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(平成18年5月22日審査会決定)
改正 平成21年9月30日
改正 平成25年3月11日
改正 平成28年3月22日
改正 平成30年12月21日
改正 令和2年4月1日
改正 令和5年3月28日
群馬県公文書開示審査会審議要領(平成12年12月12日審査会決定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、群馬県公文書開示審査会規則(平成12年群馬県規則第125号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
(部会)
第2条 審査会に、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第29条第4項に規定する部会として、2部会を置く。
2 各部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 規則第4条第1項に規定する部会長は、当該部会の事務を掌理する。
4 会長又は規則第2条第3項の規定による職務代理者は、部会長を兼ねることができる。
(事件の分配等)
第3条 会長は、審査会が審査請求に係る事件(以下「審査請求事件」という。)について諮問を受けたときは、当該審査請求事件を取り扱う部会を定める。ただし、審査会で取り扱うことが適当であると認めるときは、この限りでない。
2 会長は、審査会に係属している審査請求事件について、部会に取り扱わせる必要があると認めるときは、各部会の部会長の意見を聴いて、当該審査請求事件を取り扱う部会を定めることができる。
3 会長は、審査請求事件を取り扱う部会を変更する必要があると認めるときは、各部会の部会長の意見を聴いて、当該審査請求事件を取り扱う部会を変更することができる。
4 会長は、部会に係属している審査請求事件について、当該部会の意見が前に審査会の行った答申に反する場合その他審査会で調査審議することが適当と認める場合には、各部会の部会長の意見を聴いて、当該審査請求事件を審査会に取り扱わせることができる。
5 部会長は、当該部会に係属している審査請求事件について、当該部会の意見が前に審査会の行った答申に反することとなる場合その他審査会で調査審議することが適当と思料する場合には、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
(諮問の方法)
第4条 諮問は、様式第1号の書面により行うものとし、当該諮問に係る公文書開示請求書の写し、公文書開示決定通知書等の写し、審査請求書の写し、対象公文書一覧表及び対象公文書のうち審査請求人に交付したものの写し(公文書の開示をしない旨の決定のうち、公文書の存否を明らかにしない場合又は公文書を保有していない場合にあっては当該諮問に係る公文書開示請求書の写し、公文書不開示決定通知書の写し、審査請求書の写し)のほか、次に掲げる書面を添付するものとする。
(諮問の取下げ)
第5条 審査会又は部会は、諮問の取下げがあったときは、答申をすることを要しない。
2 諮問に係る審査請求の取下げがあった場合における当該諮問の取下げは、様式第2号の書面によるものとする。
3 諮問の後に、条例第26条第2号に該当することとなった場合における当該諮問の取下げは、その旨及び理由を記載した様式第2号の2の書面によるものとする。
4 審査会又は部会は、諮問の後に、当該諮問に係る審査請求事件につき条例第26条に規定する諮問をしなければならない場合に該当しないと判断したときは、答申に先立ち、その旨を諮問庁に様式第3号の書面により通知することができる。
5 審査会又は部会は、前項の通知を行ったときは、様式第3号の2の書面を添えて、通知書面の写しを審査請求人及び参加人に送付する。
(除斥の手続)
第6条 規則第3条第4項前段に規定する特別の利害関係を有する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
2 規則第3条第4項前段の委員は、同項前段の決議に加わることができない。ただし、同項前段の決議の審議に出席し、意見を述べることができる。
3 審査会又は部会で調査審議をする審査請求事件につき規則第3条第4項前段の決議があったとき又は同項後段の同意を得ているときは、当該決議又は当該同意に係る委員は、当該審査請求事件に係る調査審議に関与することができない。
(除斥事由の申出)
第7条 委員は、自らについて、前条第1項に規定する特別の利害関係を有するとき、その他の審査請求事件に係る調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがある事情があると思料するときは、会長又は部会長に対し、その旨を申し出ることができる。
(意見書又は資料の提出)
第8条 審査会又は部会は、条例第26条の規定による諮問を受けたときは、審査請求人、参加人及び諮問庁に対して、様式第4号の書面により、条例第32条の規定により意見書又は資料を提出することができる旨の通知をするものとする。
(事件記録の写しの送付)
第9条 諮問庁は、当該審査請求に係る事件記録(第4条の規定により諮問時に添付していないものに限る。)を作成又は取得したときは、様式第5号の書面を添えて、速やかに、その写しを審査会又は部会に送付するものとする。
(公文書の提示の求め等)
第10条 審査会又は部会は、諮問庁に対し、条例第30条第1項の規定により公文書の提示を求める旨の決定をしたときは、様式第6号の書面により、その旨を通知する。
2 審査会又は部会は、諮問庁から条例第17条の規定により存否を明らかにしないで開示請求を拒否した事件に係る公文書の存否の取扱いについて特別の配慮を必要とするものである旨の申出を受けた場合において、当該公文書の存否を明らかにすることを求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴くものとする。
3 審査会又は部会は、必要があると認めるときは、諮問庁の同意を得て、諮問庁から提示された公文書を答申までの間留め置くことができる。
(分類又は整理した資料の作成・提出の求め)
第11条 審査会又は部会は、諮問庁に対し条例第30条第3項の規定により分類又は整理した資料の作成及び提出を求める決定をしたときは、様式第7号の書面により、その旨を通知する。
(意見書等の提出の求め)
第12条 審査会又は部会は、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)から条例第30条第4項の規定により意見書又は資料の提出を求める旨の決定をしたときは、様式第8号の書面により、その旨を通知する。
(口頭での説明の求め)
第13条 審査会又は部会は、必要があると認めるときは、審査請求人等に対し、口頭での説明を求めるものとする。
2 審査会又は部会は、前項の説明を求める場合には、当該審査請求人等に対し、様式第9号の書面により、その旨を通知する。
3 審査会又は部会は、必要があると認めるときは、その指名する委員(以下「指名委員」という。)に、第1項の説明を聴かせるものとする。
4 第1項の説明に出席する者の人数は、次の区分に応じ、それぞれ5人以内とする。ただし、審査会又は部会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(参考人の陳述)
第14条 審査会又は部会は、適当と認める者に対し、条例第30条第4項の規定により、その知っている事実又はその特別の学識経験等により知り得た事実若しくは意見の陳述を文書又は口頭で求める旨の決定をしたときは、様式第10号の書面により、その旨の依頼をする。
2 審査会又は部会は、必要があると認めるときは、指名委員に、前項の陳述を聴かせるものとする。
(鑑定)
第15条 審査会又は部会は、適当と認める者に対し、条例第30条第4項の規定により、鑑定を求める旨の決定をしたときは、鑑定事項を定めて、様式第11号の書面により、その旨の依頼をする。
2 審査会又は部会は、前項の求めを受けて鑑定を行った者(第19条第1項において「鑑定人」という。)から、その鑑定の結果につき、書面又は口頭で回答を求める。
(現地調査)
第16条 審査会又は部会は、諮問庁から諮問を受けた事件の審議を行うため必要があると認めるときは、当該事件に係る現地の調査を行うことができる。
(口頭意見陳述)
第17条 審査会又は部会は、審査請求人等から条例第31条の規定による口頭意見陳述の申立て(補佐人の同伴の許可に係る申立てを含む。)がされた場合は、当該申立てに対する承認又は不承認の決定を行い、当該審査請求人等に対し書面により、その内容を通知する。
2 口頭意見陳述に出席する者の人数は、次の区分に応じ、それぞれ5人以内とする。
ただし、審査会又は部会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(提出された意見書等の取扱い)
第18条 条例第33条第1項の規定による意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面。)の送付は、様式第12号の書面を添えて行う。
2 審査会又は部会は、条例第33条第1項ただし書に該当すると判断したときは、当該意見書又は資料を提出した者以外の審査請求人等に対し、当該意見書又は資料の提出があった旨並びにその件名及び提出者を様式第13号の書面により通知する。ただし、これらの各事項を通知することにより第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他これらの各事項を通知しないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
3 条例第33条第2項の規定による意見書又は資料の閲覧の求めは書面によるものとし、それを拒む旨の決定をしたときは、審査会は、当該審査請求人等に対し、書面により、その旨を通知するものとする。
4 条例第33条第3項の規定により意見を述べる機会を与えられた者から、他の審査請求人等に対して、当該意見書若しくは資料の写しを送付する又は当該意見書若しくは資料を閲覧させることが適当でない旨の申出がされている場合において、送付する又は閲覧させるときは、当該意見を述べた者に対し、他の審査請求人等に当該意見書若しくは資料の写しを送付する又は当該意見書若しくは資料を閲覧させる旨を書面により通知するものとする。なお、当該通知と同条第1項又は第2項に規定する送付又は閲覧との間には、少なくとも2週間を置かなければならない。
(調査結果の記録の作成)
第19条 審査会若しくは部会又はその指名委員は、第13条第1項の規定による口頭での説明(同条第3項の規定により指名委員が聴取する場合の説明を含む。)若しくは条例第31条第1項本文の規定による審査請求人等の口頭意見陳述を聴いたとき又は参考人若しくは鑑定人の口頭での陳述を聴いたときは、その説明又は陳述の要旨を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の書面は、第27条に規定する議事録をもってこれに代えることができる。
(手続の併合又は分離)
第20条 審査会又は部会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求事件を併合し、又は併合された数個の審査請求事件を分離することができる。
2 審査会又は部会は、前項の規定により、審査請求事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人等にその旨を通知しなければならない。
3 前項の通知は、様式第14号又は第14号の2の書面により行う。
(審査請求事件の引継ぎ等に係る通知)
第21条 実施機関(条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)は、法第14条の規定により諮問庁から審査請求事件の引継ぎを受けたときは、審査会又は部会に対し、速やかに、様式第15号の書面により、その旨を通知するものとする。
2 諮問庁は、諮問に係る審査請求事件について法第15条の規定による手続の承継があったときは、審査会又は部会に対し、速やかに、様式第16号の書面により、その旨を通知するものとする。
(諮問後の総代、代理人等の選任等に係る通知)
第22条 諮問庁は、諮問の後に、総代若しくは代理人が選任され、若しくは解任されたとき又は参加人の参加の決定,辞退若しくは取消しがあったときは、審査会又は部会に対し、速やかに、様式第17号、第17号の2又は第17号の3の書面により、その旨を通知するものとする。
(答申の方法)
第23条 答申は、諮問を受けた審査請求事件の最終の調査審議を行った審査会又は部会が行う。
2 部会が答申を行う場合、当該部会名を答申書に記載する。
3 審査会又は部会は、諮問事項の一部を分離することができる場合において、当該部分を分離して判断を示すことが調査審議手続の適正かつ効率的な運用に資するものと認めるときは、最終の答申をする前に、当該部分につき答申をすることができる。
(答申書の交付等)
第24条 答申は、諮問庁に対し、様式第18号の書面を添えて、答申書を交付することにより行う。
2 前項の交付は、手交又は郵送により行う。ただし、手交による場合においては、様式第19号の受領書と引き換えに行う。
3 条例第35条の規定による審査請求人及び参加人への答申書の写しの送付は、様式第20号の書面を添えて、郵送により行う。ただし、様式第19号の受領書と引き換えに答申書の写しを手交することを妨げない。
(答申書の更正)
第25条 審査会又は部会は、答申書に誤記その他表現上の明白な誤りがある場合には、審査会がした答申にあっては会長、部会がした答申にあっては当該部会の部会長にその職権により当該答申書の更正を行わせる。
2 前項の更正をしたときは、様式第21号の書面を添えて、その内容を諮問庁に通知する。
3 前項の通知をしたときは、様式第21号の2の書面を添えて、通知書面の写しを審査請求人及び参加人に送付する。
(答申の内容の公表)
第26条 条例第35条の規定による答申の内容の公表は、県民センターにおいて閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載することにより行うものとする。
(議事録の作成)
第27条 審査会又は部会を開催したときは、開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議題その他必要な事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長及び会長が指定する委員1名が署名する。ただし、部会にあっては部会長及び部会長が指定する委員1名が署名するものとする。
(委任)
第28条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が審査会に諮って定めるものとする。ただし、部会の審議において必要な事項は部会長が部会に諮って定めることができるものとする。
附則
この要領は、平成18年5月22日から施行する。
附則
この要領は、平成21年9月30日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
附則
この要領は、平成30年12月21日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
※様式は省略