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(特別管理)産業廃棄物の保管基準(排出事業者向け)

更新日:2025年5月30日 印刷ページ表示

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の保管基準(排出事業者向け)

(廃棄物処理法施行規則第8条、第8条の13)

 (特別管理)産業廃棄物が、処理施設まで運搬されるまでの間保管する際の基準です。この基準に従って、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。

1 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に共通する保管に関する基準

(1)保管は次の要件を満たす場所で行うこと。(規則第8条第1号、第8条の13第1号)
 イ 周囲に囲いが設けられていること。(囲いに(特別管理)産業廃棄物の荷重がかかる場合には、構造耐力上安全であること。)(規則第8条第1号イ)
 ロ 見やすい箇所に必要事項が記載された掲示板が設けられていること。(規則第8条第1号ロ、第8条の13第1号ロ)
 掲示板は縦横60センチメートル以上であり、かつ、次の事項を表示しなければなりません。

  1. (特別管理)産業廃棄物の保管の場所である旨
  2. 保管する(特別管理)産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合にはその旨を含む。)
  3. 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  4. 屋外において(特別管理)産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合の高さ

 ※表示例(産業廃棄物の例)

保管場所の掲示板の画像

(2)飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がないように次の措置を講じること。(規則第8条第2号、第8条の13第2号)
 イ 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(規則第8条第2号イ、第8条の13第2号イ)
 ロ 屋外において容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた(特別管理)産業廃棄物が次の決められた高さを超えないようにすること。(規則第8条第2号ロ、第8条の13第2号ロ)

  1. 保管の場所の囲いに保管する(特別管理)産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下「直接負荷部分」)がない場合(囲いに接しない場合)
    保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点(当該点が2点以上ある場合は最も地盤面に近いもの)までの高さ
  2. 直接負荷部分がある場合(囲いに接する場合)
    イ 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下「基準線」)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分→地盤面から当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
    ロ 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分→当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点(当該点が2点以上ある場合は最も地盤面に近いもの)までの高さ

※イメージ図

イメージ図の画像

(3)ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。(規則第8条第3号、第8条の13第3号)

(石綿含有産業廃棄物に関する個別基準)
(4)石綿含有産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(規則第8条第4号イ)
(5)飛散の防止のため、覆いをする、梱包する等必要な措置を講ずること。(規則第8条第4号ロ)

 アスベスト(石綿)廃棄物について​

(水銀使用製品産業廃棄物に関する個別基準)
(6)水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(規則第8条第5号)

2 特別管理産業廃棄物のみに適用される保管に関する基準

(特別管理産業廃棄物に関する個別基準)
(7)他の物が混入するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合で、感染性産業廃棄物以外のものが混入するおそれのない場合は仕切りを設けないで保管できる。(規則第8条の13第4号)

(品目毎に定められた個別保管基準)
特別管理産業廃棄物を保管基準には、品目に応じた措置を講じなければなりません。(規則第8条の13第5号イからト)

品目毎に定められた個別保管基準
特別管理産業廃棄物の種類 保管に際して必要な措置
廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物
  • 容器に入れて密封する等、廃油、ポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置
  • 高温にさらされないために必要な措置
廃酸、廃アルカリ

容器に入れて密封する等、腐食を防止するために必要な措置

ポリ塩化ビフェニル汚染物

人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと

ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物

腐食の防止のために必要な措置

廃水銀等

容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のために必要な措置

廃石綿等

梱包する等、飛散の防止のために必要な措置

腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物

容器に入れて密封する等、腐敗の防止のために必要な措置