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我が国においては、日本国憲法及び教育基本法に則り、基本的人権尊重の精神を基盤とした教育が行われている。
しかし、女性、子ども、高齢者、障害者、同和関係者、外国人、HIV感染者等に対する差別や偏見が今なお存在し、国際化、情報化、高齢化、少子化等の社会の急激な変化に伴い、人権に関する新たな課題も生じてきている。これらの人権問題を解決するため、学校教育及び社会教育においては、法の下における平等の原則に基づき、真の人権が確立された社会を実現することが求められている。
人権教育は、人権を相互に尊重し合う人権の共存の考え方を理念とし、基本的人権尊重の精神が正しく身に付き、人権という普遍的文化を構築するための教育活動であり、日常的・体験的な活動を通して積極的に推進するものである。
以上の観点に立って、次の方針に基づき人権教育を推進する。
この方針を実施するに当たっては、生涯学習の視点に立ち、県・市町村が連携し、地域の実態に即して積極的に推進されるよう努めるとともに、公教育としての主体性を守り、関係諸機関、諸団体との連携を密にし、その総合的な推進に努める。
平成14年1月16日
群馬県教育委員会