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環境アセスメント制度とは

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 環境アセスメント(環境影響評価)制度は、大規模な開発事業を行う前に、その事業の実施が環境にどのような影響を及ぼすかについて、調査、予測及び評価を行い、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討して、環境と開発の調和を図っていくための制度です。

 本県において行われる大規模な開発事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)又は群馬県環境影響評価条例(平成11年群馬県条例第19号。以下「条例」という。)の対象となり、法又は条例の手続が行われます。

 大規模な開発事業は、その事業の種類や規模などにより、法又は条例の対象となりますが、法の対象となる事業は、条例の対象とはなりません。また、条例では、法で規定していない種類の事業も対象としています。

環境アセスメントの位置づけ

  1. 事業構想・事業計画
  2. いろいろな観点から検討
    • 必要性
    • 安全性
    • 採算性
    • 環境アセスメント(方法書手続、準備書手続、評価書手続、事後調査手続)
       調査・・・予測、評価のために必要な情報を調査
       予測・・・事業の実施による環境の変化を予測
       評価・・・調査、予測の結果から環境への影響を検討評価
       (環境保全対策の検討:回避・低減・代償)
  3. 総合的に判断
  4. 環境と調和したよりよい事業計画
  5. 環境保全

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