本文
令和元年7月2日(火曜日)午前10時00分開始
群馬県庁舎 17階 171会議室
諮問第226号
「群馬県警察本部刑務部行政監察本部監察課課員(以下甲という)が、一般県民(以下乙という)に、行政不服審査法(以下丙という)に係る情報のやり取りで、乙は民間人で、行政手続法に拘束されず、また現在施行されている丙では乙は電子メールでもよくなったにもかかわらず、文書の郵送での送付を強要してもよい・又はしなければならない・及び、乙がこれに応じなかったら、甲は乙の手続を無効にしてよい・又はしなければならない、という内容」外3件の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名
第226号案件について、答申案審議を行った。