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県では、吾妻川圏域河川整備計画を作成しています。
河川整備計画とは、河川法(第16条の2)に基づき、河川管理者である群馬県が定める法定計画で、おおむね20年間の具体的な河川整備の内容を明らかにしたものです。
地域の皆様からご意見を伺うため、以下の通り、原案の配布、意見の募集、公聴会の開催を実施します。(公聴会の開催については、期限までに公述申出書の提出がなかったため、中止となりました。)
吾妻川圏域
原案の内容を県民の皆様に理解していただくため、次のとおり配布いたします。
令和2年12月17日(木曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
(ただし、閉庁日除く勤務時間内)
原案の全文は、以下のとおりです。
77吾妻川圏域河川整備計画(原案)(PDFファイル:2.78MB)
県内に在住、在勤又は在学する個人及び県内に事務所等有する法人、個人又は団体が対象です。
令和3年1月15日(金曜日)まで(必着)
県庁河川課(〒371-8570 前橋市大手町1-1-1)
渋川土木事務所(〒377-0027 渋川市金井305)
中之条土木事務所(〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町709-1)
郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により提出してください。
ファクシミリ及び電子メールは、下記の問い合わせ先のとおりです(県庁河川課)
A4サイズであれば提出様式は自由ですが、別添の意見提出様式をお使いになっても構いません。
氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。(匿名での意見提出は受け付けません。また、代表者名、住所等が記載されていない場合は提出意見として取り扱わない場合があります。)
電話等による口頭での意見提出は、受付いたしかねますので、あらかじめご了承下さい。
当該地域にお住いの皆様から、原案に対する意見を発表していただく場として、次のとおり公聴会を開催いたします。(一般傍聴可)
なお、公述人の申し出がない場合、実施しません。
令和3年1月14日(木曜日)午後6時から
県庁29階293会議室(前橋市大手町1-1-1)
渋川市、中之条町、東吾妻町、長野原町、草津町、嬬恋村、高山村にお住まいの方が対象です。
令和3年1月6日(水曜日)まで(必着)
(公述申出書は、原案配布場所にもあります。)
県庁河川課(〒371-8570前橋市大手町1-1-1)
郵送、持参