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特定都市河川流域内で、1,000平方メートル以上の開発行為を計画する場合は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、許可申請が必要になります。
まずは、申請窓口へ事前相談を行い、許可申請が必要な開発行為であるかを確認します。該当する場合、許可申請を行っていただきます。
手続きの詳細については、「雨水浸透阻害行為の許可申請ガイド」をご覧ください。
なお、提出された申請書類については「雨水浸透阻害行為審査マニュアル」に沿って確認いたしますので、参考にしてください。
標準処理期間は、標準処理期間は1か月程度です。余裕をもって申請するようお願いします。
「標準処理期間」とは…
申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。
内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもありますので、御留意ください。
〈雨水浸透阻害行為の許可申請エリア〉
※申請エリアについて、群馬県統合型地理情報システム(GIS)「マッピングぐんま<外部リンク>」でも閲覧可能です。
〈申請ガイド、審査マニュアル〉
なお、「雨水貯留浸透施設の検討または設計の際の支援ツール、計算例」についてはこちら(雨水貯留浸透施設の検討及び設計に関する支援ツール、計算例など)を参照してください。
申請・相談は太田市または太田土木事務所の申請窓口にお問い合わせください。
特定都市河川流域内の開発地 | 申請窓口 |
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太田市内で行う場合 | 太田市都市政策部道路整備課 〒373-8718 太田市浜町2番35号 高層棟8階 TEL 0276-47-1835 |
千代田町内または大泉町内で行う場合 |
太田土木事務所計画調整係 |
特定都市河川雨水貯留浸透施設整備補助は、特定都市河川流域で民間事業者等が雨水貯留浸透施設を設置する場合に、技術基準に基づく対策量が500立方メートル以上の施設に対して整備費の一部を市町を通じて補助する制度です。
詳細についてはこちら(特定都市河川雨水貯留浸透施設整備費補助について)をご確認ください。
・許可申請に該当するか(雨水浸透阻害行為の面積が1,000平方メートル以上)を確認します。
用意していただきたい資料
※下記Excelデータに【様式E】【計画説明書】がありますが、事前相談時は提出不要です。
〈現況の土地利用(行為前)、計画の土地利用(行為後)、土地利用集計表〉
様式A_様式E_計画説明書(Excel:84KB)
・雨水浸透阻害行為に関する工事を行う際に必要な申請です。
用意していただきたい資料
※3、4、5、9、14、15については、事前相談時と同様の資料です。
〈雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書〉
省令_別記様式第二(第十六条関係)雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書(Word:22KB)
〈計画説明書、土地利用別面積集計表、貯留浸透施設チェックシート〉
様式A_様式E_計画説明書(Excel:84KB)
〈調整池容量計算システム〉
・許可を受けた雨水浸透阻害行為に関する工事を着手する際に必要な届出です。
〈雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出〉
参考様式第6号雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書(Word:30KB)
・許可を受けた雨水浸透阻害行為の計画変更を行う際に必要な申請です。
〈雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書〉
参考様式第2号雨水浸透阻害行為変更許可申請書(Word:32KB)
参考様式第3号雨水浸透阻害行為変更協議書(Word:18KB)
・許可を受けた雨水浸透阻害行為に関する工事の計画変更のうち軽微な変更(着手日、完了日の変更)を行う際に必要な届出です。
〈雨水浸透阻害行為変更届出書〉
参考様式第4号雨水浸透阻害行為の軽微な変更に係る届出書(Word:19KB)
・許可を受けた雨水浸透阻害行為に関する工事が完了した際に必要な届出です。
〈雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書〉
省令_別記様式第三(第二十六条関係)雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書(Word:19KB)
雨水貯留浸透施設を検討または設計を行う際の支援ツールとして、以下の計算システムの利用が可能です。詳しい利用方法は、調整池容量計算システムマニュアルをご覧下さい。
調整池容量計算システム - 国土交通省水管理・国土保全局(国土交通省サイト)<外部リンク>
なお、調整池容量計算システムに入力する基準降雨については、下記をご確認ください。
県報告示(令和5年12月15日 第10159号)(PDF:431KB)
(参考:降雨強度曲線 通知文(PDF:93KB)、降雨強度曲線(PDF:19KB))
調整池容量計算システム(エクセル)の計算例として、以下の資料を参考としてください。