1人当たり5万円)
初任者研修修了後に訪問介護員となる従業者又は従業予定者が、初任者研修を受講する際に基金事業者が負担した受講料。
補講に要した受講料はこれを含めない。
令和7年4月1日以降に事業着手を行う事業で、令和8年3月31日までに研修を修了し、費用の支払いが完了するもの。ただし、補講等により当該年度中に研修を修了することが出来なかった場合は補助の対象外とする。
のいずれか早い日とする。
事業着手日の1ヶ月前まで
※予算の状況によっては募集を終了させていただく事がございますのでご承知おきください。
メールにて電子データを提出してください。
群馬県 健康福祉部 福祉局 地域福祉課
福祉人材確保対策室 人材確保係
電話:027-226-2565(直通)
E-mail:kaigo-kakuho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
事業が完了した日から10日以内、又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに提出ください。