108回群馬県公文書開示審査会第二部会
(1)開催日時
令和7年12月9日(火曜日) 午前10時00分~11時30分
(2)開催場所
群馬県庁201会議室(県庁20階)
(3)議題
- 諮問第266号
「群馬県警職員(以下甲という)に一般県民(以下乙という)が、少子化対策について、群馬県警施設に電話または来訪して熱弁すると、甲が乙に、憲法11・13条違反となる蔑声(例:「異次元の下ネタ」)を浴びせてもよい・又は浴びさせなくてはならない、という内容。」の公文書不開示決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第272号
「消費生活課職員(消費者相談センター職員も含む、以下甲という)が、一般県民(以下乙という)に法令遵守義務違反をしておいて、甲のその言い訳を自分から乙に架電せず、乙が再度電話・来訪を甲にした際に言うといった怠業・内規違反をしてもいい・またはしなくてはならない、という内容。」の公文書不開示決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第275号
「群馬県職員が、群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条3項を守らなくてよい・または守ってはならない、という内容。」の公文書不開示決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第279号
「群馬県警職員(以下「甲」という)が、地方自治法も行政手続法も無視していい・またはしなくてはならない、及び甲は、クリーニング屋・ファーストフード店・病院・郵便局等(以下「乙ら」という)と不法・不当に結託していい・またはしなくてはならない、さらにそれによって乙らの利用者である反社会的勢力ではない一般市民(以下「丙」という)の業務妨害・犯罪の捏造を甲がしていい、またはしなくてはならない、その上、甲は憲法で定められている法の下の平等を無視し、丙の甲に対する出動要請はぐずるくせに、乙らの甲の要請ばかり迅速に出動に応じ、そのたびに憲法11・13条違反をして甲が丙に一方的に大声を出したり等の失礼な態度をとっていい・とらなければならない、しかもその際乙らの正当な理由のない(丙の乙らへの目的外侵入説も成立しない・乙らが丙の正当な業務を拒否したいだけ等)退去命令に丙が従わなければ、甲は職権濫用をしてまで、丙を乙らから追い返していい・追い返さなければならない、それに丙が応じなければ、違法逮捕を甲が丙にしてよい・またはしなければならない、、という内容。」の公文書不開示決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第282号
「障害政策課職員が、怠業・業務妨害を行っていい・または行わなければならない、と言う内容」の公文書不開示決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第277号
「令和6年4月6日開催の○○視察会の席上、工場側との質疑応答で判明した次の疑問に関する情報 (1)○○によれば、排煙脱硫工程の排ガスの硫黄酸化物の測定は、赤外線分析計を、水TCA等の出口に設置して、硫黄酸化物の濃度測定を常時行い、管理している。また、煤塵等の測定は、2か月に1度、定期的に行っており、これを行政に報告している、と説明している。どのような報告か、過去5年間のデータ。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第278号
「令和6年4月6日開催の○○視察会の席上、工場側との質疑応答で判明した次の疑問に関する情報 (1)○○によれば、排煙脱硫工程の排ガスの硫黄酸化物の測定は、赤外線分析計を、水TCA等の出口に設置して、硫黄酸化物の濃度測定を常時行い、管理している。また、煤塵等の測定は、2か月に1度、定期的に行っており、これを行政に報告している、と説明している。どのような報告か、過去5年間のデータ。 (2)○○において、最近、大気汚染防止法の一般粉塵発生施設の届出がなされたという説明があった。同社の説明によると、2016年9月に同署の東端に完成させた『東』K砕保管・出荷場を使用廃止して、あらたに、旧第1電解工場跡地のスペースに『西』K砕保管・出荷場を新設する計画を立てており、そこが完成するまでの期間中、一旦、2016年9月まで使用していた『中央』K砕保管・出荷場に写し、磁選機などを移設して再使用を行っているという。ついては、この関連で、『東』K砕保管・出荷場の用途廃止、『中央』K砕保管・出荷場の再使用にかかる一般粉塵発生施設の手続きの過程が分かる情報(設置届等を含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第281号
「群馬県『飼い主のいない猫対策支援事業』協力認定地域決定書、過去から現在まで全て」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第1回)
(4)出席者数
公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名
(5)審査の概要
諮問第266号、272号、275号、279号、282号、277号、278号及び281号案件について、事務局から概要説明を行った。
第107回群馬県公文書開示審査会第二部会
(1)開催日時
令和7年10月14日(火曜日) 午後1時30分~3時15分
(2)開催場所
群馬県庁171会議室(県庁17階)
(3)議題
- 諮問第264号
「令和4年11月18日付「職員に対する懲戒処分について」で免職とされた〇〇元職員の処分事由とされた内容(公文書19件+関連177件)がわかる情報。免職処分と判断された理由、決定に至る経緯がわかる情報。管理監督責任に対象者とその処分理由がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第6回)
- 諮問第265号
「(1)県職員の懲戒処分についての指針がわかる情報。(2)令和4年11月18日付けで元職員〇〇に対して行った懲戒処分の詳しい処分事由(時期、場所、盗品リスト、被害額など含む)。(3)刑事訴追しない理由や判断過程がわかる情報。(4)管理監督責任を判断した経緯と結果がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第6回)
- 諮問第269号
「倉賀野町交番の移転先予定地を決定した経緯・理由が分かる文書」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第4回)
(4)出席者数
公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名
(5)審査の概要
諮問第264号、265号及び269号案件について、答申案審議を行った。
第106回群馬県公文書開示審査会第二部会
(1)開催日時
令和7年8月28日(木曜日) 午前10時00分~正午
(2)開催場所
群馬県庁231会議室(県庁23階)
(3)議題
- 諮問第264号
「令和4年11月18日付「職員に対する懲戒処分について」で免職とされた〇〇元職員の処分事由とされた内容(公文書19件+関連177件)がわかる情報。免職処分と判断された理由、決定に至る経緯がわかる情報。管理監督責任に対象者とその処分理由がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第5回)
- 諮問第265号
「(1)県職員の懲戒処分についての指針がわかる情報。(2)令和4年11月18日付けで元職員〇〇に対して行った懲戒処分の詳しい処分事由(時期、場所、盗品リスト、被害額など含む)。(3)刑事訴追しない理由や判断過程がわかる情報。(4)管理監督責任を判断した経緯と結果がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第5回)
- 諮問第269号
「倉賀野町交番の移転先予定地を決定した経緯・理由が分かる文書」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第3回)
(4)出席者数
公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局3名
(5)審査の概要
- 諮問第264号及び265号案件について、答申案審議を行った。
- 諮問第269号案件について、審議を行った。
第105回群馬県公文書開示審査会第二部会
(1)開催日時
令和7年6月16日(月曜日) 午前10時10分~正午
(2)開催場所
群馬県庁171会議室(県庁17階)
(3)議題
- 諮問第269号
「倉賀野町交番の移転先予定地を決定した経緯・理由が分かる文書」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第2回)
- 諮問第264号
「令和4年11月18日付「職員に対する懲戒処分について」で免職とされた〇〇元職員の処分事由とされた内容(公文書19件+関連177件)がわかる情報。免職処分と判断された理由、決定に至る経緯がわかる情報。管理監督責任に対象者とその処分理由がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第4回)
- 諮問第265号
「(1)県職員の懲戒処分についての指針がわかる情報。(2)令和4年11月18日付けで元職員〇〇に対して行った懲戒処分の詳しい処分事由(時期、場所、盗品リスト、被害額など含む)。(3)刑事訴追しない理由や判断過程がわかる情報。(4)管理監督責任を判断した経緯と結果がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第4回)
(4)出席者数
公文書開示審査会第二部会委員2名、事務局4名
(5)審査の概要
- 諮問第269号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
- 諮問第264号及び265号案件について、審議を行った。
第104回群馬県公文書開示審査会第二部会
(1)開催日時
令和7年5月26日(月曜日) 午前10時00分~正午
(2)開催場所
昭和庁舎32会議室(昭和庁舎3階)
(3)議題
- 諮問第264号
「令和4年11月18日付「職員に対する懲戒処分について」で免職とされた〇〇元職員の処分事由とされた内容(公文書19件+関連177件)がわかる情報。免職処分と判断された理由、決定に至る経緯がわかる情報。管理監督責任に対象者とその処分理由がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第3回)
- 諮問第265号
「(1)県職員の懲戒処分についての指針がわかる情報。(2)令和4年11月18日付けで元職員〇〇に対して行った懲戒処分の詳しい処分事由(時期、場所、盗品リスト、被害額など含む)。(3)刑事訴追しない理由や判断過程がわかる情報。(4)管理監督責任を判断した経緯と結果がわかる情報。」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第3回)
- 諮問第269号
「倉賀野町交番の移転先予定地を決定した経緯・理由が分かる文書」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第1回)
(4)出席者数
公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名
(5)審査の概要
- 諮問第264号及び265号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
- 諮問第269号案件について、事務局から概要説明を行った。