新型コロナウィルス感染症の拡大等により法人の県民税・法人の事業税等の申告期限までに申告等をすることが困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人の県民税・法人の事業税・特別法人事業税・地方法人特別税について、その期限までに申告等することが困難と認められるやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の延長ができますので、法人の所在地を管轄する行政県税事務所へご相談ください。
<延長の手続き>
次の方法で申告期限の延長を申請することができます。
延長については、法人税に準じて取り扱いますので、税務署への延長申請と同様に判断してください。
なお、群馬県税のみの延長となりますので、他の都道府県税等については、個別にご確認をお願いいたします。
災害等による期限の延長申請書を提出(県税条例第21条第2項の規定による延長)
※この申請方法による場合で、税務署にも同様の申請をしている場合には、税務署に提出した申請書の写しを添付してください。
次のような理由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納税を行うことが困難な場合には、申請書の提出により期限の延長が認められます。
〇税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
〇納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
〇次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
- 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
- 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
〇感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
また、以上のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
- 災害等による期限の延長申請書様式(第43号の2様式)(docxファイル:20KB)
- 災害等による期限の延長申請書様式(第43号の2様式)(pdfファイル:75KB)
- 記載例(pdfファイル:122KB)
管轄事務所一覧 | 法人所在地域 |
---|---|
前橋行政県税事務所 住所:前橋市上細井町2142-1 電話:027-234-1800 |
前橋市、渋川市、榛東村、吉岡町、伊勢崎市、玉村町 |
高崎行政県税事務所 住所:高崎市台町4-3 電話:027-322-6297 |
高崎市、安中市、藤岡市、上野村、神流町、富岡市、 下仁田町、南牧村、甘楽町 |
吾妻行政県税事務所 住所:中之条町大字中之条町664 電話:0279-75-3300 |
中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町 |
利根沼田行政県税事務所 住所:沼田市薄根町4412 電話:0278-22-4336 |
沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 |
太田行政県税事務所 住所:太田市西本町60-27 電話:0276-31-3261 |
太田市、桐生市、みどり市、館林市、板倉町、明和町、 千代田町、大泉町、邑楽町 |