本文
第1条 この要綱は、「群馬県高校教育改革検討委員会」の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 「高校教育改革推進計画」の着実な推進及び「第2期高校教育改革推進計画」の策定に係り、本県高校教育の一層の充実に向けた諸課題と今後の在り方を検討するため、「群馬県高校教育改革検討委員会」(以下「委員会」という)を設置する。
第3条 委員会は、本県高校教育の改革に関する次の事項について、総合的に検討し、その結果を教育委員会に報告するものとする。
一 高校教育の質的充実に関すること
二 高等学校等の適正規模・適正配置に関すること
三 普通高校及び専門高校等の在り方に関すること
四 定時制課程・通信制課程の在り方に関すること
五 小規模校の在り方に関すること
六 男女共学に関すること
七 入学者選抜制度に関すること
八 その他高校教育改革に関すること
第4条 委員会は、委員20名程度で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
一 学識経験者
二 小・中・特別支援・高等学校教職員
三 PTA関係者
四 その他委員として適当と認められる者
第5条 委員の任期は、2年以内とする。
2 欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員会は、委員の互選により、委員長及び副委員長を定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第7条 委員会の会議は教育長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
第8条 委員会に、委員長の指示を受けて調査研究を行うため、ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループの委員は、教育長が委嘱又は任命する。
3 第5条の規定は、ワーキンググループについて準用する。
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を聞くことができる。
第10条 委員会、ワーキンググループにそれぞれ幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、教育長が委嘱又は任命する。
3 幹事は、委員会またはワーキンググループの所掌事務について委員を補佐する。
第11条 委員会の庶務は、教育委員会事務局高校教育課において処理する。
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
この要綱は、平成30年11月27日から施行する。
氏名 | 職名 | 備考 |
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太田 直哉 | 群馬大学大学院理工学府教授(委員長) | |
太田 千秋 | 群馬県立女子大学キャリア支援センター講師 | |
小林 清 | 前橋工科大学教職センター教授 | |
櫻井 常矢 | 高崎経済大学地域政策学部教授(副委員長) | |
宮川 亮子 | 群馬県市町村教育委員会連絡協議会会長 | 平成30年度まで |
高橋 慶一 | 群馬県市町村教育委員会連絡協議会会長 | 令和元年度から |
金田 克次 | 群馬県市町村教育委員会連絡協議会会長 | 令和元年11月13日~ |
飯野 眞幸 | 群馬県都市教育長協議会会長 | |
阿佐見 純 | 群馬県町村教育長会会長 | 平成30年度まで |
茂木 学 | 群馬県町村教育長会会長 | 令和元年度から |
関口 雅弘 | 上毛新聞社取締役編集主幹 | |
朝倉剛太郎 | 群馬県高等学校PTA連合会会長 | 平成30年度まで |
大澤栄一郎 | 群馬県高等学校PTA連合会会長 | 令和元年度から |
岩村 隆志 | 群馬県PTA連合会会長 | |
大栗 勇一 | 群馬県高等学校長協会会長 | |
山口 和良 | 群馬県小学校長会会長 | 平成30年度まで |
大井 利之 | 群馬県小学校長会会長 | 令和元年度から |
宮崎 徹 | 群馬県中学校長会会長 | 平成30年度まで |
綿貫 知明 | 群馬県中学校長会会長 | 令和元年度から |
萩原 泰広 | 群馬県特別支援学校長会会長 | 平成30年度まで |
新井 啓 | 群馬県特別支援学校長会会長 | 令和元年度から |
野口 秀樹 | 群馬県私立小・中・高等学校協会会長 | |
小堀 良夫 | 群馬県産業教育振興会会長 | |
風間まり子 | 群馬県商工会女性部連合会会長 | |
藤井啓太郎 | 群馬県農業協同組合中央会専務理事 | |
小池 昭雅 | 群馬県介護福祉士会会長 | |
小山田佐和子 | スクールカウンセラースーパーバイザー | |
仲野 尚美 | ぐんま地域活動連絡協議会会長 | 平成30年度まで |
村田 明美 | ぐんま地域活動連絡協議会会長 | 令和元年度から |