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特別管理産業廃棄物について

更新日:2026年1月19日 印刷ページ表示

1 特別管理産業廃棄物の種類

 廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分しています。
 特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、廃棄物処理法第12条の2第2項の規定に基づき、普通の産業廃棄物とは別に保管方法が定められています((特別管理)産業廃棄物の保管基準​)。また、同条第1項の規定に基づき、処理基準が定められ、処理業の許可も区分されています。そのため、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者でなければ、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。
 このことから、自社から排出される産業廃棄物は、何に該当するかを的確に判断し、その廃棄物を処理できる許可業者(委託する産業廃棄物の種類の処理がその「事業範囲」に含まれる者)に委託する必要があります。法律で定められた廃棄物の種類とその概要については、環境省のホームページ「特別管理廃棄物規制の概要」<外部リンク>を御覧ください。
 なお、特定施設以外から排出される産業廃棄物であっても、特定有害廃棄物に該当する有害物質が基準以上に含まれている場合には、当該産業廃棄物の処理は、特別管理産業廃棄物に準じて行ってください。

2 特別管理産業廃棄物管理責任者

(1) 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務と役割

 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項)
特別管理産業廃棄物管理責任者には次の役割が求められます。

  • 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
  • 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
  • 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・保管等)

(2)特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

 特別管理産業廃棄物管理責任者は、次の資格を有する者でなければなりません。

感染性産業廃棄物を生ずる事業場の場合
  資格・学校区分 課程 修了科目又は学科 要件
イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士      
ロ 環境衛生指導員     2年以上
ハ 大学、高等専門学校 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学   卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者(※注)
感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の場合
  資格(学校区分) 課程 修了科目又は学科 廃棄物処理に関する
技術上の実務経験
イ 2年以上環境衛生指導員の職にあった者      
ロ 大学 理学、薬学、工学、農学 衛生工学(旧制大学は土木工学)、化学工学 卒業後、2年以上
ハ 大学 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後、3年以上
ニ 短期大学、高等専門学校、旧制専門学校 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 衛生工学、化学工学 卒業後、4年以上
ホ 短期大学、高等専門学校、旧制専門学校 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後、5年以上
ヘ 高等学校、中等教育学校、旧制中学校   土木科、化学科又はこれらに相当する学科 卒業後、6年以上
ト 高等学校、中等教育学校、旧制中学校   理学、工学、農学、又はこれらに相当する科目 卒業後、7年以上
チ 上記以外 10年以上
リ イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者(※注)

(※注)同等以上の知識を有する者として、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了者を認めています。


講習会の詳細
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター<外部リンク>


群馬県での開催に関するお問い合わせ・申し込み(本県以外で開催される講習会を受講した場合でも認められます。)​
(公社)群馬県環境資源創生協会<外部リンク>

(3)特別管理産業廃棄物管理責任者の報告

 特別管理産業廃棄物管理責任者を置いたとき、又は変更したときは、群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第19条第1項の規定に基づき、30日以内に当該事業場を管轄する環境(森林)事務所へ報告書を提出しなければなりません。
 なお、石綿建材除去事業に伴い廃石綿等が排出される場合には、現場ごとに元請業者が特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、報告する必要があります。


特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書の様式
※(2)に掲げる資格を有することを証明するため、資格を証明するものの写しを報告書に添付するか、または資格を証明するものの原本を持参してください。
特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書 (Word:16KB)


 ※行政書士でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成することは、法律で禁じられています。(法律で特段の定めがある場合を除く)

3 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿

(1)帳簿の備付け義務等

 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は、帳簿を備え、環境省令で定める事項を記載しなければなりません。帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに前月中における自己処理の状況等について記載を終了していなければなりません。また、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後は5年間保存することが定められています(廃棄物処理法第12条の2第14項、同施行規則第8条の18)。
 なお、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している場合において、当該PCB廃棄物を他の事業所等へ移動して保管する場合であっても、運搬した旨を記載し保存しておく必要があります。

(2)帳簿の記載事項

帳簿に記載する事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりです。

帳簿の記載事項
運搬
(自己運搬)
  1. 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
  2. 運搬年月日
  3. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  4. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
処分
(自己処分)
  1. 当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
  2. 処分年月日
  3. 処分方法ごとの処分量
  4. 処分(埋立て処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

4 特別管理産業廃棄物に関するその他の情報

 アスベスト(石綿)廃棄物の取り扱いについて
 PCB廃棄物について
 感染性(医療系)廃棄物について