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視覚障害者+聴覚障害者の2領域を取得する場合

更新日:2022年12月20日 印刷ページ表示

免許状の種類

特別支援学校教諭免許状(1種、2種)

教育領域

視覚障害者+聴覚障害者

根拠規定

免許法別表第1

取得方法

大学等で基礎資格と単位を修得し、特別支援学校教諭免許状を取得する方法

<表34の2>

種別

1種

2種

基礎資格

学士の学位を有し、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有する。

幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有する。

必要単位数合計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)

26単位

16単位

第1欄

(ア)特別支援教育の基礎理論に関する科目

2単位以上

2単位以上

第2欄

(イ)特別支援教育領域に関する科目 視覚障害領域

8単位以上

計16単位以上

4単位以上

計8単位以上

聴覚障害領域

8単位以上

4単位以上

第3欄

(ウ)免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目

知的障害領域、肢体不自由領域、病弱領域、その他の障害領域

左の4領域をすべて含み5単位以上

左の4領域をすべて含み3単位以上

第4欄

(エ)心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習

3単位以上

3単位以上

 第2欄の科目の内訳は、

 「当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」・・・1単位以上
「当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」・・・2単位(1単位)以上について修得すること。

 ※( )内は2種免許状を受ける場合の単位数


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