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教育委員会は、教育行政を処理するため、都道府県、市町村などに設置される合議制の執行機関です。
教育委員会は、原則として教育長と4人の委員から構成されます。
教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関して識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。
委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術、文化に関して識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。
なお、都道府県又は市においては、条例で委員の数を5人以上とすることができます。
(群馬県教育委員会は、委員の数は5人です。)
また、町村では、条例で委員の数を2人以上とすることもできます。
教育委員会は、地方自治の理念のもとに教育の政治的中立性と安定性を確保するために、地方公共団体の長から独立して設置される機関です。
教育委員会は、法令又は条例の範囲内で規則を制定することができます。
教育委員会には独自の予算調製権はありませんが、地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分について教育委員会の意見を聞かなければならないとされています。
教育委員会の権限に属する事務は、次のようなものがあります。
教育委員会は教育行政の基本方針や重要施策の決定を行いますが、教育行政に関して識見を有する教育長と一般人(レイマン - Layman)である委員の合議により、総合的な観点から基本方針の決定を行うことが期待されています。
教育委員会の権限に属する事務を実際に処理させるため、事務局が置かれ、教育長は事務局の事務を統括し、所属の職員の指揮監督を行います。