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解体工事業者の登録制度について

更新日:2023年10月5日 印刷ページ表示

重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症が5類に移行されることから、令和5年5月8日(月曜日)から、解体工事業登録・各種届出等の窓口での受付を再開します。窓口受付の曜日、時間など詳しくは「【重要なお知らせ】建設業許可・経営事項審査等の窓口受付を再開します。​(近日公開)」をご覧ください。

登録制度の概要

 平成13年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行されたことにより(解体工事業者の登録等に関する事項)、解体工事業を営もうとする者は元請・下請の別にかかわらず、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 ただし、建設業法に基づく、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」(平成28年6月1日時点で許可を受けている場合の経過措置期間(平成31年5月31日まで)内)、「解体工事業」のいずれかの許可を取得している場合を除きます。

 なお、登録を受けるべき者が登録を受けずに解体工事業を営んだ場合、建設リサイクル法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。

登録が必要かどうかのチェック

1 登録先行政庁

 解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県の登録を受ける必要があります。例えば、営業所を置かない都道府県であっても、実際に解体工事を施工しようとする区域がその都道府県にあれば、その区域を管轄する都道府県の登録を受けなければなりません。

2 登録申請手数料

登録申請手数料一覧
区分 新規申請 更新申請
金額 33,000円 26,000円

 群馬県収入証紙で納付してください。
 なお、払込書による納付を希望する場合は、事前に「6 提出先」へ御相談ください。
 ※群馬県収入証紙は、群馬県庁地下1階ほかで販売しています。
 群馬県証紙の販売場所(売りさばき所)

3 登録の有効期間

 登録の有効期間は5年間です。
 したがって、5年ごとに更新を受ける必要がありますので御注意ください。

4 提出書類

  1. 解体工事業登録申請書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 登録申請者の調書(様式第4号)(個人の場合は本人、法人の場合は法人自体と役員全員)
  4. 登録申請者の住民票(個人の場合は本人、法人の場合は役員全員)
  5. 登記事項証明書(法人の場合)
  6. 技術管理者の資格を証明する書類
  7. 技術管理者の住民票
  8. 照会対象者の一覧表

※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないもの

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律等が改正され、平成27年4月1日から申請書等の様式が変更になりました。申請書や変更届を提出する際はご注意ください。

5 提出部数

2部(正本1部、副本1部)

6 提出先

群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室(県庁21階南)
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
電話:027-226-3520

※なお、申請する際は、必ず登録のしおりを参照してください。

解体工事業登録業者が請け負うことができる工事の範囲について

 解体工事業の登録を受けた者が請け負うことができる工事の範囲は、軽微な工事(下記参照)に限られます。
 つまり、それ以上の工事を請け負うためには、解体工事業登録業者であっても、建設業法の許可を受けなければなりません。

軽微な工事の範囲

(1)建築一式工事に該当する解体工事

1件の請負金額1500万円未満又は、木造住宅で延べ床面積150平方メートル未満

(2)(1)以外の解体工事

1件の請負金額500万円未満

登録のしおり及び申請様式

解体工事業登録を受けた後は

解体工事業登録業者の登録簿の閲覧について

解体工事業登録業者の登録簿を下記の場所で閲覧することができます。

群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室(県庁21階南)
群馬県前橋市大手町1-1-1
電話:027-226-3520

解体工事業者登録簿(令和5年9月30日現在)(Excel:57KB)

閲覧時間

午前9時30分から午後4時30分まで(午後0時から午後1時を除く)