ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 教育委員会 > 視覚障害者+聴覚障害者+知的障害者+病弱者の4領域

本文

視覚障害者+聴覚障害者+知的障害者+病弱者の4領域

更新日:2022年12月20日 印刷ページ表示

免許状の種類

特別支援学校教諭2種免許状

教育領域

視覚障害者+聴覚障害者+知的障害者+病弱者

根拠規定

免許法別表第7

取得方法

小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭免許状を有する方が、教員としての実務年数と必要な単位を修得し、特別支援学校教諭2種免許状を取得する方法

<表37の10>

必要となる教員としての実務年数

小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の普通免許状を所有し、小学校、中学校、高等学校、幼稚園、中等教育学校、幼保連携型認定こども園又は特別支援学校での実務年数

3年以上

<表37の10>

特別支援教育に関する科目

単位数

第1欄

(ア)特別支援教育の基礎理論に関する科目

1単位以上

第2欄

(イ)特別支援教育領域に関する科目

視覚障害領域

2単位以上

計6単位以上

聴覚障害領域

2単位以上

知的障害領域

1単位以上

病弱領域

1単位以上

第3欄

(ウ)免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目

肢体不自由領域

2単位以上

(左の2領域にわたること)

その他の障害領域

必要単位数合計(ア)+(イ)+(ウ)

9単位

(注)

  1. 第1欄「特別支援教育の基礎理論に関する科目」については、「特別支援学校の教育に係る心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての特別支援教育の理念」、「特別支援教育に関する歴史及び思想」及び「心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育に係る社会的、制度的又は経営的事項」を含むものとする。
  2. 第2欄「特別支援教育領域に関する科目」の単位の修得に当たっては、免許状に定めることとなる領域ごとに「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」、「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」を含まなければならない。
  3. 第3欄の修得方法は、第2欄で修得した領域以外の領域をすべて充たすことが必要

「群馬県教育職員免許状取得の手引き」トップページへ戻る


新型コロナウイルス感染症関連情報