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「高浜クリーンセンター建替事業 環境影響評価準備書」に対する意見について
更新日:2016年11月28日
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1 大気環境について
- 大気汚染防止法が改正され、廃棄物焼却施設からの水銀及びその化合物の排出が規制されることとなったため、今後の動向を注視し、配慮している旨を評価書に記載すること。
- 低周波音については、施設が完成してから問題回避を行うことが困難なため、既存施設の低周波音の状況をよく調査し、新施設の設計に生かすこと。
2 水環境について
- 計画地の上流にある烏川橋付近では、水質の環境基準を満たしていないため、プラントからの排水を烏川に流すことになった場合には、水質汚濁を招かないよう十分配慮し、適切な環境保全措置を講ずること。
- 施設の供用による烏川の水質や水生生物への影響を確認するには、比較対象地点がないと判断できないため、下流地点のみでなく上流地点においても、供用前と供用後に調査を行うこと。
3 地盤環境について
計画地は、榛名山の噴火による火砕流の地層となっており、今後も噴火の可能性がある。また、関東平野北西縁断層という活断層の直上にあたる。こうした地質的背景を認識して、地震、洪水等の災害が起こった場合でも施設が稼働できるよう、建物の設計や設備の配置にできる限りの配慮をすること。
4 生物環境について
- 計画地内の植栽については、計画地域の気候や地質に配慮するだけではなく、潜在自然植生を踏まえた植栽とすること。
- 鳥類の渡りの区分や生息環境への影響予測結果等について、一般的な表現だけではなく、可能な限り地域性を考慮した記載、評価とすること。
5 人と自然とのふれあいについて
- 文化財の記載については、高崎市文化財保護課と調整し、個人所有の文化財の位置も図示すること。
- 計画地北側に近接する住宅地からの眺望について、建設後の近隣住民とのトラブルを避けるためにも、十分に配慮すること。
- 高崎市景観色彩ガイドラインや高崎市景観計画等を資料編に添付するなど、参考資料をきちんと明示すること。