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開発許可制度について

更新日:2017年1月18日 印刷ページ表示

最終更新日:平成29年1月18日

開発許可制度のあらまし

1 昭和43年6月15日に市街地周辺のスプロール現象を防止するなど、都市の秩序ある発展を図ることを目的として、都市計画法の抜本改正が行われました。
 市街化を推進する市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域とに区分する「線引き」が行われ、これらの区域における建築物を目的とする区画形質の変更を対象とした開発許可制度が設けられました。
2 昭和46年3月31日に、前橋市、高崎市、伊勢崎市及び旧佐波郡境町(現伊勢崎市)において、本県における最初の線引きが行われ、その後次のとおり線引きが行われています。

群馬県内における区域区分(線引)設定の推移
年月日 区域
昭和46年3月31日 前橋市・高崎市・伊勢崎市・旧佐波郡境町(現伊勢崎市)
昭和46年12月25日 太田市・旧新田郡尾島町(現太田市)・旧新田郡新田町(現太田市)・邑楽郡大泉町
昭和48年12月20日 桐生市
昭和50年7月1日 旧群馬郡群馬町(現高崎市)
昭和52年8月31日 館林市・旧多野郡新町(現高崎市)・邑楽郡板倉町・邑楽郡明和町・邑楽郡千代田町・邑楽郡邑楽町
昭和62年7月1日 藤岡市
平成3年3月15日 佐波郡玉村町

3 昭和50年、非線引都市計画区域における3,000平方メートル以上の開発行為及びゴルフ場等の特定工作物を目的とした開発行為について許可必要な範囲が拡大されました。
 また、線引きの時点で既に宅地となっていた土地についての既存宅地制度が創設されています。
4 昭和60年4月1日、政令改正による市街化調整区域内の大規模開発の規制緩和に伴い、5ヘクタール以上の開発行為についても許可ができるよう県規則を改正し、施行されました。
5 平成13年5月18日、改正都市計画法が施行(既存宅地制度が廃止され、都市計画区域外においても法が適用)されました。
6 平成19年11月30日、改正都市計画法が施行(市街化調整区域内の大規模開発を許可できる基準が廃止され、また、病院、福祉施設、学校、庁舎等の公共公益施設が新たに開発許可の対象となる等)されました。

規制の概要

1 開発許可(法第29条)

(1)市街化区域においては、1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、許可が必要となります。
(2)市街化調整区域においては、1農林漁業用のもの、2公益上必要なもの(鉄道施設、図書館、公民館、変電所等:社会福祉施設、医療施設、学校は除く)、3都市計画事業等の施行として行う開発行為、4軽易な行為等を除き開発行為が制限(法第34条に該当するもののみ許可される)されます。また、開発許可を受けていない土地における建築行為についても許可を受けなければなりません。
(3)非線引都市計画区域においては、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、許可が必要となります。
(4)準都市計画区域においては、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、許可が必要となります。(平成16年5月17日、宮城村(現前橋市)の一部地域に準都市計画区域が指定されましたが、平成27年5月8日付けで指定が解除され、現在県内で指定されている区域はありません。)
(5)都市計画区域外においては、1ヘクタール以上の開発行為を行う場合、許可が必要となります。

2 許可基準(法第33条・法第34条)

(1)市街化調整区域においてやむを得ないものとして許可する場合は、1公益上必要な建築物等、2日常生活に必要な店舗等、3農産物加工場等、4市街化区域において建築することが困難なもの(火薬類の製造所等)、5市街化促進のおそれがない等認められ条例で定める開発行為(分家住宅等)等があります。また、開発審査会の議を経て許可できるものとして、1敷地増(住宅以外)、2指定集落内建物(住宅以外)、公共公益施設等の開発行為があります。
(2)許可をする場合の技術的な基準としては、1用途地域規制の適合、2給水、排水計画、3道路、公園、公共施設の配置状況、4地盤の安全、表土の保全等があり、基準に適合していなければなりません。

3 建築許可(法第43条)

市街化調整区域においては、次に掲げるものを除き、知事の許可を受けなければ建築物の新築、改築、用途変更または第1種特定工作物の新設はできません。

(1)開発許可を受けた区域内における建築行為
(2)前掲の1(2)に掲げた適用除外のもの

権限移譲

1 中核市

  • 前橋市<外部リンク>:(権限移譲)昭和60年4月1日~(特例市)平成13年4月1日~(中核市)平成21年4月1日~
  • 高崎市<外部リンク>:(一部権限移譲)昭和57年4月1日~(全部権限移譲)昭和59年4月1日~(特例市)平成13年4月1日~(中核市)平成23年4月1日~

2 施行時特例市

  • 太田市<外部リンク>:(権限移譲)平成3年4月1日~(特例市)平成19年4月1日~(施行時特例市)平成27年4月1日~
  • 伊勢崎市<外部リンク>:(権限移譲)平成5年4月1日~(特例市)平成19年4月1日~(施行時特例市)平成27年4月1日~

3 事務処理市(群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例による権限移譲)

  • 桐生市<外部リンク>:平成2月4月1日~
  • 館林市<外部リンク>:平成16年4月1日~
  • 藤岡市<外部リンク>:平成19年4月1日~

4 知事の権限の区域(平成28年11月30日時点)

  • 28市町村(5市15町8村、うち市街化調整区域があるのは6町)

相談及び各種申請書等の提出窓口はこちらからご確認ください。


開発許可制度については国土交通省ホームページ<外部リンク>からもご確認いただけます。
また、群馬県における開発許可制度の運用を「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」として定めているのであわせてご確認ください。

その他、開発許可制度に係わるコンテンツは次のとおりです。