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解体工事業者の登録制度について

更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示

重要なお知らせ

登録制度の概要

 平成13年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行されたことにより(解体工事業者の登録等に関する事項)、解体工事業を営もうとする者は元請・下請の別にかかわらず、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 ただし、建設業法に基づく、「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」のいずれかの許可を取得している場合を除きます。

 なお、登録を受けるべき者が登録を受けずに解体工事業を営んだ場合、建設リサイクル法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。

1 登録先行政庁

 解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県の登録を受ける必要があります。例えば、営業所を置かない都道府県であっても、実際に解体工事を施工しようとする区域がその都道府県にあれば、その区域を管轄する都道府県の登録を受けなければなりません。

2 登録申請手数料

登録申請手数料一覧
区分 新規申請 更新申請
金額 33,000円 26,000円

※ 新規申請及び更新申請受付後は、いかなる理由があっても納付された手数料は返還できません。また、審査の結果、登録を拒否する場合がありますが、この場合も手数料は返還できませんので御承知おきください。

3 登録の有効期間

 登録の有効期間は5年間です。
 したがって、5年ごとに更新を受ける必要がありますので御注意ください。

4 提出書類

  1. 解体工事業登録申請書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 登録申請者の調書(様式第4号)(個人の場合は本人、法人の場合は法人自体と役員全員)
  4. 登録申請者の住民票(個人の場合は本人、法人の場合は役員全員)
  5. 登記事項証明書(法人の場合)
  6. 技術管理者の資格を証明する書類
  7. 技術管理者の住民票
  8. 照会対象者の一覧表

※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないもの

​※申請する際は、必ず登録のしおりを参照してください。

5 申請書の提出方法

(1)紙申請による提出の場合

提出方法

窓口への持参又は郵送

申請手数料納付方法

群馬県収入証紙で納付してください。

なお、払込書による納付を希望する場合は、事前に提出先欄の電話番号あてにご相談ください。

※群馬県収入証紙は県庁地下1階ほかで販売しています。

群馬県証紙の販売場所(売りさばき所)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

提出先

群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室(県庁21階南)
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
電話:027-226-3520

(2)Webによる提出(電子申請)の場合

紙申請に代えてWeb上で届出の提出が可能となります。

Webによる提出の詳細は以下の県のページをご覧ください。

解体工事業登録・浄化槽工事業登録の申請書・届出書が電子提出できるようになりました。】https://www.pref.gunma.jp/page/691563.html

解体工事業登録業者が請け負うことができる工事の範囲について

 解体工事業の登録を受けた者が請け負うことができる工事の範囲は、軽微な工事(下記参照)に限られます。
 つまり、それ以上の工事を請け負うためには、解体工事業登録業者であっても、建設業法の許可を受けなければなりません。

軽微な工事の範囲

(1)建築一式工事に該当する解体工事

1件の請負金額1500万円未満又は、木造住宅で延べ床面積150平方メートル未満

(2)(1)以外の解体工事

1件の請負金額500万円未満

登録のしおり及び申請様式

解体工事業登録を受けた後は

解体工事業登録業者の登録簿の閲覧について

解体工事業登録業者の登録簿を来庁して閲覧する場合は、事前予約が必要となります。予約につきましては、下記のURLからWeb予約をお願いします。

建設業許可閲覧所の利用について

電子ファイル:解体工事業者登録簿(令和7年3月31日)(Excel:80KB)