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県たばこ税Q&A

更新日:2021年10月4日 印刷ページ表示

県たばこ税とは?

Q(質問)1 たばこ一箱あたりどのくらいの県たばこ税が課税されているのですか。

Q(質問)2 県たばこ税の納められるしくみを教えてください。

Q(質問)1 たばこ一箱あたりどのくらいの県たばこ税が課税されているのですか。

A(回答)1

 定価580円の一般の紙巻たばこの場合、およそ21円が県たばこ税となります。
 また、県税のほかにも、国たばこ税が約136円、たばこ特別税(国税)が約16円、市町村たばこ税が約131円含まれ、さらに、消費税・地方消費税をあわせて約53円が含まれています。

Q(質問)2 県たばこ税の納められるしくみを教えてください。

A(回答)2

 県たばこ税は、卸売販売業者などが、群馬県内にある小売販売業者にたばこを売り渡した時に、群馬県へ納めます。
 毎月分を翌月の末日までに申告し、納めていただいています。
 なお、県たばこ税は、たばこの小売価格に含まれていますので、たばこの消費者が負担することになります。