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制度融資をご利用できる方

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

 原則として、県内で事業を営んでいる中小企業者の方です。(農林漁業、性風俗関連特殊営業等を除きます。)

 県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のある方は原則として利用できませんが、納税の状況によっては利用できる場合もありますのでご相談ください。

 なお、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は利用できません。

中小企業者の範囲

 資本金又は従業員数のいずれかが次の要件に該当する方です。

中小企業者の範囲一覧
業種 資本金 従業員数
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
製造業、建設業、運輸業、その他 3億円以下 300人以下

 ※特例 以下の4業種については、資本金又は従業員数のいずれかが次の要件に該当すれば中小企業者となります。

特例区分一覧
業種 資本金 従業員数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

 小規模企業者とは、次の従業員要件に該当する方です。

小規模業者とは
業種 従業員数
卸売業、小売業(飲食店を含む。)、サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。) 5人以下
その他の業種 20人以下

借換制度について

 現在利用中の県制度融資の借換が可能です。

1 同一資金及び緊急経営改善資金による借換

 利用できるのは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 事業計画書を作成し、経営改善に計画的に取り組む方。
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(業種指定)又は第6号(破綻金融機関等との金融取引)に該当する旨の認定を市町村長から受けて、経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用できる方。

借換方法

1)同一資金による借換

 小規模企業事業資金、小口零細企業資金、経営サポート資金(東日本大震災被害対策資金を含む。)、中小企業再生支援資金

2)緊急経営改善資金による借換

 上記資金以外(一部借換の対象とならない資金もありますので、詳しくは各資金の申込先までお問い合わせください。)

2 小口資金による借換

小口資金(特別小口資金を含む)の借換は小口資金による借換となりますが、利用できるのは次のいずれかに該当する方となりますのでご注意ください。

  1. 最近6か月又は3か月の売上高が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方。
  2. 最近6か月又は3か月の粗利益(売上総利益で、純売上高から売上製品製造原価又は商品仕入原価等を除いた額)が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方。
  3. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(業種指定)又は第6号(破綻金融機関等との金融取引)に該当する旨の認定を市町村長から受けて、経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用できる方。

3 経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプによる借換

経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプの要件を満たす場合、信用保証協会の保証を付している既往債務の借換が可能です。
要件は経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプをご確認ください。

関連リンク

群馬県信用保証協会<外部リンク>