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群馬県公文書開示審査会第一部会開催結果(第36回~第69回)(非公開)

更新日:2018年8月2日 印刷ページ表示

第69回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成30年6月26日(火曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁131会議室 (県庁13階)

(3)議題

  • 諮問第218号案件
    「群馬県警警部が、自身の意に沿わない特定の一般県民(以下甲という)の相談を、自身とその部下が一切記録に残さないように、自身の部下に命令してよい・又はしなければならない、及び自身自体も自分の意に沿わない甲の相談を一切記録に残さない・甲の電話に出なかったり甲に折り返しの電話をしない等の群馬県・群馬県警の内規違反を甲に自身の部下に指摘されてもそれを無視してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第219号案件
    「群馬県警の司法警察員を含む職員(以下甲という)が一般県民(以下乙という)から暴力団に係る相談を受けても、当該構成員が乙の学校の同級生だからということで、甲は乙の当該相談をまともに相手にしなくてもよい・またはしてはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第220号案件
    「群馬県警が組織ぐるみで一般県民の生命・財産にかかわる重大事案を捜査もせず立件せずに済まそうとしているのを、群馬県公安委員会が何もしなくてよい・又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第224号案件
    「群馬県が告発した○○のスラグ不法投棄問題に関係する書類全て」の公文書開示請求拒否決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第216号案件
    群馬県知事が行った公文書の存否を明らかにしない決定(平成●●年●●月●●日付け介高第●●-●●号)外44件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)
    諮問第206号案件
    「1.○○の○○及び○○に対して、○○(株)及び(株)○○が鉄鋼スラグを出荷した記録
    2.○○(株)の管理型最終処分場から排出された浸出液について
    (1)平成18年以降における水質検査結果のわかる書類
    (2)処理工程のわかる書類」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第4回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第218号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第219号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第220号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第224号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第216号案件について、審査を行った。
  • 諮問第206号案件について、審査を行った。

第68回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成30年5月17日(木曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁161会議室 (県庁16階)

(3)議題

  • 諮問第212号案件
    ​「提出した筆跡鑑定書に関する件
    1. 適正な業務を遂行していることが分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)
  • 諮問第213号案件
    ​「提出した筆跡鑑定書に関する件
    1. 提出した筆跡鑑定書について、犯罪があると思料したのか、あるいは、犯罪がないと思料したのか分かる情報。
    2. 犯罪があると思料した場合は、いつ公務員の告発義務をはたすのか分かる情報。
    3. 犯罪がないと資料(ママ)した場合は、○○市長の公金流用を庇う理由が分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)
  • 諮問第214号案件
    「別紙公文書(○○・第○○-○号)において、○○市長は、次のとおり施設サービス計画の作成が適切に行われていない事例を確認しています。
    『平成○○年○○月○○日から○○月○○日までの施設サービス計画が未作成であった。』
    しかし、○○市長は介護給付費を支給しています。
    つきましては、この件に係る次の情報。
    (1)施設サービス計画が未作成であっても介護給付費が支給されることが適正なのか、あるいは、不適正なのかが分かる情報。
    (2)施設サービス計画の作成が適正に行われていない不適正な施設サービスに対し介護給付費を支給する○○市長であります。
    この○○市長の介護保険事業の運営に対して、群馬県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、○○市に対し必要な助言をしなければならないが、必要な助言を「行うのか」あるいは、「行わないのか」が分かる情報。
    (3)(2)の根拠法令が分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
    (※「(1)~(3)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)
  • 諮問第215号案件
    「平成○○年○○月○○日付の公開質問状『件名:群馬県高齢者保健福祉計画(第6期)と介護給付の適正化について(○○市長の公金流用を封殺する群馬県知事の事なかれ主義)』に関する件。
    1. 県内の各指定介護事業者の方々も回答を待っていますが、一向に回答がありません。つきましては、この件に関し次の情報。
      (1)代理人の○○には、この質問は難しすぎたのか、あるいは、回付されていないのかが分かる情報。
      (2)介護保険法について、何にも答えられない○○を、なぜ、群馬県の代理人にしたのかが分かる情報。
      (3)○○には、この質問は難しすぎて答えられないのに、解任をせずに、答えられそうな代理人を雇わない理由が分かる情報。
      (4)文書の特定に時間を要し開示を延長する場合は整理整頓がされていない理由が分かる情報。
      (5)○○が、群馬県の代理人として、やる気がないことが分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
      (※「(1)~(5)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)
  • 諮問第216号案件
    群馬県知事が行った公文書の存否を明らかにしない決定(平成●●年●●月●●日付け介高第●●-●●号)外44件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第206号案件
    「1.○○の○○及び○○に対して、○○(株)及び(株)○○が鉄鋼スラグを出荷した記録
    2.○○(株)の管理型最終処分場から排出された浸出液について
    (1)平成18年以降における水質検査結果のわかる書類
    (2)処理工程のわかる書類」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第3回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

第67回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成30年3月16日(金曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁171会議室 (県庁17階)

(3)議題

  • 諮問第216号案件
    群馬県知事が行った公文書の存否を明らかにしない決定(平成●●年●●月●●日付け介高第●●-●●号)外44件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第212号案件
    「提出した筆跡鑑定書に関する件
    1. 適正な業務を遂行していることが分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第213号案件
    「提出した筆跡鑑定書に関する件
    1. 提出した筆跡鑑定書について、犯罪があると思料したのか、あるいは、犯罪がないと思料したのか分かる情報。
    2. 犯罪があると思料した場合は、いつ公務員の告発義務をはたすのか分かる情報。
    3. 犯罪がないと資料(ママ)した場合は、○○市長の公金流用を庇う理由が分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第214号案件
    「別紙公文書(○○・第○○-○号)において、○○市長は、次のとおり施設サービス計画の作成が適切に行われていない事例を確認しています。
    『平成○○年○○月○○日から○○月○○日までの施設サービス計画が未作成であった。』
    しかし、○○市長は介護給付費を支給しています。
    つきましては、この件に係る次の情報。
    (1)施設サービス計画が未作成であっても介護給付費が支給されることが適正なのか、あるいは、不適正なのかが分かる情報。
    (2)施設サービス計画の作成が適正に行われていない不適正な施設サービスに対し介護給付費を支給する○○市長であります。
    この○○市長の介護保険事業の運営に対して、群馬県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、○○市に対し必要な助言をしなければならないが、必要な助言を「行うのか」あるいは、「行わないのか」が分かる情報。
    (3)(2)の根拠法令が分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
    (※「(1)~(3)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)
  • 諮問第215号案件
    「平成○○年○○月○○日付の公開質問状『件名:群馬県高齢者保健福祉計画(第6期)と介護給付の適正化について(○○市長の公金流用を封殺する群馬県知事の事なかれ主義)』に関する件。
    1. 県内の各指定介護事業者の方々も回答を待っていますが、一向に回答がありません。つきましては、この件に関し次の情報。
      (1)代理人の○○には、この質問は難しすぎたのか、あるいは、回付されていないのかが分かる情報。
      (2)介護保険法について、何にも答えられない○○を、なぜ、群馬県の代理人にしたのかが分かる情報。
      (3)○○には、この質問は難しすぎて答えられないのに、解任をせずに、答えられそうな代理人を雇わない理由が分かる情報。
      (4)文書の特定に時間を要し開示を延長する場合は整理整頓がされていない理由が分かる情報。
      (5)○○が、群馬県の代理人として、やる気がないことが分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
      (※「(1)~(5)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第216号案件について、事務局から概要説明を行い、実施機関から口頭説明を行った。
  • 諮問第212号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
  • 諮問第213号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
  • 諮問第214号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
  • 諮問第215号案件について、実施機関から口頭説明を行った。

第66回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成30年2月14日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

昭和庁舎25会議室 (昭和庁舎2階)

(3)議題

  • 諮問第210号案件
    「病院局総務課職員が群馬県内務規定を守らなくてよい・又は守ってはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第211号案件
    「群馬県人事課職員(以下甲という)が、一般県民から知事部局の職員の苦情や当該職員の懲戒処分を求める連絡を受けても、甲は何もしなくてよい・又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第206号案件
    「1.○○の○○及び○○に対して、○○(株)及び(株)○○が鉄鋼スラグを出荷した記録
     2.○○(株)の管理型最終処分場から排出された浸出液について
     (1)平成18年以降における水質検査結果のわかる書類
     (2)処理工程のわかる書類」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第212号案件
    「提出した筆跡鑑定書に関する件
    1、適正な業務を遂行していることが分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第213号案件
    「提出した筆跡鑑定書に関する件
    1、提出した筆跡鑑定書について、犯罪があると思料したのか、あるいは、犯罪がないと思料したのか分かる情報。
    2、犯罪があると思料した場合は、いつ公務員の告発義務をはたすのか分かる情報。
    3、犯罪がないと資料(ママ)した場合は、○○市長の公金流用を庇う理由が分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第214号案件
    「別紙公文書(○○・第○○-○号)において、○○市長は、次のとおり施設サービス計画の作成が適切に行われていない事例を確認しています。
    『平成○○年○○月○○日から○○月○○日までの施設サービス計画が未作成であった。』
    しかし、○○市長は介護給付費を支給しています。
    つきましては、この件に係る次の情報。
    (1)施設サービス計画が未作成であっても介護給付費が支給されることが適正なのか、あるいは、不適正なのかが分かる情報。
    (2)施設サービス計画の作成が適正に行われていない不適正な施設サービスに対し介護給付費を支給する○○市長であります。
    この○○市長の介護保険事業の運営に対して、群馬県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、○○市に対し必要な助言をしなければならないが、必要な助言を「行うのか」あるいは、「行わないのか」が分かる情報。
    (3)(2)の根拠法令が分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
    (※「(1)~(3)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)
  • 諮問第215号案件
    「平成○○年○○月○○日付の公開質問状『件名:群馬県高齢者保健福祉計画(第6期)と介護給付の適正化について(○○市長の公金流用を封殺する群馬県知事の事なかれ主義)』に関する件。
    1、県内の各指定介護事業者の方々も回答を待っていますが、一向に回答がありません。つきましては、この件に関し次の情報。
    (1)代理人の○○には、この質問は難しすぎたのか、あるいは、回付されていないのかが分かる情報。
    (2)介護保険法について、何にも答えられない○○を、なぜ、群馬県の代理人にしたのかが分かる情報。
    (3)○○には、この質問は難しすぎて答えられないのに、解任をせずに、答えられそうな代理人を雇わない理由が分かる情報。
    (4)文書の特定に時間を要し開示を延長する場合は整理整頓がされていない理由が分かる情報。
    (5)○○が、群馬県の代理人として、やる気がないことが分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
    (※「(1)~(5)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第210号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第211号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第206号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
  • 諮問第212号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第213号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第214号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第215号案件について、事務局から概要説明を行った。

第65回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成30年1月5日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁171会議室 (県庁17階)

(3)議題

  • 諮問第210号案件
    「病院局総務課職員が群馬県内務規定を守らなくてよい・又は守ってはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第211号案件
    「群馬県人事課職員(以下甲という)が、一般県民から知事部局の職員の苦情や当該職員の懲戒処分を求める連絡を受けても、甲は何もしなくてよい・又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第206号案件
    「1.○○の○○及び○○に対して、○○(株)及び(株)○○が鉄鋼スラグを出荷した記録
     2.○○(株)の管理型最終処分場から排出された浸出液について
     (1)平成18年以降における水質検査結果のわかる書類
     (2)処理工程のわかる書類」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第210号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第211号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第206号案件について、事務局から概要説明を行った。

第64回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成29年11月21日(火曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

昭和庁舎33会議室 (昭和庁舎3階)

(3)議題

  • 諮問第200号案件
    「群馬県が保持する、(株)○○(不動産業者、現住所:△△、電話□□)に関係する、全ての土地売買契約書(写)一式。」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第200号案件について、答申案を審議した。

第63回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成29年10月4日(水曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁181会議室(県庁18階)

(3)議題

  • 諮問第200号案件
    「群馬県が保持する、(株)○○(不動産業者、現住所:△△、電話□□)に関係する、全ての土地売買契約書(写)一式。」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第198号案件
    「群馬県警伊勢崎警察署の司法警察員を含む警察職員が、被害者に書証も証拠物件もそろっている明白な詐欺事件を、被疑者の言い訳を鵜呑みにして立件しなくてもよい・または立件してはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第199号案件
    「群馬県警の職員(司法警察員・嘱託職員を含む)が、明治時代から慣例として認められている博士号取得者に対する礼遇を守らなくてもよい・又は守ってはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第197号案件
    「県から当請求人に交付された通知書「住第○○-○○号」(平成●年●月●日付)記載の、(株)△△に対する監督処分に関わる資料で、「(株)△△が、□□に交付した『重要事項説明書一式』」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

第62回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成29年8月9日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 諮問第198号案件
    「群馬県警伊勢崎警察署の司法警察員を含む警察職員が、被害者に書証も証拠物件もそろっている明白な詐欺事件を、被疑者の言い訳を鵜呑みにして立件しなくてもよい・または立件してはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第199号案件
    「群馬県警の職員(司法警察員・嘱託職員を含む)が、明治時代から慣例として認められている博士号取得者に対する礼遇を守らなくてもよい・又は守ってはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第200号案件
    「群馬県が保持する、(株)○○(不動産業者、現住所:△△、電話□□)に関係する、全ての土地売買契約書(写)一式。」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第197号案件
    「県から当請求人に交付された通知書「住第○○-○○号」(平成●年●月●日付)記載の、(株)△△に対する監督処分に関わる資料で、「(株)△△が、□□に交付した『重要事項説明書一式』」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第2回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第198号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第199号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第200号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第197号案件について、実施機関から口頭説明を行った。

第61回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成29年6月19日(月曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 諮問第197号案件
    「県から当請求人に交付された通知書「住第○○-○○号」(平成●年●月●日付)記載の、(株)△△に対する監督処分に関わる資料で、「(株)△△が、□□に交付した『重要事項説明書一式』」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第197号案件について、事務局から概要説明を行った。

第60回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成29年4月28日(金曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第8回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

第59回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成29年3月15日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第7回)
  • 諮問第191号案件
    「現在、●●市●●地区の水源地帯約140ヘクタールで、●●によるゴルフ場計画跡地に、事業者である●●合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち●●月●●日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
    〈最優先で開示を請求するもの〉
    1林地開発許可申請書 4工程表 5申請者の信用及び資力に関する書類 8地域住民又は市町村の長との協定書 9残置森林等の保全に関する協定の締結について 10残置森林等の保全に関する協定書 13隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第3回)
  • 諮問第193号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の職員が、平成25年に民法が改正されて違法になった甲のルールを、甲の患者に守らせてよい・又は守らせなければならない、という内容」外8件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第194号案件
    「消費生活課の消費者支援係員(嘱託相談員も含む)が、一般県民の新品のテレビが購入して1年程で火を噴いたというのに、それの報告を受けたり経産省の職員からこの事案に係る連絡があっても、そのテレビの製造業者に消費生活用製品安全法35条に基づく首相への報告を時効になってないのに促さなくてよい・または促してはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第195号案件
    「消費生活課の消費者支援係員(○○、嘱託相談員も含む、以下丙という)が、電子メールの内容はいくらでも改竄可能だというのに、一般県民(以下甲という)から消費トラブル(以下乙という)が起きてから連絡を受け、甲と乙を起こした業者が乙が起きた後に丙に送ってきた電子メールの定型文の内容を妄信し、それを以って甲の申告を疑ってもよい・又は疑わなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第196号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の当直・日直看護職員(以下乙という)が、甲の外来患者(以下丙という)からの甲の当直・日直医(以下丁という)に電話を繋いでくれという依頼を、乙の独断と偏見で丙を騙してまで断ってよい・又は断らなくてはならない、及びこの事案に対して、甲の管理者を含む丁が一切責任を取らなくてよい・又は取ってはならない、という内容」外4件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員2名、事務局5名

(5)審査の概要

第58回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成29年2月7日(火曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁141会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第6回)
  • 諮問第191号案件
    「現在、●●市●●地区の水源地帯約140ヘクタールで、●●によるゴルフ場計画跡地に、事業者である●●合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち●●月●●日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
    〈最優先で開示を請求するもの〉
    1林地開発許可申請書 4工程表 5申請者の信用及び資力に関する書類 8地域住民又は市町村の長との協定書 9残置森林等の保全に関する協定の締結について 10残置森林等の保全に関する協定書 13隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第193号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の職員が、平成25年に民法が改正されて違法になった甲のルールを、甲の患者に守らせてよい・又は守らせなければならない、という内容」外8件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第194号案件
    「消費生活課の消費者支援係員(嘱託相談員も含む)が、一般県民の新品のテレビが購入して1年程で火を噴いたというのに、それの報告を受けたり経産省の職員からこの事案に係る連絡があっても、そのテレビの製造業者に消費生活用製品安全法35条に基づく首相への報告を時効になってないのに促さなくてよい・または促してはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第195号案件
    「消費生活課の消費者支援係員(○○、嘱託相談員も含む、以下丙という)が、電子メールの内容はいくらでも改竄可能だというのに、一般県民(以下甲という)から消費トラブル(以下乙という)が起きてから連絡を受け、甲と乙を起こした業者が乙が起きた後に丙に送ってきた電子メールの定型文の内容を妄信し、それを以って甲の申告を疑ってもよい・又は疑わなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第196号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の当直・日直看護職員(以下乙という)が、甲の外来患者(以下丙という)からの甲の当直・日直医(以下丁という)に電話を繋いでくれという依頼を、乙の独断と偏見で丙を騙してまで断ってよい・又は断らなくてはならない、及びこの事案に対して、甲の管理者を含む丁が一切責任を取らなくてよい・又は取ってはならない、という内容」外4件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

  • 諮問第175号、第181号及び182号(併合)案件について、審査を行った。
  • 諮問第191号案件について、実施機関からの口頭説明を行った。
  • 諮問第193号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第194号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第195号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第196号案件について、事務局から概要説明を行った。

第57回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成29年1月11日(水曜日) 午後13時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第5回)
  • 諮問第187号案件
    「群馬県警高崎警察署(以下甲という)の管理者(署長か副署長と思われる、以下乙という)が判例違反のルール(以下丙という)を勝手に作り、丙によって乙の命令で犯罪の被害者を甲から強力で無理やり追い出してよい・または追い出さなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第191号案件
    「現在、●●市●●地区の水源地帯約140ヘクタールで、●●によるゴルフ場計画跡地に、事業者である●●合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち●●月●●日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
    〈最優先で開示を請求するもの〉
    1林地開発許可申請書 4工程表 5申請者の信用及び資力に関する書類 8地域住民又は市町村の長との協定書 9残置森林等の保全に関する協定の締結について 10残置森林等の保全に関する協定書 13隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員2名、事務局5名

(5)審査の概要

  • 諮問第175号、第181号及び182号(併合)案件について、審査を行った。
  • 諮問第187号案件について答申案審議を行った。
    →(第187号案件答申(PDFファイル:96KB)
  • 諮問第191号案件について、概要説明を行った。

第56回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成28年11月24日(木曜日) 午前9時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第4回)
  • 諮問第183号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、自らに不都合な法令(例:最高裁大法廷の昭和35年7月20日の判例)を甲の患者(以下丙という)に指摘されても、乙は丙に乙と丙の法解釈の違いと言い放って誤魔化そうとする趣旨の甲の内部文書」外4件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 諮問第185号案件
    群馬県警伊勢崎署の司法警察員を含む警察職員(以下甲という)が、犯罪の被害者(以下乙という)が提出・提示する証拠資料(以下丙という)に注文を付け、乙が何度甲に乙を提示・提出し直しても、甲は丙に無知なくせに一々不法・不当なケチをつけて丙を証拠として採用しなくてもよい・またはしてはならない、及び乙に無茶な注文をしてよい・またはしなくてはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第186号案件
    「群馬県消費生活センターの嘱託職員が、自身に消費者保護法で斡旋の権限があるのに、一般県民からトラブルになっている業者との斡旋を依頼されても、これを投げ出してよい・または投げ出さなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 諮問第187号案件
    「群馬県警高崎警察署(以下甲という)の管理者(署長か副署長と思われる、以下乙という)が判例違反のルール(以下丙という)を勝手に作り、丙によって乙の命令で犯罪の被害者を甲から強力で無理やり追い出してよい・または追い出さなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

第55回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成28年8月17日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁141会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 諮問第176号案件、第179号案件及び第180号案件
    1. 「県立○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、甲の患者を入院・隔離させるときばかり精神保健福祉法(以下丙という)を持ち出して、甲の患者に有利な丙の条文(38条等)を知らなくてよい・または知ってはならない、という内容」外5件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    2. 「県立○○センター(以下甲という)の医師職員が、近辺のホテルでは甲の患者にばれるからと、甲の女性看護職員と遠隔地のホテルに不倫旅行に行ってよい・または行かなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    3. 「県立○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、精神保健福祉士職員(以下丙という)の苦情を甲の外来患者(以下丁という)に言われても、乙は「丙と丁の問題だから」等と言い放って丁の本件苦情を放置してよい・またはしなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 諮問第177号案件
    「群馬県警の警察職員(司法警察員・事務職員を含む)が平成25年に民法が改正されたこと(以下甲という)も知らずに、現状の職務を続けてよい・又は続けなくてはならない及び甲のお陰で一般市民に危害を正当な理由もなく加えてよい・又は加えなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第3回)
  • 諮問第183号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、自らに不都合な法令(例:最高裁大法廷の昭和35年7月20日の判例)を甲の患者(以下丙という)に指摘されても、乙は丙に乙と丙の法解釈の違いと言い放って誤魔化そうとする趣旨の甲の内部文書」外4件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
  • 諮問第185号案件
    群馬県警伊勢崎署の司法警察員を含む警察職員(以下甲という)が、犯罪の被害者(以下乙という)が提出・提示する証拠資料(以下丙という)に注文を付け、乙が何度甲に乙を提示・提出し直しても、甲は丙に無知なくせに一々不法・不当なケチをつけて丙を証拠として採用しなくてもよい・またはしてはならない、及び乙に無茶な注文をしてよい・またはしなくてはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第186号案件
    「群馬県消費生活センターの嘱託職員が、自身に消費者保護法で斡旋の権限があるのに、一般県民からトラブルになっている業者との斡旋を依頼されても、これを投げ出してよい・または投げ出さなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

第54回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成28年6月10日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁241会議室(県庁24階)

(3)議題

  • 諮問第176号案件、第179号案件及び第180号案件
    1. 「県立○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、甲の患者を入院・隔離させるときばかり精神保健福祉法(以下丙という)を持ち出して、甲の患者に有利な丙の条文(38条等)を知らなくてよい・または知ってはならない、という内容」外5件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    2. 「県立○○センター(以下甲という)の医師職員が、近辺のホテルでは甲の患者にばれるからと、甲の女性看護職員と遠隔地のホテルに不倫旅行に行ってよい・または行かなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    3. 「県立○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、精神保健福祉士職員(以下丙という)の苦情を甲の外来患者(以下丁という)に言われても、乙は「丙と丁の問題だから」等と言い放って丁の本件苦情を放置してよい・またはしなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
  • 諮問第177号案件
    「群馬県警の警察職員(司法警察員・事務職員を含む)が平成25年に民法が改正されたこと(以下甲という)も知らずに、現状の職務を続けてよい・又は続けなくてはならない及び甲のお陰で一般市民に危害を正当な理由もなく加えてよい・又は加えなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第2回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第176号案件、第179号案件及び第180号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第177号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第175号、第181号及び182号(併合)案件について事務局から概要説明を行った。

第53回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成28年3月22日(火曜日) 午前11時20分開始

(2)開催場所

 群馬県庁141会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 第172号案件(県立○○○○センター)
    「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、群馬県内規に背いて、甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なくてもよい・又は出てはならない、及び、乙が手が空いたときでも丙に電話を架け直さなくてもよい・又は架け直してはならない、という内容。」外3件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第174号案件((警)捜査第三課)
    「○○警察署『受理番号』
    1. 平成○○年○月○日発生
    2. ○○市○○町○○番地・墓地・○○平米
    3. 遺骨盗難事件
    4. 遺骨所有者・○○・○○市○○町○-○-○」の公文書存否応答拒否決定に対する審査請求(第3回)
  • 第175号案件、第181号案件、第182号案件((警)警務課)
    「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    (第1回)

(4)審査の概要

第52回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成28年1月27日(水曜日) 午前10時開始

(2)開催場所

 群馬県庁141会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 第172号案件(県立○○○○センター)
    「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、群馬県内規に背いて、甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なくてもよい・又は出てはならない、及び、乙が手が空いたときでも丙に電話を架け直さなくてもよい・又は架け直してはならない、という内容。」外3件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第174号案件((警)捜査第三課)
    「○○警察署『受理番号』
    1. 平成○○年○月○日発生
    2. ○○市○○町○○番地・墓地・○○平米
    3. 遺骨盗難事件
    4. 遺骨所有者・○○・○○市○○町○-○-○」の公文書存否応答拒否決定に対する審査請求(第2回)

(4)審査の概要

  • 第172号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
  • 第174号案件について、実施機関から口頭説明を行った。

第51回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成27年12月9日(水曜日) 午前10時開始

(2)開催場所

 昭和庁舎33会議室(昭和庁舎3階)

(3)議題

  • 第172号案件(県立○○○○センター)
    「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、群馬県内規に背いて、甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なくてもよい・又は出てはならない、及び、乙が手が空いたときでも丙に電話を架け直さなくてもよい・又は架け直してはならない、という内容。」外3件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
  • 第174号案件((警)捜査第三課)
    「○○警察署『受理番号』
    1. 平成○○年○月○日発生
    2. ○○市○○町○○番地・墓地・○○平米
    3. 遺骨盗難事件
    4. 遺骨所有者・○○・○○市○○町○-○-○」の公文書存否応答拒否決定に対する審査請求(第1回)

(4)審査の概要

  • 第172号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第174号案件について、事務局から概要説明を行った。

第50回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成27年7月1日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第163号案件~第167号案件(県立○○○○センター・消費生活課・(警)広報広聴課)
    1. 「県立○○○○センターの×××××・●●●●らが、自らに不都合な情報開示の結果・及びそれに対する異議申立てに対して、群馬県知事の裁決が出ないように画策してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    2. 「群馬県消費生活課の男性職員が、一般県民(以下甲という)からの懲戒請求を免れるために偽名を、甲に名のってよい、又は名のらなければならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    3. 「消費生活課係長と女性相談員(以下甲という)が、共謀して一般県民(以下乙という)から証拠書類(以下丙という)を送付させているのに、乙とトラブルになっている事業者本人(以下丁という)と全く話もせず、丁の部下の根拠の明確でない話と丙を完全に翻すに足る証拠もないのに、甲の都合で勝手にこのトラブルの連絡調整を打ち切ってよい・又は打ち切らなければならない、という内容」外4件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    4. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●(以下乙という)が、甲の×××××(以下丙という)が主治医の外来患者(以下丁という)が都内の高級ホテル(以下戊という)を安価に利用しているのをやっかんで、乙が丁の名前・その他の個人情報を使って戊のディナーショーを予約しても、この詐欺行為が戊にばれて前述の予約が乙の思惑通りにいかないと、丙と乙は警察に通報してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    5. 「広報広聴課課長補佐及びその部下が、県議会も通っていない群馬県・群馬県警の勝手な法解釈を一般県民に押し付けてよい・又は押し付けなければならない、という内容」外3件の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)

(4)審査の概要

第49回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成27年5月18日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁141会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 第163号案件~第167号案件(県立○○○○センター・消費生活課・(警)広報広聴課)
    1. 「県立○○○○センターの×××××・●●●●らが、自らに不都合な情報開示の結果・及びそれに対する異議申立てに対して、群馬県知事の裁決が出ないように画策してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    2. 「群馬県消費生活課の男性職員が、一般県民(以下甲という)からの懲戒請求を免れるために偽名を、甲に名のってよい、又は名のらなければならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    3. 「消費生活課係長と女性相談員(以下甲という)が、共謀して一般県民(以下乙という)から証拠書類(以下丙という)を送付させているのに、乙とトラブルになっている事業者本人(以下丁という)と全く話もせず、丁の部下の根拠の明確でない話と丙を完全に翻すに足る証拠もないのに、甲の都合で勝手にこのトラブルの連絡調整を打ち切ってよい・又は打ち切らなければならない、という内容」外4件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    4. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●(以下乙という)が、甲の×××××(以下丙という)が主治医の外来患者(以下丁という)が都内の高級ホテル(以下戊という)を安価に利用しているのをやっかんで、乙が丁の名前・その他の個人情報を使って戊のディナーショーを予約しても、この詐欺行為が戊にばれて前述の予約が乙の思惑通りにいかないと、丙と乙は警察に通報してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    5. 「広報広聴課課長補佐及びその部下が、県議会も通っていない群馬県・群馬県警の勝手な法解釈を一般県民に押し付けてよい・又は押し付けなければならない、という内容」外3件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)

(4)審査の概要

  • 第163号案件~第167号案件について、実施機関から口頭説明を行った。

第48回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成27年4月20日(月曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

 群馬県庁131会議室(県庁13階)

(3)議題

  • 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
    ​「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第6回)
  • 第163号案件~第167号案件(県立○○○○センター・消費生活課・(警)広報広聴課)
    1. 「県立○○○○センターの×××××・●●●●らが、自らに不都合な情報開示の結果・及びそれに対する異議申立てに対して、群馬県知事の裁決が出ないように画策してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    2. 「群馬県消費生活課の男性職員が、一般県民(以下甲という)からの懲戒請求を免れるために偽名を、甲に名のってよい、又は名のらなければならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    3. 「消費生活課係長と女性相談員(以下甲という)が、共謀して一般県民(以下乙という)から証拠書類(以下丙という)を送付させているのに、乙とトラブルになっている事業者本人(以下丁という)と全く話もせず、丁の部下の根拠の明確でない話と丙を完全に翻すに足る証拠もないのに、甲の都合で勝手にこのトラブルの連絡調整を打ち切ってよい・又は打ち切らなければならない、という内容」外4件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    4. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●(以下乙という)が、甲の×××××(以下丙という)が主治医の外来患者(以下丁という)が都内の高級ホテル(以下戊という)を安価に利用しているのをやっかんで、乙が丁の名前・その他の個人情報を使って戊のディナーショーを予約しても、この詐欺行為が戊にばれて前述の予約が乙の思惑通りにいかないと、丙と乙は警察に通報してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    5. 「広報広聴課課長補佐及びその部下が、県議会も通っていない群馬県・群馬県警の勝手な法解釈を一般県民に押し付けてよい・又は押し付けなければならない、という内容」外3件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)審査の概要

第47回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成27年3月17日(火曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁141会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
    「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第5回)

(4)審査の概要

  • 第150号案件~第152号案件について、審査を行った。

第46回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成27年2月12日(木曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 県民センター相談室(県庁2階)及び男女共同参画センター小研修室

(3)議題

  • 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
    ​「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第4回)
  • 第154号案件及び155号案件
    1. 「県立○○○○センターの看護職員が、公務員であるにもかかわらず、憲法第12条を守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    2. 「県立○○○○センター看護職員が群馬県個人情報保護条例第13条(3)ハを守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)

(4)審査の概要

第45回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成27年1月9日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁292会議室(県庁29階)

(3)議題

  • 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
    ​「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第154号案件及び155号案件
    1. 「県立○○○○センターの看護職員が、公務員であるにもかかわらず、憲法第12条を守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    2. 「県立○○○○センター看護職員が群馬県個人情報保護条例第13条(3)ハを守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)

(4)審査の概要

  • 第150号案件~第152号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
  • 第154号案件及び155号案件について、実施機関から口頭説明を行った。

第44回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成26年11月21日(金曜日) 午後2時00分開始

(2)開催場所

 群馬会館第5会議室(群馬会館2階)

(3)議題

  • 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
    ​「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第154号案件及び155号案件
    1. 「県立○○○○センターの看護職員が、公務員であるにもかかわらず、憲法第12条を守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    2. 「県立○○○○センター看護職員が群馬県個人情報保護条例第13条(3)ハを守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)

(4)審査の概要

  • 第150号案件~第152号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第154号案件及び155号案件について、事務局から概要説明を行った。

第43回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成26年9月19日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁131会議室(県庁13階)

(3)議題

  • 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
    「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第1回)

(4)審査の概要

  • 第150号案件~第152号案件について、事務局から概要説明を行った。

第42回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成26年5月14日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁131会議室(県庁13階)

(3)議題

  • 第142号案件
    「平成24年5月1日現在 私立幼稚園園児数一覧」の公文書部分開示決定に対する異議申立て

(4)審査の概要

第41回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成26年3月11日(火曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第142号案件
    「平成24年5月1日現在 私立幼稚園園児数一覧」の公文書部分開示決定に対する異議申立て

(4)審査の概要

  • 審査
     第142号案件について、審査を行った。

第40回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成25年12月16日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁151会議室(県庁15階)

(3)議題

  • 第142号案件
    「平成24年5月1日現在 私立幼稚園園児数一覧」の公文書部分開示決定に対する異議申立て

(4)審査の概要

  • 審査
     第142号案件について、審査を行った。

第39回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成25年9月17日(火曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁131会議室(県庁13階)

(3)議題

  • 第142号案件
    「平成24年5月1日現在 私立幼稚園園児数一覧」の公文書部分開示決定に対する異議申立て

(4)審査の概要

  • 審査
     第142号案件について実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。

第38回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成25年7月12日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁131会議室(県庁13階)

(3)議題

  • 第142号案件
    「平成24年5月1日現在 私立幼稚園園児数一覧」の公文書部分開示決定に対する異議申立て

(4)審査の概要

  • 審査
     第142号案件について、事務局から概要説明を行った。

第37回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成25年2月27日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁151会議室(県庁15階)

(3)議題

  • 第138号案件
    「○○警察署「被害届け受理番号」
    1. 平成○○年○月○日
    2. ○○市○○町○○番地・墓地・○○平米
    3. 遺骨盗難事件
    4. 遺骨所有者・○○・○○市○○町○-○-○」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求

(4)審査の概要

第36回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

 平成25年1月29日(火曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁181会議室(県庁18階)

(3)議題

  • 第138号案件
    「○○警察署「被害届け受理番号」
    1. 平成○○年○月○日
    2. ○○市○○町○○番地・墓地・○○平米
    3. 遺骨盗難事件
    4. 遺骨所有者・○○・○○市○○町○-○-○」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求

(4)審査の概要

  • 審査
     第138号案件について実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。

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