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車検及び構造等変更検査で使用する納税証明書について

更新日:2023年4月3日 印刷ページ表示

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車検時における自動車税(種別割)納税確認の電子化について

 継続検査等を行う運輸支局では、車検時の自動車税(種別割)の納税確認を電子的に行っています。
そのため、車検の際は納税証明書の提示を省略することができます。
ただし、納付後、運輸支局で電子確認ができるようになるまでの期間は納付方法により異なりますので、電子反映されるまでの間は納税証明書をご提示ください。(納付後おおむね1週間程度)
 口座振替をご利用の方は、振替結果が電子反映されるまでの間、運輸支局では電子確認ができませんので、この間(納期限から電子反映されるまで)に車検を受ける場合は、自動車税事務所へご連絡ください。(金融機関によって電子反映されるまでの期間が異なります。最大2週間程度となります。)

車検用納税証明書がほしいのですが

 5月1日に発送する自動車税(種別割)納税通知書の右端に納税証明書が添付されています。
車検まで期日がなく、すぐに納税証明書を必要とする場合は、納期限までに以下の方法で納めてください。
コンビニエンスストアや金融機関等窓口で納税し、納税証明書に領収日付印が押印されると、有効な納税証明書としてご使用いただけます。

  • 県内11か所の行政県税事務所と群馬県自動車税事務所の窓口
  • 県内の金融機関、「地方税統一QRコード」対応の全国の金融機関、郵便局の窓口
  • 全国のコンビニエンスストア窓口

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

令和5年度 自動車税(種別割)納税証明書の有効期限等について

 納税証明書の有効期限は、課税年度の翌年5月30日までとなっています。
 令和5年5月1日に発送する自動車税(種別割)納税通知書に添付されている納税証明書の有効期限は、令和6年5月30日までです。
ただし、納税証明書に押印される「領収日付印」にも「取扱期限」があるため注意してください。
 次の場合は納税証明書として有効ではないため使用できません。

  1. 登録番号、車台番号及び有効期限欄に*印があるもの(令和5年3月31日現在で自動車税又は延滞金が未納である場合)
  2. 領収日付印がないもの
  3. 領収日付印が令和5年7月31日を過ぎたもの

口座振替で納税したとき

 口座振替をお申し込みの方は、納期限(納期限の末日)にご指定の預金口座から引落となります。

金融機関の振替結果を確認後、納税通知書送付先へ自動車税(種別割)納税証明書を郵送します。

引落結果確認から納税証明書発送までおおむね10日程度かかりますので、この間に納税証明書を必要とされる場合は、自動車税事務所へご連絡ください。

スマートフォンアプリで納税したとき

 令和5年5月1日に発送する自動車税(種別割)納税通知書を使用して納付し、完納となった場合は、納付確認後、納税通知書送付先へ自動車税(種別割)納税証明書を郵送します。納付後、おおむね1週間~10日程度で納税通知書送付先に納税証明書が届きます。お急ぎの場合は、コンビニエンスストアや金融機関等窓口で納税してください。

  自動車税(種別割)納税通知書のバーコードの下に記載されている使用期限以降は、スマートフォンアプリから納付することができませんので御注意ください。

地方税お支払サイトを利用して納税したとき

 令和5年5月1日に発送する自動車税(種別割)納税通知書を使用して納付し、完納となった場合は、納付確認後、納税通知書送付先へ自動車税(種別割)納税証明書を郵送します。納付方法によって納付確認に要する期間が異なりますので、お急ぎの場合は、コンビニエンスストアや金融機関等窓口で納税してください。

 自動車税(種別割)納税通知書のバーコードの下に記載されている使用期限以降は、地方税統一QRコード(eL-QR)を読み込むことが出来ませんので御注意ください。※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

自動車税(種別割)納税証明書を紛失したので再発行してほしい

 納期限後に納付したため納税証明書が発行されなかった時や、納税証明書に押印された領収日付印が取扱期限を過ぎていて無効であった場合、納税証明書を紛失した場合など、納税証明書の再発行が必要となったときは行政県税事務所または自動車税事務所へご連絡ください。

軽自動車税(種別割)の納税証明書について

 軽自動車税(種別割)納税証明書の発行については、市役所、町村役場へお問い合わせください。

関連リンク

自動車税(種別割)の納税証明書Q&Aについて

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