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土砂災害防止法とは
土砂災害防止法(※注)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
(※注)正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
土砂災害警戒区域とは?
土砂災害防止法では、土砂災害のおそれのある区域を「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と呼びます。その中でも家屋を破壊し、人命に著しい危害のおそれのある区域を「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」と呼んで区別しています。これらの警戒区域は、群馬県が砂防基礎調査を実施した後、市町村長の意見を聞きながら県知事が指定し、県民のみなさんに公示しています。
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定
群馬県内の土砂災害警戒区域等の指定状況は土砂災害警戒区域等指定状況から確認してください。
群馬県内の土砂災害警戒区域等の場所はマッピングぐんま(マッピングぐんま)<外部リンク>から確認してください。
「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」では、以下のような施策が展開されます。
警戒避難体制の整備
「土砂災害警戒区域」では土砂災害から県民の生命を守るため、防災情報を早く正確に伝達し避難できるようにするため、市町村によって警戒避難体制の整備が図られます。
特定の開発行為に対する許可制
「土砂災害特別警戒区域」では宅地の開発に許可が必要です。住宅宅地分譲や要配慮者施設の建築のために宅地を造成することは、原則禁止となりますが、基準に従ったものは許可されます。
建築物の構造規制
「土砂災害特別警戒区域」ではむやみに家を建てられません。土砂災害特別警戒区域に家を建てる場合は、土砂災害の衝撃に対して安全かどうかの建築の確認を受ける必要があります。
建築物の移転
「土砂災害特別警戒区域」では危ない家は移転の必要があります。土砂災害により家屋が全半壊するようなおそれがある場合には、家の所有者に対して移転をお願いすることがあります。