ぐんま介護人材育成認証事業者の認証について
1.概要

- ぐんま介護人材育成認証事業者の認証のご案内(pdfファイル:509KB)
- CHECK&ACTION25(雇用管理改善チェックリスト)(pdfファイル:315KB)
- CHECK&DO25(雇用管理改善チェックリスト)(pdfファイル:516KB)
- ぐんま介護人材育成制度実施要綱(本文・別表第1・別表第2)(pdfファイル:522KB)
ぐんま介護人材育成宣言事業者のうち、その運営及び事業活動が適正であって、一定水準以上の取組を行っている介護事業者を「ぐんま介護人材育成認証事業者」として認証し、その取組を広く公表する制度です。
認証を希望される事業者におかれましては、毎年度4月から7月末まで認証事業者の認証申請を受け付けますので、募集期間内に申請書類を提出してください。
※制度の概要については、こちらもご覧ください。→「ぐんま介護人材育成制度」
スケジュール
- 4月 :募集開始
- 7月末:募集締切
- 10月:認証事業者決定
- 11月:認証事業者の認証
※詳しくはこちら「令和2年度ぐんま介護人材育成認証事業者の認証について」
2.認証事業者の認証要件
以下のすべての項目を満たしていること。
- ぐんま介護人材育成宣言事業者として、自身のホームページで宣言書及び取組経過を公表していること
→「ぐんま介護人材育成制度」の詳細はこちらから - 募集期間中に各事業者で実施する「CHECK&ACTION25」(令和3年7月31日までは「CHECK&DO25」でも可)の自己評価で、事業主(管理者)及び職員それぞれにおける各項目(25項目)が全て3点以上、かつ、5分野25項目の取組事項を全て公表できること
→「CHECK&ACTION25」(雇用管理改善チェックリスト)(PDF:315KB)
→「CHECK&ACTION25」の5分野25項目の取組内容のイメージ(PDF:342KB)
→「CHECK&DO25」(雇用管理改善チェックリスト)(PDF:512KB)
→「CHECK&DO25」の5分野25項目の取組内容のイメージ(PDF:109KB) - 以下の表(要綱別表第2)の項目欄に掲げる事項に全て取り組んでおり、同表の挙証資料欄に掲げる資料の提出ができること
→要綱別表第2(PDF:142KB) - その他、認証の申請に当たって必要な取組等は、「ぐんま介護人材育成制度実施要綱(本文)(PDF:307KB)」第20条(認証事業者の認証要件)、第21条(欠格事項)等の規定を、また、認証事業者となった後に必要とされる取組は、同要綱第23条(認証事業者の取組)を必ずご確認ください
認証の期間
3年間(基準を満たせば更新可。)
3.申請手続の流れ
(1)認証事業者の認証の申請
【申請書の受付期間】
- 毎年度4月から7月末まで(「CHECK&ACTION25」(令和3年7月31日までは「CHECK&DO25」でも可)の自己評価は、この期間内に実施したものが対象となります。)
【提出書類】
※上記の様式のほか、要綱別表第2に定める挙証資料の提出が必要になります。
【提出方法】
- 電子メールによる(ただし「要綱別表第2に定める挙証資料」は郵送又は持参でも結構です)
- ※電子データのファイル名は、次のとおりとしてください。
認証申請書(様式第9号)→「01認証申請書_○○法人」
取組内容等報告書(様式第10号)→「02報告書_○○法人」
誓約書(様式第11号)→「03誓約書_○○法人」
【提出先】
(2)経過報告
認証の日から1年経過後、再度「CHECK&ACTION25」(令和3年7月31日までは「CHECK&DO25」でも可)による現状把握を実施してください。
その後、認証の日から1年6ヶ月が経過する日までに、中間報告書により経過報告をしてください。
【提出書類】
【提出方法】
- 電子メールによる
※電子データのファイル名は、次のとおりとしてください。
認証内容等経過報告書(様式第14号)→「01認証内容等経過報告書_○○法人」
取組内容等中間報告書(様式第15号)→「02取組内容等中間報告書_○○法人」
【提出先】
FAQ(よくある質問と回答)
- 質問1:宣言事業者の認定は、法人内の全ての事業所が参加して「法人単位」で行いましたが、認証事業者の認証の申請にあたっては、法人内の一部の事業所のみが「事業所単位」で認証を受けることは可能ですか?
- 回答1:可能です。なお、認証を受ける事業所は、宣言事業者の取組を行っている事業所(宣言書の「取組宣言事業所一覧」に記載のある事業所)であることが要件となります。
4.取組内容の公表
認証事業者の認証を受けると、認証事業者の名称、取組内容等について、県のホームページで公表します。
詳細はこちら「ぐんま介護人材育成認証事業者を公表します」
5.認証の更新申請
認証期間満了後、引き続き認証の取得を希望する場合には、更新申請を行ってください。
なお、更新申請の提出書類、提出方法及び提出先については、新規申請と同様です。
「詳細はこちら「3.申請手続の流れ」
6.変更の届出
認証事業者又は認証に係る事業所の所在地や名称、実施する介護保険サービスの種別に変更があった場合は、速やかに変更の届出を行ってください。
【提出書類】
【提出方法】
- 電子メールによる
【提出先】
7.認証事業者の辞退
法人の解散や、認証を受けた全ての事業所が介護保険サービスを廃止した場合等は、速やかに認証事業者の辞退の届出を行ってください。
【提出書類】
【提出方法】
- 持参又は郵送による
【提出先】
8.認証申請書等の提出・お問合せ先
群馬県介護高齢課介護人材確保対策室人材確保係(群馬県庁舎14階南側フロア)
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2565
FAX 027-223-6725