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PCB廃棄物について

更新日:2025年10月16日 印刷ページ表示

1 PCB廃棄物とは

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、昭和28年頃から製造された合成油で、幅広い用途に使用されていました。しかし、PCBは脂肪に溶けやすく、体内に取り込まれやすい性質があり、昭和43年のカネミ油症事件では、吹出物や色素沈着、目やに等の皮膚症状の他、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振等の症状があらわれました。こうした症状が改善するには長い時間がかかり、今でも症状が続いている方々がいることが知られています。カネミ油症事件を契機として、PCBの毒性や環境汚染が社会問題化し、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
 PCBが使用された代表的な電気機器等として、変圧器(トランス)やコンデンサー、安定器等があります。これらが廃棄物となったものやPCB原液、または基準値を超えるPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものをPCB廃棄物といい、次の3種類に分類されます。

表 PCB廃棄物の種類と内容
種類 内容
廃PCB等 ・廃PCB
・廃PCBを含む絶縁油、熱媒体油、潤滑油等の廃油
PCB汚染物 ・PCBを含有している変圧器(トランス)、コンデンサー、安定器等
・感圧複写紙
・PCBが付着したり染み込んだりした汚泥、紙くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず等
PCB処理物 ・廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令で定める基準に適合しないもの

※低圧コンデンサーは、事業用の電気溶接機、X線照射装置、昇降機、分電盤、モーターなどに付属・内蔵されている場合があります(PCB含有の有無を判別する方法(環境省ホームページ)<外部リンク>

2 PCB廃棄物の処分について​

 PCB廃棄物は「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」の2種類に区分されます。区分により、処分方法等が異なりますので御注意ください。

表 PCB廃棄物の区分と処分方法等の関係
  高濃度PCB廃棄物 低濃度PCB廃棄物
PCB濃度 5,000mg/kgを超えるもの
(一部の可燃性のPCB汚染物については、100,000mg/kgを超えるのもの)
0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下のもの
(一部の可燃性のPCB汚染物については、100,000mg/kg以下のもの)
判別方法
(環境省ホームページ)
<外部リンク>
・機器の銘板等に記載されている製造メーカーや製造年等の情報を基に判別
・銘板が不明瞭な場合は濃度分析により判別
・機器銘板等の情報を基に製造メーカーに確認
・PCB含有の可能性が否定できない場合は濃度分析により判別。
処分期間等 JESCOでの登録受付は令和7年10月15日に終了 令和9年(2027年)3月末まで
処分方法
(処分先)
JESCOでの登録受付は令和7年10月15日に終了 無害化処理認定施設等
【群馬県内の処理施設】
(1)日重環境(株)(旧赤城鉱油(株))(みどり市内)
(2)群桐エコロ(株)(太田市内)

(1) 高濃度PCB廃棄物

 高濃度PCB廃棄物の処分のための、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)での登録受付は令和7年10月15日に終了しました。新たに高濃度PCB廃棄物を発見した場合には、所管の環境事務所へ届出のうえ、適切に保管をお願いします(「3 PCB廃棄物の保管について」参照)。今後の処理体制については、現在、環境省が検討中です。

(2) 低濃度PCB廃棄物

 低濃度PCB廃棄物の保管事業者は、令和9年(2027年)3月末までに無害化処理認定施設等にて処分しなければなりません(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)第14条及び同法施行令第7条)。事業者の皆様におかれましては、事業所内に低濃度PCB廃棄物等が存在しないか御確認をお願いします。新たに低濃度PCB廃棄物を発見した場合には、所管の環境事務所へ届出をお願いします。
 ※環境省ホームページに情報が掲載されています(低濃度PCB 廃棄物早期処理情報サイト<外部リンク>)。

調べて適切に処分!低濃度PCB廃棄物 (PDF:4.25MB)
あなたの作業場や倉庫は大丈夫!?低濃度PCB廃棄物 (PDF:1.34MB)

無害化処理認定施設

 群馬県内では、次の2社が認定されています。
 ア 日重環境(株)(旧赤城鉱油(株))<外部リンク>(みどり市)
 イ 群桐エコロ(株)<外部リンク>(太田市)
 群馬県外の無害化処理認定施設については、環境省ホームページ<外部リンク>を御覧ください。​

(3) 濃度不明の場合

変圧器・コンデンサー類の場合

 機器の銘板等に記載されている情報(製造メーカー、製造年月、型式等)を基に、製造メーカーのホームページを参照いただく、また、製造メーカーにお問い合わせいただくことで、判定できる場合があります。この他、環境省や関連団体がホームページに参考資料を掲載しています。

 使用中の変圧器・コンデンサー類は、接触により感電等の恐れがあり非常に危険ですので、保守点検を委託している電気主任技術者に依頼して確認してください。また、保管中の変圧器・コンデンサー類についても、可能な限り電気主任技術者に依頼して確認してください。
 銘板情報からPCBを含有しているか判定できない場合には、濃度分析による判定が必要です。濃度分析は、機器中の油を採取して分析を行います。コンデンサー等の封じ切りの機器については、機器を破壊してから採油するため、再使用することが不可能となりますので御注意ください。

安定器の場合

 機器の銘板等に記載されている情報(製造メーカー、製造年月、型式等)を基に、判定できる場合があります。環境省や関連団体がホームページに参考資料を掲載していますので、御確認ください。なお、建築年月が昭和52年4月以降の建物にはPCBが含まれる安定器は、通常は使用されていません。

 銘板情報等からPCBを含有しているか判定できなかった場合、安定器については、濃度分析することができません。PCBを含有していないと判定できない場合、その機器は「高濃度」とみなして処分しなければなりませんので、所管の環境事務所へ届出のうえ、適切に保管をお願いします。

汚染物等の場合

 変圧器等の濃度分析に用いた検査キット等については、その変圧器等のPCB濃度区分に従って判定してください。それ以外の汚染物等については、濃度分析により判別してください。
(例:PCB含有不明の変圧器を分析し、低濃度PCB含有機器と判明した場合は、その検査キット等も「低濃度PCB廃棄物」と判定します。)

(4) PCB濃度分析業務実施業者について

 PCB廃棄物等の濃度分析を請け負っている県内の環境計量証明事業者は次のとおりです。(令和5年5月15日時点)

表 PCB濃度分析業務実施業者一覧
事業所名 事業所所在地 電話番号
ユーロフィン日本環境(株)北関東事業所<外部リンク> 藤岡市下栗須387-2 0274-35-9002
(株)環境技研<外部リンク> 高崎市金古町1709-1 027-372-5111
(株)群馬分析センター 高崎市下大島町625 027-395-0606
関東電化産業(株) 渋川市渋川1497 0279-25-3467
(株)総合環境分析<外部リンク> 邑楽郡邑楽町中野127-6 0276-89-0745
東芝環境ソリューション(株)北関東分析センター<外部リンク> 太田市西新町14-7 0276-32-3522
(株)環境アシスト<外部リンク> 高崎市倉賀野町2925-3 027-346-6114
(株)エコセンター<外部リンク> 吾妻郡東吾妻町大字岩井471-17 0279-68-5013
(株)ミツバ環境ソリューション 桐生市新里町野598 0277-74-5958
プロファ設計(株)環境研究所<外部リンク> 伊勢崎市下触町629-1 0270-62-2111
(株)食環境衛生研究所<外部リンク> 前橋市荒口町561-21 027-230-3411

 PCB廃棄物等の種類や設置場所等の状況により、費用や分析の可否が異なります。詳細は各連絡先にてお問い合わせください。

3 PCB廃棄物の保管について

(1) 保管基準

 PCB廃棄物の保管に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)により保管基準が定められています。PCB廃棄物を処分するまでの間は、その基準にしたがって保管しなければなりません。

(2) 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

 PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当するため、これを保管する事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければなりません。また、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置したとき(変更したとき)は、30日以内に当該事業場を管轄する環境(森林)事務所へ報告書を提出しなければなりません。詳細は「特別管理産業廃棄物について」を御覧ください。

(3) 譲渡し・譲受けの制限

 PCB廃棄物が不適正に処理されることを防ぐため、PCB特別措置法ではPCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受ける行為を原則禁止しています(PCB特別措置法第17条)。

4 PCB廃棄物早期処理に向けた群馬県の取組

 PCB特別措置法第6条に基づき、政府はPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画を定めています(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(環境省ホームページ)<外部リンク>)。また、群馬県も同様に同法第7条に基づき、県内のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進を目的として、「群馬県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」 (PDF:233KB)を策定しています。
 群馬県では、同計画において、県内のPCB廃棄物等の実態把握や監視・指導等、関係機関等との連携による適正処理の推進について取り組むこととしています。PCB廃棄物等を保有している蓋然性の高い事業者を対象に、平成27年(2015年)からPCB廃棄物等の掘り起こし調査を行っていますので、県の調査に御協力ください。PCB廃棄物等の疑いがあるものを発見しましたら、情報提供をお願いします。

連絡先:群馬県(廃棄物・リサイクル課、Tel:027-226-2824)
注)前橋市・高崎市内で発見されたものについては、それぞれの市の担当課に御連絡ください。
 前橋市(廃棄物対策課、Tel:027-898-5840)
 高崎市(産業廃棄物対策課、Tel:027-321-1325)

5 処分・リサイクル業者の皆様へ

 受け入れる廃棄物等に、変圧器やコンデンサー、安定器等のPCB含有の可能性がある機器が含まれていないか確認をお願いします。PCB含有機器を廃棄物として受け入れるには、特別管理産業廃棄物の処分業(種類:廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物)の許可が必要です。
 また、金属スクラップとして買い取る場合、PCB不含証明書など、PCBを含んでいないことを必ず確認してください。

6 各種支援制度

(1) 低濃度PCB廃棄物の適正処理支援

 処分期限までの適正処理を加速させるため、環境省が中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。分析費・処理費に対し、補助率2分の1の額(助成限度額あり。)が助成されます(低濃度PCB助成金 (PDF:630KB))。 
※支援制度の概要、支援の対象、申請方法等の詳細については、​公益財団法人産業廃棄物処理振興財団のホームページ<外部リンク>を御覧ください。

(2) ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理資金(群馬県環境生活保全創造資金融資)

 群馬県では、県内の中小企業者等(前橋市・高崎市内の事業者も含みます。)を対象に、PCB廃棄物の収集運搬、処分及び代替機器設置の費用を対象とした融資制度を設けています。

表 制度の概要
融資限度額 利率 融資期間
5,000万円(知事の特認あり) 年1.7%以内 7年以内

注)着手前に事前審査が必要です。詳しくは、県廃棄物・リサイクル課リサイクル係へお問い合わせください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理資金の利用案内 (PDF:180KB)

(3) PCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO2削減推進事業(環境省)

 PCBに汚染された可能性のある使用中の変圧器について、PCB分析調査ならびに使用中のPCB汚染変圧器をCO2削減効果のある高効率変圧器に交換する費用の一部を補助するものです(変圧器補助金 (PDF:494KB))。
※本制度の詳しい内容については、​PCBに汚染された変圧器の高効率化のための補助金制度(公益財団法人産業廃棄物処理振興財団のホームページ)<外部リンク>を御覧ください。