本文
9 地方創生のための新たな交付金の制度運用について
更新日:2015年8月7日
印刷ページ表示
政府は、地方公共団体による地方版総合戦略の早期策定と、これに関する優良施策の実施を支援するため、平成26・27年度の取り組みを対象とした「地方創生先行型交付金」を設けたところであるが、今年度策定する地方版総合戦略に基づき、平成28年度以降の取り組みを支援するための新たな交付金を創設すること。
また、新たな交付金については、地方創生の観点から必要十分な額を確保すること。
なお、地方創生先行型交付金の実施計画の申請段階において、事後的に数次にわたり、国の指摘を受け、事業内容の変更を余儀なくされるなど、対応に苦慮したため、新たな交付金については、あらかじめ地方の意見を十分に聴いた上で、しっかりとした制度設計のもと、地方の創意工夫を最大限に活かす観点から、地方が自らの判断で資金を効果的に活用できる包括的な交付金として、ハードを含めた柔軟な制度運用ができるよう配慮されたい。