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経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」

更新日:2024年12月1日 印刷ページ表示

新型コロナ感染症等経済対策資金

※国の保証制度の変更に伴い、取扱いが変更になる場合があります。

「経営サポート資金」の一部メニューで金利の引き下げ等を行い、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等により影響を受けている中小企業者の皆様を資金面から支援します。

令和6年度「新型コロナ感染症等経済対策資金」チラシ(PDF:160KB)

令和5年1月10日保証申込受付分からの変更点

資金名称変更

(変更前)新型コロナウイルス感染症対策資金
​(変更後)新型コロナ感染症等経済対策資金

令和6年7月1日からの変更点

要件の廃止、追加

(廃止)Gタイプ(伴走支援型特別保証要件)
​(追加)Hタイプ(経営力強化保証要件)

新型コロナ感染症等経済対策資金 Hタイプ詳細

令和6年7月1日から、国の保証制度を利用した「経営力強化保証要件」を新たに追加しました。
※注 国の保証制度の変更に伴い、取扱いが変更になる場合があります。

Hタイプ(経営力強化保証要件)

融資対象者

金融機関及び認定経営革新等支援機関<外部リンク>の支援を受け、事業行動計画を策定し、経営力の強化を目指す方

融資限度額

1億円
※注 経営サポート資金Aタイプ及び経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」B・C・Fタイプと別枠です
※注 Gタイプ(伴走支援型特別保証要件)を令和6年度に実施した場合は、合算して1億円が融資限度額となります。

融資期間

  • 運転資金 5年以内(うち据置期間1年以内)
  • 設備資金 7年以内(うち据置期間1年以内)
  • 運転設備資金 7年以内(うち据置期間1年以内)

ただし、保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内(うち据置期間1年以内)となります。

融資利率

責任共有制度対象 年1.1%以内
※注 上記の融資利率は、令和6年7月1日現在のものです。
※注 融資利率は、金融情勢等により変更することがあり、融資実行時点の金利を適用します。

信用保証

保証協会の信用保証を付していただきます。ただし、経営力強化保証に限ります。

担保・保証人

  • 担保:必要に応じて徴求します。
  • 保証人:必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。

返済方法​

年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
ただし、一括返済も可能とします。

取扱期間

令和6年7月1日取扱開始

新型コロナ感染症等経済対策資金 B・Cタイプ詳細

  • 取扱期間
    令和7年3月31日までに実施したもの ※国の保証制度の変更に伴い、取扱いが変更になる場合があります。
  • 金利 年1月1日%以内(通常の利率より引き下げ) ※注 現在、保証料補助は実施していません。
  • 融資申込の際は、融資を希望する金融機関に直接お申込みください。

Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)

融資対象者

事業所所在地の市町村長が発行するセーフティネット保証5号の認定書を取得した方

セーフティネット保証5号の認定要件(以下のいずれかを満たす方)
  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
※注 セーフティネット保証5号の要件、対象業種の確認方法

融資限度額

6,000万円
※注 経営サポート資金Aタイプと、新型コロナ感染症等経済対策資金B・Cタイプを合算して1億2千万円が限度額です。

経営サポート資金(新型コロナ感染症等経済対策資金​)融資限度額
  融資限度額 備考
経営サポート資金Aタイプ 6,000万円 経営サポート資金Aタイプと、新型コロナ感染症等経済対策資金B・Cタイプを合算して1億2千万円が融資限度額

新型コロナ感染症等経済対策資金 Bタイプ

6,000万円
新型コロナ感染症等経済対策資金 Cタイプ 5,000万円
新型コロナ感染症等経済対策資金 Hタイプ 1億円  

融資期間

運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)

Cタイプ(災害復旧関連要件)

融資対象者

事業所所在地の市町村長が発行するセーフティネット保証4号の認定書を取得した方

セーフティネット保証4号の認定要件(以下のすべてを満たす方)
  • 申請者が、指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※注 セーフティネット保証4号の指定地域、指定案件の確認方法

最新の対象業種は、セーフティネット保証制度(4号:突発的災害〔自然災害等〕)(中小企業庁)<外部リンク>でご確認ください。

融資限度額

5,000万円(うち運転資金3,000万円)
※注 経営サポート資金Aタイプと、新型コロナ感染症等経済対策資金B・Cタイプを合算して1億2千万円が限度額です。​

経営サポート資金(新型コロナ感染症等経済対策資金​)融資限度額
  融資限度額 備考
経営サポート資金Aタイプ 6,000万円 経営サポート資金Aタイプと、新型コロナ感染症等経済対策資金B・Cタイプを合算して1億2千万円が融資限度額

新型コロナ感染症等経済対策資金 Bタイプ

6,000万円
新型コロナ感染症等経済対策資金 Cタイプ 5,000万円
新型コロナ感染症等経済対策資金 Hタイプ 1億円  

融資期間

運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)

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