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令和6年度群馬県公文書開示審査会第二部会議事概要

更新日:2024年9月20日 印刷ページ表示

第103回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 令和6年9月20日(金曜日) 午後1時30分~午後3時55分

(2)開催場所

 群馬県庁141会議室(群馬県庁14階)

(3)議題​​

  • 諮問第257号
    「平成29年1月1日から令和4年11月4日までの間に受け付けた、労働安全衛生規則第97条第1項及び第2項の規定に基づく労働者死傷病報告(警察本部及び公安委員会が所管する事業場からの報告を除く)の表面及び「災害発生状況及び原因」又は略図に関する添付資料」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第4回)
  • 諮問第264号
    「令和4年11月18日付「職員に対する懲戒処分について」で免職とされた〇〇元職員の処分事由とされた内容(公文書19件+関連177件)がわかる情報。免職処分と判断された理由、決定に至る経緯がわかる情報。管理監督責任に対象者とその処分理由がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第265号
    「(1)県職員の懲戒処分についての指針がわかる情報。(2)令和4年11月18日付けで元職員〇〇に対して行った懲戒処分の詳しい処分事由(時期、場所、盗品リスト、被害額など含む)。(3)刑事訴追しない理由や判断過程がわかる情報。(4)管理監督責任を判断した経緯と結果がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第2回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局2名

(5)審査の概要​​

  • 諮問第257号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第264号及び265号案件について、審議を行った。

第102回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 令和6年7月23日(火曜日) 午前9時55分~午前11時50分

(2)開催場所

 群馬県庁141会議室(群馬県庁14階)

(3)議題​​

  • 諮問第255号
    「〇〇市〇〇町〇〇地区に〇〇の電気業者が計画をしている木質バイオマス発電事業について(1)業者が群馬県に提出している事業計画内容を記載した資料のうち、全部開示決定を行った公文書を除くもの。(2)燃料の木材チップの調達先と調達ルートがわかる情報。(3)周辺住民の方々に対する説明会開催予定がわかる情報。(4)この事業に投入されている各種補助金の内容がわかる情報。(5)この事業に関するそのほかの関連情報(事業者とのやりとりを記したメモ等)。」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する審査請求(第6回)
  • 諮問第264号
    「令和4年11月18日付「職員に対する懲戒処分について」で免職とされた〇〇元職員の処分事由とされた内容(公文書19件+関連177件)がわかる情報。免職処分と判断された理由、決定に至る経緯がわかる情報。管理監督責任に対象者とその処分理由がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第265号
    「(1)県職員の懲戒処分についての指針がわかる情報。(2)令和4年11月18日付けで元職員〇〇に対して行った懲戒処分の詳しい処分事由(時期、場所、盗品リスト、被害額など含む)。(3)刑事訴追しない理由や判断過程がわかる情報。(4)管理監督責任を判断した経緯と結果がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要​​

  • 諮問第255号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第264号及び265号案件について、事務局から概要説明を行った。

第101回群馬県公文書開示審査会第二部会


(1)開催日時

 令和6年5月20日(月曜日) 午後1時25分~午後3時20分


(2)開催場所

 昭和庁舎11会議室(昭和庁舎1階)


(3)議題​​

  • 諮問第255号
    「〇〇市〇〇町〇〇地区に〇〇の電気業者が計画をしている木質バイオマス発電事業について(1)業者が群馬県に提出している事業計画内容を記載した資料のうち、全部開示決定を行った公文書を除くもの。(2)燃料の木材チップの調達先と調達ルートがわかる情報。(3)周辺住民の方々に対する説明会開催予定がわかる情報。(4)この事業に投入されている各種補助金の内容がわかる情報。(5)この事業に関するそのほかの関連情報(事業者とのやりとりを記したメモ等)。」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する審査請求(第5回)
  • 諮問第256号
    「異性の一般県民(以下甲という)にセクハラばっかりやってる警察官(以下乙という)の事案を、監察課員(以下丙という)が何もしないので、甲は乙に甲なりの対抗手段を用いると、誰も死んでも怪我もしておらず、何も破壊されていないのに、丙は乙の悪行を棚に上げて甲をテロリスト呼ばわりしてもよい・又はしなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第4回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名


(5)審査の概要​​

 諮問第255号及び第256号案件について、答申案審議を行った。