ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 群馬県公文書開示審査会 > 平成28年度群馬県公文書開示審査会一部会議事概要

本文

平成28年度群馬県公文書開示審査会一部会議事概要

更新日:2018年9月10日 印刷ページ表示

第59回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成29年3月15日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第7回)
  • 諮問第191号案件
    「現在、●●市●●地区の水源地帯約140ヘクタールで、●●によるゴルフ場計画跡地に、事業者である●●合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち●●月●●日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
    〈最優先で開示を請求するもの〉
    1林地開発許可申請書 4工程表 5申請者の信用及び資力に関する書類 8地域住民又は市町村の長との協定書 9残置森林等の保全に関する協定の締結について10残置森林等の保全に関する協定書 13隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第3回)
  • 諮問第193号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の職員が、平成25年に民法が改正されて違法になった甲のルールを、甲の患者に守らせてよい・又は守らせなければならない、という内容」外8件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第194号案件
    「消費生活課の消費者支援係員(嘱託相談員も含む)が、一般県民の新品のテレビが購入して1年程で火を噴いたというのに、それの報告を受けたり経産省の職員からこの事案に係る連絡があっても、そのテレビの製造業者に消費生活用製品安全法35条に基づく首相への報告を時効になってないのに促さなくてよい・または促してはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第195号案件
    「消費生活課の消費者支援係員(○○、嘱託相談員も含む、以下丙という)が、電子メールの内容はいくらでも改竄可能だというのに、一般県民(以下甲という)から消費トラブル(以下乙という)が起きてから連絡を受け、甲と乙を起こした業者が乙が起きた後に丙に送ってきた電子メールの定型文の内容を妄信し、それを以って甲の申告を疑ってもよい・又は疑わなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第196号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の当直・日直看護職員(以下乙という)が、甲の外来患者(以下丙という)からの甲の当直・日直医(以下丁という)に電話を繋いでくれという依頼を、乙の独断と偏見で丙を騙してまで断ってよい・又は断らなくてはならない、及びこの事案に対して、甲の管理者を含む丁が一切責任を取らなくてよい・又は取ってはならない、という内容」外4件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員2名、事務局5名

(5)審査の概要

第58回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成29年2月7日(火曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁141会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第6回)
  • 諮問第191号案件
    「現在、●●市●●地区の水源地帯約140ヘクタールで、●●によるゴルフ場計画跡地に、事業者である●●合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち●●月●●日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
    〈最優先で開示を請求するもの〉
    1林地開発許可申請書 4工程表 5申請者の信用及び資力に関する書類 8地域住民又は市町村の長との協定書 9残置森林等の保全に関する協定の締結について10残置森林等の保全に関する協定書 13隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第193号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の職員が、平成25年に民法が改正されて違法になった甲のルールを、甲の患者に守らせてよい・又は守らせなければならない、という内容」外8件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第194号案件
    「消費生活課の消費者支援係員(嘱託相談員も含む)が、一般県民の新品のテレビが購入して1年程で火を噴いたというのに、それの報告を受けたり経産省の職員からこの事案に係る連絡があっても、そのテレビの製造業者に消費生活用製品安全法35条に基づく首相への報告を時効になってないのに促さなくてよい・または促してはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第195号案件
    「消費生活課の消費者支援係員(○○、嘱託相談員も含む、以下丙という)が、電子メールの内容はいくらでも改竄可能だというのに、一般県民(以下甲という)から消費トラブル(以下乙という)が起きてから連絡を受け、甲と乙を起こした業者が乙が起きた後に丙に送ってきた電子メールの定型文の内容を妄信し、それを以って甲の申告を疑ってもよい・又は疑わなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第196号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の当直・日直看護職員(以下乙という)が、甲の外来患者(以下丙という)からの甲の当直・日直医(以下丁という)に電話を繋いでくれという依頼を、乙の独断と偏見で丙を騙してまで断ってよい・又は断らなくてはならない、及びこの事案に対して、甲の管理者を含む丁が一切責任を取らなくてよい・又は取ってはならない、という内容」外4件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

  • 諮問第175号、第181号及び182号(併合)案件について、審査を行った。
  • 諮問第191号案件について、実施機関からの口頭説明を行った。
  • 諮問第193号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第194号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第195号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第196号案件について、事務局から概要説明を行った。

第57回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成29年1月11日(水曜日) 午後13時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第5回)
  • 諮問第187号案件
    「群馬県警高崎警察署(以下甲という)の管理者(署長か副署長と思われる、以下乙という)が判例違反のルール(以下丙という)を勝手に作り、丙によって乙の命令で犯罪の被害者を甲から強力で無理やり追い出してよい・または追い出さなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第191号案件
    「現在、●●市●●地区の水源地帯約140ヘクタールで、●●によるゴルフ場計画跡地に、事業者である●●合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち●●月●●日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
    〈最優先で開示を請求するもの〉
    1林地開発許可申請書 4工程表 5申請者の信用及び資力に関する書類 8地域住民又は市町村の長との協定書 9残置森林等の保全に関する協定の締結について10残置森林等の保全に関する協定書 13隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員2名、事務局5名

(5)審査の概要

  • 諮問第175号、第181号及び182号(併合)案件について、審査を行った。
  • 諮問第187号案件について答申案審議を行った。
    →(第187号案件答申(PDFファイル:96KB)
  • 諮問第191号案件について、概要説明を行った。

第56回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成28年11月24日(木曜日) 午前9時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第4回)
  • 諮問第183号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、自らに不都合な法令(例:最高裁大法廷の昭和35年7月20日の判例)を甲の患者(以下丙という)に指摘されても、乙は丙に乙と丙の法解釈の違いと言い放って誤魔化そうとする趣旨の甲の内部文書」外4件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 諮問第185号案件
    群馬県警伊勢崎署の司法警察員を含む警察職員(以下甲という)が、犯罪の被害者(以下乙という)が提出・提示する証拠資料(以下丙という)に注文を付け、乙が何度甲に乙を提示・提出し直しても、甲は丙に無知なくせに一々不法・不当なケチをつけて丙を証拠として採用しなくてもよい・またはしてはならない、及び乙に無茶な注文をしてよい・またはしなくてはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第186号案件
    「群馬県消費生活センターの嘱託職員が、自身に消費者保護法で斡旋の権限があるのに、一般県民からトラブルになっている業者との斡旋を依頼されても、これを投げ出してよい・または投げ出さなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 諮問第187号案件
    「群馬県警高崎警察署(以下甲という)の管理者(署長か副署長と思われる、以下乙という)が判例違反のルール(以下丙という)を勝手に作り、丙によって乙の命令で犯罪の被害者を甲から強力で無理やり追い出してよい・または追い出さなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

第55回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成28年8月17日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁141会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 諮問第176号案件、第179号案件及び第180号案件
    1. 「県立○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、甲の患者を入院・隔離させるときばかり精神保健福祉法(以下丙という)を持ち出して、甲の患者に有利な丙の条文(38条等)を知らなくてよい・または知ってはならない、という内容」外5件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    2. 「県立○○センター(以下甲という)の医師職員が、近辺のホテルでは甲の患者にばれるからと、甲の女性看護職員と遠隔地のホテルに不倫旅行に行ってよい・または行かなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    3. 「県立○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、精神保健福祉士職員(以下丙という)の苦情を甲の外来患者(以下丁という)に言われても、乙は「丙と丁の問題だから」等と言い放って丁の本件苦情を放置してよい・またはしなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 諮問第177号案件
    「群馬県警の警察職員(司法警察員・事務職員を含む)が平成25年に民法が改正されたこと(以下甲という)も知らずに、現状の職務を続けてよい・又は続けなくてはならない及び甲のお陰で一般市民に危害を正当な理由もなく加えてよい・又は加えなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第3回)
  • 諮問第183号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、自らに不都合な法令(例:最高裁大法廷の昭和35年7月20日の判例)を甲の患者(以下丙という)に指摘されても、乙は丙に乙と丙の法解釈の違いと言い放って誤魔化そうとする趣旨の甲の内部文書」外4件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
  • 諮問第185号案件
    群馬県警伊勢崎署の司法警察員を含む警察職員(以下甲という)が、犯罪の被害者(以下乙という)が提出・提示する証拠資料(以下丙という)に注文を付け、乙が何度甲に乙を提示・提出し直しても、甲は丙に無知なくせに一々不法・不当なケチをつけて丙を証拠として採用しなくてもよい・またはしてはならない、及び乙に無茶な注文をしてよい・またはしなくてはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第186号案件
    「群馬県消費生活センターの嘱託職員が、自身に消費者保護法で斡旋の権限があるのに、一般県民からトラブルになっている業者との斡旋を依頼されても、これを投げ出してよい・または投げ出さなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

第54回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成28年6月10日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁241会議室(県庁24階)

(3)議題

  • 諮問第176号案件、第179号案件及び第180号案件
    1. 「県立○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、甲の患者を入院・隔離させるときばかり精神保健福祉法(以下丙という)を持ち出して、甲の患者に有利な丙の条文(38条等)を知らなくてよい・または知ってはならない、という内容」外5件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    2. 「県立○○センター(以下甲という)の医師職員が、近辺のホテルでは甲の患者にばれるからと、甲の女性看護職員と遠隔地のホテルに不倫旅行に行ってよい・または行かなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    3. 「県立○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、精神保健福祉士職員(以下丙という)の苦情を甲の外来患者(以下丁という)に言われても、乙は「丙と丁の問題だから」等と言い放って丁の本件苦情を放置してよい・またはしなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
  • 諮問第177号案件
    「群馬県警の警察職員(司法警察員・事務職員を含む)が平成25年に民法が改正されたこと(以下甲という)も知らずに、現状の職務を続けてよい・又は続けなくてはならない及び甲のお陰で一般市民に危害を正当な理由もなく加えてよい・又は加えなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
    1. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    2. 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
    3. 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
      (第2回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第176号案件、第179号案件及び第180号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第177号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第175号、第181号及び182号(併合)案件について事務局から概要説明を行った。

公文書開示審査会へ戻る