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たばこ税の税率が変わります

更新日:2021年10月4日 印刷ページ表示

一般の紙巻たばこ

税率について

 平成30年9月30日までは860円であった一般の紙巻たばこ1,000本あたりの県たばこ税の税率が段階的に引き上げられ、平成30年10月1日からは930円、令和2年10月1日からは1,000円、令和3年10月1日からは1,070円となりました。

たばこ1,000本あたりの県たばこ税の税率(一般の紙巻たばこ)
区分 たばこ1,000本あたりの税率
平成30年9月30日まで 860円
平成30年10月1日以降 930円
令和2年10月1日以降 1,000円
令和3年10月1日以降 1,070円

 また、平成30年度税制改正により、加熱式たばこについては、平成30年10月1日から、新たな課税方式に段階的に移行されます。

旧三級品

下表の旧三級品に係る特例税率は、令和元年9月30日をもって廃止となり、令和元年10月1日からは、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。)

 旧三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6つの銘柄のたばこです。

税率について

 平成28年3月31日までは411円であった旧三級品のたばこ1,000本あたりの県たばこ税の税率が段階的に引き上げられ、平成28年4月1日からは481円、平成29年4月1日からは551円、平成30年4月1日からは656円、令和元年10月1日からは930となりました。

たばこ1,000本あたりの県たばこ税の税率(旧三級品)
区分 たばこ1,000本あたりの税率
平成28年3月31日まで 411円
平成28年4月1日以降 481円
平成29年4月1日以降 551円
平成30年4月1日以降 656円
令和元年10月1日以降 930円

たばこ税の手持品課税について

 税率の変更に伴い、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
 手持品課税とは、税率改正前に出荷されたたばこを、税率改正日の午前零時現在において、基準数量(一般の紙巻たばこ 2万本、旧三級品 5千本)以上在庫として持つたばこ販売業者などに対して、税率引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。税率改正の前後で生じる税負担の不公平を解消するために行われます。

たばこ税の詳細について

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