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家庭用計量器について
更新日:2022年11月18日
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家庭用特定計量器
家庭用計量器として使用されるはかりのうち、ヘルスメーター等は家庭用特定計量器として製造事業者に技術基準の適合義務を課しています。
適合した計量器には技術基準適合マークが付けられ、このマークがないと販売できません。
なお、輸入されたヘルスメーター等もこのマークがないと販売できませんのでご注意下さい(輸入した家庭用特定計量器を販売した場合、年度報告書を都道府県へ提出しなければなりません)。
家庭用特定計量器技術基準適合マーク
※家庭用特定計量器は取引・証明には使えません。取引・証明には検定証印または基準適合証印のある特定計量器を使用して下さい。
対象となる家庭用特定計量器
計量法で定められている家庭用特定計量器は次のとおりです。
- ひょう量が20キログラム超え~200キログラム以下の体重計(ヘルスメーター)
- ひょう量が20キログラム以下の乳幼児用体重計
- ひょう量が3キログラム以下の調理用はかり(キッチンスケール)
体温計、血圧計について
ガラス製体温計、抵抗体温計(電子体温計)、アネロイド型血圧計は人命に深い関わりがあるため、家庭で使う場合も検定証印や基準適合証印がなければなりません。ご注意ください(詳細については関連リンクのうち「特定計量器の検定について」や「指定製造事業者制度について」をご覧下さい)。
関連リンク
- 「取引・証明以外用」表示のあるはかりを使用する際はご注意下さい
- 特定計量器の検定等
- 指定製造事業者制度(基準適合証印の説明)
- 事業の登録・届出
- 特定計量器輸入事業者報告書(家庭用特定計量器輸入事業者が毎年度提出する報告様式)