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不安をあおる点検商法にご注意ください!

更新日:2024年4月18日 印刷ページ表示

 「点検に来た」と言って来訪し、「工事をしないと危険」などど言って不安をあおり、商品やサービスを契約させる「点検商法」の相談が増えています。

 特に、群馬県内における給湯器の点検商法に関する相談が急増していますので、ご注意ください。

 不審な電話や訪問で不安に思ったり、お困りのことがあれば、すぐにお住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。

群馬県内の消費生活センターに寄せられた点検商法の相談件数

点検商法の相談件数(2021年度~2023年度)
  2021年度 2022年度 2023年度
相談件数 220 277 376(前年同期 212)

※相談件数は2024年1月31日現在

群馬県内の「給湯器」の点検商法に関する相談件数

「給湯器」の点検商法に関する相談件数(2022年度~2023年度)
  2022年度(※注) 2023年度(※注) 倍率
相談件数 3 109 36倍

(※注)いずれの年度も4月1日~翌2月21日までの登録分(出典:独立行政法人国民生活センター)

群馬県消費生活センターで受け付けた最近の相談事例

<給湯器関連>

  1. 「給湯器の無料点検で伺いたい。○(まる)年毎に受ける必要がある。」と電話がきた。設置業者からの連絡だと思い承諾して配管交換工事の契約をしたが、契約書を確認したところ別の事業者だった。
  2. ガス給湯器の無料点検とうたう訪問があった。点検後に「修理しないと使えない。」と言われ、その日のうちに契約を迫られ承諾してしまった。不審に思い別の業者に相談したところ「故障はしていない。」と言われたため解約したい。
  3. 業者から「ガス給湯器の無料点検をメーカーから委託された」と電話があり約束したが、メーカーに確認したところ嘘だと分かった。

<その他の設備等>

  1. 「配水管が詰まっていませんか」と市役所の委託を受けているという訪問販売業者が来訪した。以前から排水の詰まりが気になっていたので洗浄作業をお願いした。その後、事業者から「家の基礎にヒビが入っているので工事をした方が良い。」と言われ、床下や風呂などの工事を契約したが高額なのでクーリング・オフしたい。
  2. 近隣で住宅の修理を行っていたという事業者が来訪し、「瓦が浮いているのが見えた。屋根の瓦をこのままにしておくと雨漏りするので早く修理したほうがいい」と言われ、屋根工事の契約をしてしまった。
  3. 床下点検に来た事業者から「シロアリがいる」と言われ、防湿工事を勧められて契約したが高額のため心配。

このような点検商法への対応方法

  • 「市役所から委託されて」「無料で点検する」「点検が義務付けられている」などと電話や訪問があっても、すぐに点検させないようにしましょう。
    点検箇所をわざと壊して撮影し、勧誘するなど、悪質なケースもみられます。
    点検と称して訪問してくる事業者は、言葉巧みに消費者の不安をあおり、工事や清掃サービス等の契約を取り付けようとします。
  • 点検後に修理を勧められても事業者の説明をうのみにせず、その場で契約しないようにしましょう。
    別の専門家に確認を依頼したり、複数の事業者から見積もりを取ったりするとよいでしょう。
  • 必要のない契約はきっぱり断りましょう。
    一度契約すると、他の場所も点検したいと言って、次々契約させようとしてくるケースもあります。
  • 家族や周囲の人は、不審な人物が来ていないか、見慣れない書面がないかなど、高齢者の様子に気を配りましょう。
  • 突然の訪問で契約した場合や、来訪を依頼した内容と違う契約をした場合など、クーリング・オフができる場合がありますので、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。

消費相談の窓口

消費者トラブルで困った場合は、消費生活センターへご相談ください。

群馬県消費生活センター(電話番号)027-223-3001
または、消費者ホットライン(局番なし)188
(「188」はお近くの消費生活センターをご案内します)

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