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【県有地売払い】随時売払いのご案内(企業局総務課)

更新日:2023年9月22日 印刷ページ表示

1 随時売払い物件

 次の県有地は、申し込みの早い順から随時売払いを行っており、すぐに購入できます。
 ご希望の方は、企業局総務課経理管財係に連絡のうえ、「見積書」 (PDF:58KB)及び、「誓約書」 (PDF:73KB)を提出してください。
 また、見積書には、印鑑登録証明書、住民票謄本(法人の場合は商業登記簿謄本)及び、役員等一覧(法人の場合のみ) (PDF:58KB)を添付してください。
 見積書記載の金額が、県があらかじめ定めた価格(予定価格)以上であれば、対象物件を申し込み者に売り払います。

物件一覧
番号 所在地 地目 登記面積
(平方メートル)
予定価格
(円)
物件概要 写真
1 群馬県伊勢崎市戸谷塚町1355番2 雑種地 619平方メートル 5,470,000円 物件概要1 (PDF:552KB) 現地写真1 (PDF:288KB)
2 太田市上田島町429番1、429番5 宅地 800.01平方メートル 14,880,000円 物件概要2 (PDF:887KB) 現地写真2 (PDF:535KB)

※物件の引渡しは現状のままで行います(現地をよくご確認ください)。

2 随時売払いのよくある質問

質問1 「随時売払い」とはどのようなものですか?

回答1 県が定めた予定価格(最低売却価格)以上の金額で買い受けの申し込みがあった場合に、申し込みの早い順からその申込者と随意に契約する方法です。

質問2 申し込みは誰でも行えるのでしょうか?

回答2 個人、法人を問わず、どなたでも買受申し込みできます。ただし、次のいずれかに該当する方は申し込みできません。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第167条の4第1項及び第2項に掲げられた者
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体又はその構成員

質問3 購入後は自由に土地を利用できるのでしょうか。

回答3 売却物件の用途については、契約書により売買物件の引渡しから起算して5年間、次の制限が付されますのでご注意ください。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等の用途に供してはならないこと
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用途に供してはならないこと
  3. 上記1、2の用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならないこと

質問4 土地の代金のほかにお金が必要ですか?

回答4 売買契約書に貼付する収入印紙の代金と所有権移転登記のための登録免許税が必要になります。

質問5 登記の手続きは購入者が行うのですか?

回答5 所有権移転登記の手続きは、県が行います。

質問6 随時売払い物件はどのような土地ですか?

回答6 企業局事業用に県自らが所有し使用していた土地です。企業局が売却する土地は、滞納処分等(競売)物件ではありません。