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土砂災害警戒区域等

更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

土砂災害警戒区域等は「マッピングぐんま<外部リンク>」から確認できます。

マッピングぐんまでの確認方法は「土砂災害警戒区域等及び公示図書の確認方法」をご参照ください。

※市町村を選択、住所を入力することで詳細情報を表示することができます。
※土砂災害警戒区域等は適宜見直しを行っています。
 最新情報は、該当の地域を所管する土木事務所へお問い合わせください。

更新履歴

土砂災害警戒区域等指定状況一覧(令和5年4月28日時点)
市町村
 
土石流 急傾斜地の崩壊 地滑り
警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域
前橋市 19箇所 17箇所 52箇所 50箇所 0箇所 0箇所 71箇所 67箇所
高崎市 296箇所 222箇所 563箇所 545箇所 20箇所 0箇所 879箇所 767箇所
桐生市 242箇所 213箇所 527箇所 523箇所 6箇所 0箇所 775箇所 736箇所
太田市 30箇所 27箇所 65箇所 65箇所 2箇所 0箇所 97箇所 92箇所
沼田市 98箇所 80箇所 344箇所 342箇所 7箇所 0箇所 449箇所 422箇所
渋川市 106箇所 75箇所 240箇所 232箇所 5箇所 0箇所 351箇所 307箇所
藤岡市 172箇所 137箇所 326箇所 321箇所 62箇所 0箇所 560箇所 458箇所
富岡市1
富岡市2
93箇所 60箇所 312箇所 304箇所 8箇所 0箇所 413箇所 364箇所

安中市1
安中市2

162箇所 134箇所 346箇所 339箇所 41箇所 0箇所 549箇所 473箇所
みどり市 165箇所 150箇所 374箇所 371箇所 3箇所 0箇所 542箇所 521箇所
榛東村 4箇所 1箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 4箇所 1箇所
吉岡町 4箇所 1箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 4箇所 1箇所
上野村 50箇所 40箇所 109箇所 109箇所 2箇所 0箇所 161箇所 149箇所
神流町 87箇所 67箇所 159箇所 158箇所 15箇所 0箇所 261箇所 225箇所
下仁田町 182箇所 150箇所 358箇所 346箇所 27箇所 0箇所 567箇所 496箇所
南牧村 77箇所 60箇所 302箇所 302箇所 18箇所 0箇所 397箇所 362箇所
甘楽町 51箇所 46箇所 123箇所 123箇所 20箇所 0箇所 194箇所 169箇所
中之条町 225箇所 191箇所 414箇所 410箇所 62箇所 0箇所 701箇所 601箇所
長野原町 116箇所 80箇所 94箇所 91箇所 1箇所 0箇所 211箇所 171箇所
嬬恋村 87箇所 79箇所 167箇所 164箇所 4箇所 0箇所 258箇所 243箇所
草津町 10箇所 10箇所 28箇所 23箇所 0箇所 0箇所 38箇所 33箇所
高山村 54箇所 44箇所 25箇所 25箇所 1箇所 0箇所 80箇所 69箇所
東吾妻町 248箇所 195箇所 312箇所 308箇所 8箇所 0箇所 568箇所 503箇所
片品村 53箇所 51箇所 132箇所 131箇所 2箇所 0箇所 187箇所 182箇所
川場村 24箇所 20箇所 27箇所 27箇所 1箇所 0箇所 52箇所 47箇所
昭和村 18箇所 7箇所 54箇所 52箇所 0箇所 0箇所 72箇所 59箇所
みなかみ町 189箇所 151箇所 419箇所 416箇所 29箇所 0箇所 637箇所 567箇所
合計 2,862箇所 2,308箇所 5,872箇所 5,777箇所 344箇所 0箇所 9,078箇所 8,085箇所
  • ※ 特別警戒区域は、警戒区域より危険な区域を指し、警戒区域の中に含まれます。
  • ※ 箇所数については、複数の市町村に渡る箇所があるため、実数は警戒区域9,072箇所、特別警戒区域8,082箇所です。

 土砂災害警戒区域等の指定は、県内における土砂災害の発生するおそれのある危険箇所について、砂防基礎調査結果に基づき、県民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれのある範囲を明らかにし、かつ、市町村地域防災計画に基づく災害情報の伝達や早期避難の体制整備を図るとともに、特に家屋等の建築物に損壊が生じ、生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある区域への住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造規制などのソフト対策を推進するため行っております。県内の土砂災害警戒区域等の指定は平成26年10月に完了しました。
 平成27年度からは、一巡目の基礎調査で区域指定した箇所を基本に二巡目調査を実施しました。二巡目調査では、開発や災害等による地形改変箇所、対策施設整備等による管理状況が変化した箇所等から、再調査が必要な箇所及び新規調査箇所を抽出し、令和3年度に調査を完了しました。
 令和3年度からは、既指定箇所の三巡目基礎調査を進めるとともに、高精度の地形情報となる数値標高モデル(DEM)を活用することで、これまで航空写真測量により作成した地形図では抽出できなかった土砂災害が発生するおそれのある箇所を新たに抽出した新規箇所調査を進めております。

参考

  1. 土砂災害警戒区域(法第7条第1項)
    急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域をいう。
  2. 土砂災害特別警戒区域(法第9条第1項)
    上記土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域をいう。
  3. 砂防基礎調査(法第4条)
    土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定、土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その他事項を調査する。
  4. 「土砂災害防止法」(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

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